司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

債務整理事件が司法書士法人から弁護士法人に引き継がれた場合の金銭の支払

2019-07-31 17:49:50 | いろいろ
産経新聞記事
https://www.sankei.com/affairs/news/190731/afr1907310001-n1.html

 司法書士の代理権の範囲を超えることを理由に,司法書士法人から弁護士法人に引継ぎがされた債務整理事件に関して,弁護士法人から司法書士法人に対して金銭が支払われており,当該金銭について,「業務委託料」であるのか,「紹介の対価」であるのかが,東京弁護士会で問題となっているようである。
コメント

外国人の不法就労の目的で「社長」に~商業登記の不正使用

2019-07-31 13:20:34 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47973330Q9A730C1CC1000/

「経営・管理」ビザ(在留資格)を不正に取得するために,あたかも株式会社の取締役に就任したかのごとき登記をして,当該登記に係る登記事項証明書を出入国在留管理庁に提出するという不正事例が増えているという記事である。

「商業登記をオンラインで完結」を闇雲に推進しようという流れは,こういう不正事例の跋扈を許すことにつながるのであるが・・・。 
コメント

信託業務に事業会社の参入相次ぐ

2019-07-31 08:49:27 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47973200Q9A730C1EE9000/

「登録・免許を取得した企業数は2013年度末の14社から、2018年度末には25社に増えた。」(上掲記事)

 最近の信託ブームで,更に増えて行きそうですね。
コメント

「インサイダー取引規制に関するQ&A」

2019-07-30 21:45:07 | 会社法(改正商法等)
「インサイダー取引規制に関するQ&A」を分かりやすく改訂しました! by 金融庁
https://www.fsa.go.jp/news/30/shouken/20190729.html

「株式投資等は資産形成のための有効なツールですが、現在は、インサイダー取引規制の内容を正確に知らないこと等により、必要以上に投資を控えている方も多いのではないかと考えられます。
 そこで、投資経験・知識の少ない方にも規制の基本的な内容をご理解いただけるよう、Q&Aに「基礎編(問1~7)」を追加する等の改訂を行いました。
(従前公表していた内容は、応用編としています。)」
コメント

公証人の定款認証手数料は高過ぎる?

2019-07-30 18:07:32 | 会社法(改正商法等)
規制改革推進会議第20回行政手続部会
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/20190729/agenda.html?fbclid=IwAR0Sgm7l4drzw5-FKISxEXQsdBVRo61ERhMvWEiyLGWY0CxMdBcK5dPGrVY

 重点分野「商業登記等」について,前回に引き続き,法務省からヒアリングがされているようである。

「行政手続コスト削減に向けて(見直し結果と今後の方針)改定版(案)」も掲載されている。

 公証人の定款認証手数料もやり玉に上がっているが,単なるタイムチャージ的に捉えるのではなく,公証制度全体を維持する上での必要性の観点から検討すべきものであろう。設立登記の登録免許税(株式会社は,最低15万円)と比較しても,それほど高いとは思わないが。手数料の引下げに進めば,地方では公証役場の統廃合を余儀なくされ,利用者の利便性が著しく低下することになる,ということに考えが及ばないのであろうか。

「登録免許税額の合理性・相当性につき,財務省の説明責任が厳格に果たされる必要がある」という方向性でがんばって欲しいものである。
コメント

「所有者不明土地問題と法定相続分による登記」

2019-07-30 17:31:19 | 空き家問題&所有者不明土地問題
 月刊登記情報2019年8月号の巻頭言である「法窓一言」に,佐久間毅「所有者不明土地問題と法定相続分による登記」がある。

 佐久間同志社大学教授は,法制審議会民法・不動産登記法部会の幹事でもあるが,過渡的な遺産共有状態を本来は公示すべきであるとして,「法定相続分による登記」を推奨されているようである。

 また,相続登記未了のまま放置している相続人に対する不利益として,

「その不利益としては,過料等の経済的不利益があり得るほか,法定相続分の取得すら善意の第三者に対抗することができないこととすることなど,売買等の他の原因による取得の場合と同様に,登記の懈怠により権利を失うおそれがあるとすることも考えられる」(上掲佐久間)

と提言されている。

 なかなか大胆な・・。
コメント

「債権法改正と家庭裁判所の実務」

2019-07-30 16:29:02 | 民法改正
佐々木茂美・潮見佳男/監修「債権法改正と家庭裁判所の実務」(日本加除出版)
https://www.kajo.co.jp/book/40768000001.html

 時宜に適った好著ですね。お薦め。
コメント

「地面師・成りすまし不動産詐欺と公証人認証」

2019-07-30 15:19:43 | 不動産登記法その他
 EVALUATION no.69(プログレス)に,小栁春一郎「地面師・成りすまし不動産詐欺と公証人認証~公証人の注意義務を否定しつつ司法書士の注意義務違反を肯定した東京地判平成29年12月4日判タ1454号205頁を中心に」が掲載されている。

 東京地裁平成29年12月4日判決は,「登記申請手続の委任状を認証した公証人について,本人確認義務を怠ったとはいえないとして,国に対する損害賠償の請求を棄却した事例」「登記申請手続の委任を受けた司法書士について,本人確認義務を怠ったとして,同人に対する損害賠償の請求を認容した事例」である。

 上記小栁獨協大学教授の論考は,地面師事件に関する裁判例を端緒に,事前通知(不動産登記法第23条第1項)の例外としての公証人による申請情報の認証制度(同条第4項第2号)の在り方について論じた稀有のものであり,参考になると思われる。
コメント

相続放棄によって遺留分侵害額請求を免れることもあり得る

2019-07-30 13:29:10 | 民法改正
本橋総合法律事務所
http://www.motolaw.gr.jp/faq/iryubun/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E6%94%BE%E6%A3%84%E3%82%92%E3%81%97%E3%81%A6%E3%82%82%E9%81%BA%E7%95%99%E5%88%86%E6%B8%9B%E6%AE%BA%E8%AB%8B%E6%B1%82%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7/

 改正前からそうだったといえば,そうであるが。

 とまれ,相続放棄と遺留分侵害額請求の関係について,わかりやすくまとめられている。


 なお,文中,「2 相続放棄と遺留分」の項の「したがって」のパラグラフは,

「相続放棄後は、相続開始前の1年間より前に行われた贈与で、被相続人と受贈者のいずれかが遺留分権利者に損害を加えることを知らなかった贈与の場合には、遺留分の算定の基礎に含まれない」

が正しく,

「相続放棄後であっても、相続開始前の1年間より前に行われた贈与で、被相続人と受贈者の双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与の場合には、遺留分の算定の基礎に含まれることになります。」

と記載すべきである(コピペの際の修正ミスであろう。)。
コメント

職務上請求用紙を不正使用した弁護士に対する損害賠償請求が認容

2019-07-30 08:57:06 | いろいろ
福岡地裁令和元年6月26日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88814

「本件個人情報が秘匿性等において強いものとまではいえないものの,本件取得行為が,弁護士である被告においてその資格を利用して行った,住民基本台帳法の要件に反するものであり,正当な手続を経なければ個人情報を取得されることはないとの原告の信頼を裏切るものであって,原告は,これにより,自己の了知しないところで,自己の個人情報が知られたことによる不快感,それによる実生活への影響に対する不安感を抱いたのであり(甲5),また,別件懲戒申立ての対象弁護士である被告が違法な手段により本件取得行為を行ったものであることから,より具体的で,大きな不安を抱くことになったことは容易に推認できる。そうすると,本件取得行為は,被侵害利益及び侵害行為並びに,原告の被った精神的苦痛の各点から見て,プライバシー侵害として,社会通念上許容される範囲を超えた,違法なものということができる。
 なお,これに対して,上記で検討した以上に,違法性を阻却する事情は見当たらない。」
コメント

「懲戒権」&「嫡出推定」見直しへ議論開始

2019-07-30 00:13:21 | 民法改正
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47919270Z20C19A7CR8000/

「親権者に必要な範囲で子どもを戒めることを認めている民法の「懲戒権」と、無戸籍者の主要因となっている民法の「嫡出推定」の見直しを議論する法制審議会の部会が29日、初会合を開いた。」(上掲記事)

 始まりました。

cf. 法制審議会-民法(親子法制)部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00301.html
コメント

「相続した家 「登記」怠るとこんなトラブルが」

2019-07-28 17:52:21 | 不動産登記法その他
NIKKEI STYLE
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO47529290Z10C19A7PPD000?channel=DF280120166591

「政府が「相続登記」を来年の法改正により義務化する方針だとの記事を読みました。所有者不明の土地・家屋の増加を防ぐのが狙いらしいですが、そもそも相続登記とは何ですか。私たちの生活にどんな影響があるのでしょうか。」(上掲記事)

 私たちの生活にどんな影響があるのでしょうか?

cf. 法制審議会民法・不動産登記法部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00300.html
コメント

株券発行会社であるが株券を発行していない株式会社の株式を取得した者による株主名簿の名義書換請求の可否

2019-07-26 18:16:11 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2019年7月25日号に,髙橋陽一「平成30年度会社法関係重要判例分析(上)」があり,標記に関して,東京高裁平成30年7月11日判決(金判1554号8頁)が紹介されている。

 原審である東京地裁平成30年2月14日判決(金判1554号14頁)が,「Y社は株券発行会社であるが,その設立以来株券は発行されておらず,既に株券発行に必要な合理的期間を優に経過していることからすれば,株式の取得者は,株券の交付なくして株式の取得をY社に主張でき,株券を提示しなくても,実質的権利を証明することにより名義書換を請求することができるものと解される」と判示し,東京高裁も原判決を引用し,是認しているそうだ。

 筆者である髙橋陽一京都大学准教授は,最高裁判例(最大判昭和47年11月8日民集26巻9号1489頁)の考え方から導くことができる,とされている。


cf. 最高裁昭和47年11月8日大法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52625

【判示事項】
株式会社が株券の発行を遅滞している場合における意思表示のみによる株式譲渡の効力

【裁判要旨】
株式会社が株券の発行を不当に遅滞し、信義則に照らして、株式譲渡の効力を否定するのを相当としない状況に至つたときは、株券発行前であつても、株主は、意思表示のみにより、会社に対する関係においても有効に株式を譲渡することができる。


 ところで,株券発行会社の株式の譲渡は,当該株式に係る株券を交付しなければ,その効力を生じない(会社法第128条第1項本文)のであり,株券の発行前にした譲渡は,株券発行会社に対し,その効力を生じない(同条第2項)ものとされている。

 この点,上記最高裁判決も,

「以上述べたところから商法二〇四条二項の法意を考えてみると、それは、株式会社が株券を遅滞なく発行することを前提とし、その発行が円滑かつ正確に行なわれるようにするために、会社に対する関係において株券発行前における株式譲渡の効力を否定する趣旨と解すべきであつて、右の前提を欠く場合についてまで、一律に株券発行前の株式譲渡の効力を否定することは、かえつて、右立法の趣旨にもとるものといわなければならない。もつとも、安易に右規定の適用を否定することは、株主の地位に関する法律関係を不明確かつ不安定ならしめるおそれがあるから、これを慎しむべきであるが、少なくとも、会社が右規定の趣旨に反して株券の発行を不当に遅滞し、信義則に照らしても株式譲渡の効力を否定するを相当としない状況に立ちいたつた場合においては、株主は、意思表示のみによつて有効に株式を譲渡でき、会社は、もはや、株券発行前であることを理由としてその効力を否定することができず、譲受人を株主として遇しなければならないものと解するのが相当である。この点に関し、最高裁昭和三〇年(オ)第四二六号同三三年一〇月二四日第二小法廷判決・民集一二巻一四号三一九四頁において当裁判所が示した見解は、右の限度において、変更されるべきものである。」

と述べているところである。

 最高裁は,

「安易に右規定の適用を否定することは、株主の地位に関する法律関係を不明確かつ不安定ならしめるおそれがあるから、これを慎しむべきである」

としているのであって,

「少なくとも、会社が右規定の趣旨に反して株券の発行を不当に遅滞し、信義則に照らしても株式譲渡の効力を否定するを相当としない状況に立ちいたつた場合」

に限定して,株式の取得者が救済されるとしたものである。



 なお,株券発行会社において,株券を現実に発行していない場合としては,

① 公開会社でない株式会社において,株主から請求がないために発行していない。
② 公開会社でない株式会社において,株主全員から不所持申出を受けた。
③ 公開会社において,株主全員から不所持申出を受けた。
④ 公開会社において,違法に株券を発行していない。

という4つのケースが考えられる。

 上記東京高裁判決の事案は,おそらく④のケースであると思われ,そうであれば,最高裁判決の事案と類似するものである。最高裁判決の事案の当時は,他の3つのケースは存せず,①は平成16年商法改正により,②及び③は昭和41年商法改正により許容されることになったものである。

 しかし,現行の会社法下において,④のケースを他の3つのケースと殊更に区別して,株券の発行の請求をしなくてもよい,とする合理性はないと思われる(請求するのは,容易である。)。


 したがって,上記東京高裁判決の事案のように,株主が株式会社に対して株券の発行を請求することをせずにした株式の譲渡の場合の株式の取得者が,上記「最高裁判決の考え方」から救済されると考えるのは,甚だ疑問である。
コメント (1)

成年年齢の引下げにより,「成年に達するまで」支払う養育費は?

2019-07-26 17:34:10 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO47777060V20C19A7KNTP00/

「従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられる」(後掲法務省Q&A)

 そこまで支払が継続すればよいのであるが。


cf. 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html

Q6 養育費はどうなるのですか?

A 子の養育費について,「子が成年に達するまで養育費を支払う」との取決めがされていることがあります。成年年齢が引き下げられた場合にこのような取決めがどうなるか心配になるかもしれませんが,取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと,成年年齢が引き下げられたとしても,従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。
 また,養育費は,子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので,子が成年に達したとしても,経済的に未成熟である場合には,養育費を支払う義務を負うことになります。このため,成年年齢が引き下げられたからといって,養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」ということになるわけではありません。例えば,子が大学に進学している場合には,大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。
 なお,今後,新たに養育費に関する取決めをする場合には,「22歳に達した後の3月まで」といった形で,明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。
コメント (1)

遺言執行者の権利義務と経過措置

2019-07-26 16:52:06 | 民法改正
 原則施行日(令和元年7月1日)以後に開始した相続に関して,同日前にされた遺言があり,当該遺言に係る遺言執行者の権利義務は如何。


1.遺贈について
 改正により,遺言執行者がある場合には,遺贈の履行は,遺言執行者のみが行うことができるものとされた(民法第1012条第2項)。

 この点に関しては,経過措置があり,「新民法第1012条の規定は,施行日前に開始した相続に関し,施行日以後に遺言執行者となる者にも,適用する」(附則第8条第1項)ものとされている。

 したがって,設示の事例においては,当然に新法が適用され,改正前のように,共同相続人全員が登記義務者となって申請することはできない。

 遺言執行者に指定されていた者が既に死亡していた場合や就職を承諾しなかった場合は,「遺言執行者がある場合」に当たらないとして,共同相続人全員が登記義務者となって申請することができる(敢えて家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立てをする必要はない。)とも考えられる。

 しかし,遺言執行者のありやなしやで,対抗関係にも大きな影響がある(原則施行日(令和元年7月1日)以後に開始した相続に関しては,同日前にされた遺言があっても,新法主義である。)ことを考えると,遺言執行者の指定がされていた場合に,同人が既に死亡していたときや就職を承諾しなかったときは,家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立てをした上で,選任された遺言執行者が遺贈の履行を行うべきであると考えるべきであろう。


2.特定財産承継遺言による財産の承継について
 改正により,遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言があったときは,遺言執行者は,当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる(民法第1014条第2項)ものとされた。

 すなわち,遺言執行者は,いわゆる「相続させる遺言」において,受益相続人のために,相続登記を申請することができることとなったものである。

 この点に関しては,経過措置があり,「新民法第1014条第2項から第4項までの規定は、施行日前にされた特定の財産に関する遺言に係る遺言執行者によるその執行については、適用しない」(附則第8条第2項)ものとされている。

 したがって,設示の事例においては,旧法が適用され,遺言執行者は,相続登記を申請することはできない。



民法
 (遺言執行者の権利義務)
第1012条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3 第644条、第645条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。

改正附則
 (遺言執行者の権利義務等に関する経過措置)
第8条 新民法第1007条第2項及び第1012条の規定は、施行日前に開始した相続に関し、施行日以後に遺言執行者となる者にも、適用する。
2 新民法第1014条第2項から第4項までの規定は、施行日前にされた特定の財産に関する遺言に係る遺言執行者によるその執行については、適用しない。
3 施行日前にされた遺言に係る遺言執行者の復任権については、新民法第1016条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
コメント