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吉川みつこの〝気ままではいられない〟日記
▲放射線量越えのアイアンクレーに、撤去命令が出せないことについて
■一つまえのに書いたブログ記事「三重県が撤去命令を出せない」ことについて
廃棄物処理法上、放射性物質を含んだ廃棄物は、廃棄物処理法で扱えないのだから、廃棄物処理施設に搬入することはできない。しかし、平成3年の「方針」(通達)で、一定以下の放射線量のアイアンクレーを最終処分場に入れることを認めた。
記事では、廃棄物処理法で扱えない廃棄物だから撤去命令が出せず、三重県が困っているというが、私はどうしても納得がいかない。
そもそも放射性物質を含んだ廃棄物を、廃棄物処理法で認めた処分場に入れることはできず、例外として「方針」で一部を認めたのであり、それ以外の放射性物質を含んだ廃棄物を、廃棄物処分場に入れたら、廃棄物処理法違反でしょ?許可品目以外のものを偽って搬入したら、撤去命令でしょ?
廃棄物処理法に、どこか抜け落ちたところがあるのかな?調べてみることにしましょう。
▲どうなってるんですか?石原産業
■株主代表訴訟開始から1年が経ちます。
昨年、石原産業の当時の社長田村・副工場長佐藤をはじめ23人の役員(フェロシルト製造・流通時)に対して、株主代表訴訟で489億円の賠償請求の訴訟を、ともにフェロシルト問題に取り組んだ寺町さん、小川さんと一緒に起こしたのは、昨年。今も裁判は続いている。
■どこまで、環境犯罪が続くのだろう。
四日市公害、四日市港への廃硫酸垂れ流し事件、そしてフェロシルト事件。今度は、ホスゲンという化学兵器になるようものを無許可で製造。
三重県の問題には、RDF問題にも取り組んできたが、三重県のみなさんはこの現状に対して、もっともっと怒らねばならないと思う。
以下、記事の紹介。
■放射線量が高いアイアンクレーに撤去命令が出せないなんて!
私は、読売新聞(最後に紹介)の記事を読んで腹が立った。
平成18年2月の「フェロシルト問題省庁交渉」は、文科省、環境省、経産省が相手だった。記憶は定かでないが、このとき私は、平成3年の「チタン鉱石問題に関する対応方針」そのものが、廃棄物処理法違反であること。この方針が出されたことが、アイアンクレーを廃棄物処理法で扱われる廃棄物であることを認め、廃棄物であることはリサイクルを認めることにつながり、フェロシルト事件が起きたと話したように記憶している。
つまり、廃棄物処理法では、放射性物質を含んだ廃棄物は除外されているのに、最終処分場へ入れるための方策を「方針」という法的根拠のない文書で処理したのだと、私は思う。
廃棄物処理法では、違法行為が起きたときの罰則等がうたわれている。しかし、法違反の「方針」で済ませたことが、今回の「撤去命令が出せない」ということにつながっている。この方針を出したとき、放射線量以上のものが持ち込まれたときの想定は、されて当然のことだったのではないか。その場しのぎの方針のツケが今きている。
http://chubu.yomiuri.co.jp/news_top/080524_2.htm
石原産業搬出物 三重県、撤去命令出せず
アイアンクレー 基準超す放射線量率
石原産業四日市工場(三重県四日市市)が、放射線データを改ざんして不正に持ち出し、四日市市内の処分場に埋め立てた「アイアンクレー」が、放射性物質を含んでいるため、三重県が廃棄物処理法に基づく撤去命令などを出せない状態であることが23日、わかった。国や県が対策を協議している。
アイアンクレーは、同社の主力商品「酸化チタン」の製造後に出る汚泥で、原料のチタン鉱石に由来する放射性物質が含まれる。同工場は1998年から2004年までに計33万トンを処分場に搬出したが、3分の1の約10万トンについては放射性物質の測定値を改ざん、国などに虚偽の報告をし、不正に埋め立て処理した。
放射性物質を含む産業廃棄物は、廃棄物処理法が定める「廃棄物」に該当せず、本来は産廃として処理できない。しかし、国が1991年にまとめた「チタン鉱石問題に関する対応方針」で、基準(1時間あたりの空間放射線量率0・14マイクログレイ)以下の場合は、人体や環境に害を及ばないとして、運用上、同法に基づいて処理できる。同工場は当初、アイアンクレーの数値を低く改ざんし、産廃として処理したが、実際の数値は基準の最大3倍で、本来は工場外に持ち出せないレベルだったことが判明。法律上も「産廃」でなくなったため、県では同法に基づく行政指導や、撤去命令などの対策が取れないとしている。
放射性廃棄物を所管する文部科学省は「現状では、対応する法令がない可能性が高い」としているが、産業廃棄物行政を所管する環境省は「不正の看過はできない。何らかの手を打つ必要がある」とし、文科省などと対応を協議していく方針だ。
(2008年5月24日 読売新聞)