28.04.03 逸 失 利 益 NO.1119
交通事故で後遺症を発症したり・死亡した場合に、その人が健常者でいたならば一生涯で得たであろう
所得から、その人の生活に要する金額を差し引いて「得ベかりし利益の逸失」という形で補償するのが
「逸失利益補償」です。 しかも、一括しては支払うのだからそのお金を年利5%で運用しなさいと言って、
運用利益分をさし引いて払われる。 また、この保証システムは「人生50年」と言われた時代の生涯人
生(年数)で計算され、労災事故に準じて計算される物であって、働くという解釈は主婦やすでに障害を
持っている人には適用されません。
人間を働く存在としてのみとらえ、サラリーマンや営業利益を得ている人に対する最低額を補償すると
いう制度で、その他の人間として生きる権利・喜びや幸福を願う権利の喪失にはなんらの補償もあり
ません。 また、外傷やMRIなどに映像として映る、明らかな障害のみを対象とし、外傷もなく映像にも
映らないが深刻な苦痛が残っているというような場合には補償の対象になりません。 日本の保険は先
進国に50年の遅れを取っていますが、国も政治家もなんにも言わない。
そいう事態を鑑みると、GDP世界第3位の「先進国」の名が廃る。