31.01.15 瀆 職( どくしょく) NO.2127
公務員が・・・その職に関して賄賂を収受し・・・たるときは、5年
以下の懲役に処す・・・とあります。 刑法第25章。
わずかな汚れたお金のために一生を棒に振る公務員があとをたちません。
始めから捕まると解っていれば、誰も汚職などしないのでしょうが、渡
す方も受け取る方も犯罪をしているという認識がなく、また、買収する
方の手練・手管が一枚上だから、清廉潔白であるべき公務員が多額の退
金をパーにしてまで、罠に掛ってしまうのです。
ところで、私学の入学などで学校側の職員や理事者などが、金銭を受けて
受験生を差別することは勿論、女子だからと言って減点し・卒業生の子だ
からと言って下駄をはかせるなども、公正・公平であるべき職務を逸脱し
ているのだから、公務員並みに処罰の対象とすべきではないのでしょうか?
最近のこの種の報道を見ていると、どこか遠い後進国の様な気がします。