R 02.04.18 牽 強 付 会 NO.2625
農地は農地法によって、基本的には農家以外の者は「市の農業
委員会」の許可がなければ売買できないことになっています。
でも、登記簿上農地であっても、現状が山林や原野・宅地になっ
ている場合には、農業委員会の現地調査を受けて「非農地証明」
をもらって、地目を変更すれば非農家にでも売買が可能になります。
ある都市でのことでした。 農地を売りたい人が「有力者」に依頼
して、現状は田んぼである土地を「非農地」として農業委員会に認
めさせた事例です。
その有力者言い分は「コメが植えられているのにこれは草だ!」
「米というものは秋が来て、米が実ってこそ米であって」それまで
に台風でも来れば単なる草だ!」だから現状は農地ではなく牧草地
だ!」でした。 有力者には弱い農業委員会はその牽強付会なへ理屈
を認めて、非農地」の証明を出しました。
さて、桜を見る会の前夜のパーテーは、ホテル側と個人が契約したも
のであって「安倍後援会とはなんら関わりはない」というのも牽強付
会というのではないでしょうか?