R 02.04.14 安 楽 死 NO.26 21
医学的に見て治癒する見込みがない、にも拘わらず病人はべッド
にしばりつけられ苦痛に苛なまればがれながら生きる。 そういう
状態ににある場合には、本人の希望があれば医療行為をしないで、
苦痛を緩和するだけの「緩和ケア」をするだけで自然死を待つ、と
いう選択ができる(と言うよりも)選択できければならない・・・
という考えが「尊厳死」です。
尊厳死宣言は自筆で書いて金庫にしまっておくだけでは「公証力」
はありません。 そもそも「尊厳死」自体は日本の法律で認められ
たものでありませんし、だれが書いたか解らない(にせものかもし
れない)ので、そんなものを見せられたたからと言って、医師が緩
和ケアにみ切る保証はありません。
「尊厳死法or安楽死法」がない日本では、実務的に「尊厳死」を担
保る方法として「尊厳死宣言」という制度があります。
公証人役場に出向いて、公証人の面前で「尊厳死宣言」をして、そ
れ公正証書として保管してもらうのです。
ちょっと費用がかかりますが、死なせてくれないでいつまでもベッ
ドに縛り付けられ、苦痛の日々を送るだけのような終末期だけは避
けたいと思いませんか? イザの時には「公正証書の尊厳死宣言」
を提示すればよろしい。