見直しが先送りになった国会議員の「文書通信交通滞在費」は、今に始まった問題ではない。
「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」の第1条には、議員の歳費月額は1,294,000円とあるが、同じ法律の第9条第2項に、別に「文書通信交通滞在費として月額百万円を受ける。」と定めている。
しかも、同2項では「租税その他の公課を課することができない。」としておきながら、歳費と合算して支払っている。
税金の対象外なら、領収書が要らないし、使途公開や報告義務もないとの理屈になる。これが、「第2の給与」と批判される根拠でもある。
文書通信交通滞在費は、政治活動の経費であるにもかかわらず、議員自身が、歳費と合算する矛盾を認識しない限り、この問題は解決しない。
「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」の第1条には、議員の歳費月額は1,294,000円とあるが、同じ法律の第9条第2項に、別に「文書通信交通滞在費として月額百万円を受ける。」と定めている。
しかも、同2項では「租税その他の公課を課することができない。」としておきながら、歳費と合算して支払っている。
税金の対象外なら、領収書が要らないし、使途公開や報告義務もないとの理屈になる。これが、「第2の給与」と批判される根拠でもある。
文書通信交通滞在費は、政治活動の経費であるにもかかわらず、議員自身が、歳費と合算する矛盾を認識しない限り、この問題は解決しない。