日本は法治国家です。よくテレビ番組で、弁護士さんが楽しく解説してくれる法律番組を放送しているので、最近では皆さん結構法律にはお詳しい。でもそれは大抵の場合は「民法」の分野であることが多く、「刑法」のことについては余り触れていません。しかし、もしあなたが裁判で裁かれるかも知れない・・・というケースが起きた場合、その裁判は刑法に基づく「刑事裁判」であることの可能性の方が高いと思います。「つい・・・」その一言で後悔してしまうことのないよう、今日は主な日本の刑法と、その罰則を知っておいて頂きたい。意外と身近な犯罪行為の罪が重いことに、驚かれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
警視庁 特命捜査部 部長:神代恭介
他人を殴った・・・傷害罪。15年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
他人を騙した・・・詐欺罪。10年以下の懲役。犯罪によって得たものは没収、又は追徴。
他人を脅した・・・脅迫罪。2年以下の懲役または30万円以下の罰金。金品を脅し取ろうとした場合は恐喝罪(10年以下の懲役)になる。
他人をさらった・・・誘拐罪。相手が未成年なら3か月以上7年以下の懲役。身代金目的だと、無期または3年以上の懲役。
他人を殺した・・・殺人罪。死刑または無期懲役もしくは5年以上の懲役。
金品を盗んだ・・・窃盗罪。10年以下の懲役又は50万円以下の罰金。暴行、脅迫を用いて金品を奪い取ると強盗罪。(5年以上の懲役)
飲食店で暴れた・・・何か壊したら器物損壊罪。3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料。暴力等を用いて営業を妨げた場合は威力業務妨害罪。(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
免許証を偽造・・・公文書偽造罪。1年以上10年以下の懲役。使用も同罪。偽造パスポートの場合も同様。
拳銃を撃った・・・銃刀法違反。無期又は3年以上の懲役。単純所持なら1年以上10年以下の懲役。営利目的の輸入は無期もしくは5年以上の懲役または1000万円以下の罰金併科。
覚醒剤を買った・・・覚醒剤取締法違反。所持、使用は10年以下の懲役。営利目的の輸入は無期もしくは3年以上の懲役および1000万円以下の罰金。売ると、1年以上の懲役および500万円以下の罰金。
裏賭博に参加・・・賭博罪。50万円以下の罰金または科料。常習者になると3年以下の懲役。
児童買春をした・・・児童買春・児童ポルノ法違反。5年以下の懲役または300万円以下の罰金。児童ポルノを売った場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金。