米国連邦最高裁は、1973年の「ロー対ウェード判決」によって50年間に亘って合憲とされていた人工中絶を覆して、違憲とする判断を示した。
アメリカの人工中絶論争は、人道・人権・人種・宗教の要素が複雑に交差する根深い問題で、特に宗教における相違は国民分断の一要素ともされている。人工中絶の是非については置くとして、違憲・合憲それぞれの判断を下した判事のコメントは他山の石とすべき示唆があるように思った。
違憲とした判事は「憲法は中絶について何も触れていない。憲法に従い中絶問題は米国民に選ばれた代表に返す時だ」、合憲とした判事(最高裁長官)は「中絶の権利無効化にまで踏みこむ判断は司法制度に重大な動揺を与える」)としている。このことは、司法判断の基準は「憲法(法律)に規定されているか否か」だけで、国民が望むならば、国民(立法)が憲法を変えなければならないという、極めて常識的なものであるように思える。
立憲民主党の泉代表は、外国人記者クラブでの各党首揃い踏みの場で「安保関連法のうち憲法違反の疑いがある個所の廃止」を訴えたが、自民党の岸田総裁から「どの個所が憲法違反か」と質問されて立往生したとされる。もともと日本国憲法には国防に関しての記載がなく、国是とされている「専守防衛」にしても国際慣習法的な自衛権という概念を後付け借用したものに過ぎないので、憲法規定が無い以上、安全保障関連法に対する合憲・違憲は論拠を持たないものに思える。
また、泉代表は長野県で開かれた立憲民主党の国政報告会で、支持者の女性から「憲法を改正して自衛隊を明記する必要があるのでは」と問われ、絶句したとも伝えられている。
以上のことを鳥瞰的に眺めれば、国民は、戦力不保持を謳った憲法堅持ならば自衛隊・安保関連法の廃止を訴えるべきであり、戦力である自衛隊を容認した国土防衛を容認するならば、憲法改正をも主張しなければならない、と思っているように感じられる。
「戦力不保持憲法を堅持したうえで、戦力による防衛を求める」という破綻した論理は、果たして賢明な有権者の心を捉えるものだろうか。
日本の最高裁でも、基地訴訟等に関して「自衛隊の存在に関する適否は司法の権限が及ばない」として判断を避けているのは、今回のアメリカ連邦最高裁の判断と軌を一にするものであるように思う。
国民(代表=国会)が憲法を作り・改正して、司法がその厳格な遵守と執行を監視することが、法治国家の基本であると思うのだが。