ゴエモンのつぶやき

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全国障害保健福祉関係主管課長会議の報告

2009年02月15日 00時51分55秒 | 障害者の自立
12月25日、厚労省において全国障害保健福祉関係主管課長会議が開催されました。
今回の会議は
・主に平成21年度予算案の説明
・社会保障審議会障害者部会の報告
・来年4月の報酬改定や利用者負担について
・来年度も継続となった障害者自立支援対策臨時特例交付金による特別対策事業について
等が主な内容でした。

 まず、予算案ですが来年度予算は既報のとおり報酬改定を行い、5.1%増とする案になっており、自立支援給付は5072億円となりました。
 20年度当初予算が4945億で、この額からする約2.5%増で5.1には届かない額ですが、これは20年度で補正減額予算が組まれ、4733億となりこの額に5.1%を積み増した額でるとの説明がされました。

 社会保障審議会や精神保健医療福祉のあり方検討会の報告は、報告書のポイントを絞って説明。

 注目の報酬改定ですが、今回は予算の算定構造を示したもので、額が入っているものではありません。報酬の考え方について基本的な考え方を説明し、 個々の事業について説明がありました。

訪問サービス関係では
・特定事業所加算、特別地域加算、初回加算、緊急時対応加算が設けられる
・重度訪問介護は30分単位の算定が可能となる。
 また重度訪問介護の移動加算で二人必要な場合は二人分が算定される。
・行動援護は1日最大8時間までの支給となる(5時間から拡大) などが主な変更点です。
 特定事業所加算は介護保険の方で3年前に始まったもので、人員要件や体制要件、重度対応などの加算要件にあてはまる事業所の単価が一律に割増されるものです。
 それぞれの事業の対象となる事業所の詳しい要件などはまだ発表されていません。
 特別地域加算は山間地や過疎地の事業所を対象とするものです。
 新しい報酬単価、加算の額が具体的に決まってくるのは2,3月になるようです。
 また、今回は国庫負担基準額については特に言及はなく、質疑応答で現在検討中と応えるのみでした。

 利用者負担ですが、緊急措置でとられた軽減策は来年度以降も継続し(新たな年限は検討中)、また、軽減措置に関わる資産要件なども撤廃されることが決まりました。自立支援医療も負担軽減措置が拡充されます。

 特例交付金事業ですが、人材対策の205億円を含め3年間で合計855億円が積み増しされます。
 人材対策の事業メニューは、今回は示されませんでしたが、既存の事業所支援、新法移行支援にも新しいメニューが追加されています。特に、ホームヘルプの国庫負担基準を超過して支給決定をしている小規模市町村対策に都道府県が基金をつかって手当するメニュー(重度訪問介護の利用促進に係る市町村支援事業)が追加されています。地域生活支援事業にも同様のメニューがありますが、市町村の重度訪問介護利用者数の要件を25%以上から10%以上に緩和し、それでも対象とならない市町村に対して、この基金が使われることになります。
 基金事業も今回は補助単価が示されていませんが、年明け早々に新しい補助単価が出される予定になっています。

 その他審議会報告で盛り込まれた制度改定に関わる事項は、法律事項(視覚障害者の移動支援の個別給付化、サービス利用計画を支給決定前に作成するなど)は法律が成立した後、準備期間をおいて施行する予定とし、法案審議などが来年の通常国会で順調にいけば平成22年4月にと説明がありました。
(ケアホームの身体障害者の利用は法律施行ではないので、早期に実施)


重度訪問介護は30分単位に/移動加算は2人分へ/特定事業所加算も

2009年02月15日 00時48分10秒 | 障害者の自立
4月からの単価改定で重度訪問介護は30分単位で算定できる制度に変わります。これにより、「1日20時間30分で使いたい」などという希望も可能になります。
 重度訪問介護の移動加算については、人工呼吸器利用者など外出に常に2人体制が必要な最重度の障害者がいますが、従来はヘルパー2人で外出しても移動加算が1名分のみの加算でしたが、来年度から2人分つくことになりました。なお、移動加算が月の途中で足りなくなっても、重度訪問介護で外出は可能です。
 特定事業所加算は、介護保険では3年前から実施されていますが、居宅介護や重度訪問介護などにも4月から導入されます。この加算は、重度の利用者にきちんとしたサービスを行っているヘルパー事業所で、常勤などで長く勤めるヘルパーが多いほど、加算を取りやすくなっています。現在は、介護に不慣れな登録ヘルパーを派遣しても、逆に常勤中心でベテランの比率が高い事業所でも、単価が同じです。利用者にとっては、介護の質の低いヘルパーによるサービスを受けざるを得ない現状が、改善されることが期待されます。
 なお、重度訪問介護の特定事業所加算は居宅介護とは若干基準が変わる予定です。
 これらの改定は、障害者団体の運動によるものでもあります。
 このほか、介護保険で今年度から始まる初回加算、緊急時加算、中山間地への加算も盛り込まれます。
 今後の日程ですが、基本単価や加算の金額や割合などは、1月下旬ごろに厚生労働省内部でほぼ固まり、3月初めの課長会議までには発表になると思われます。

障害保健福祉関係主管課長会議資料3より
(重度訪問介護の4月からの単価体系)


平成20年12月25日主管課長会議資料5-5より

2009年02月15日 00時46分28秒 | 障害者の自立
(18)重度訪問介護の利用促進に係る市町村支援事業(新規)


1 事業の目的
 訪問系サービスについては、市町村に対する国庫負担の上限額となる国庫負担基準を定めているが、都道府県地域生活支援事業により、重度障害者の割合が著しく高いために国庫負担基準を超過する自治体を対象に一定の財政支援を可能としている。  しかしながら、市町村においては、利用者が1人であってもその者が人工呼吸器を装着するなど最重度障害者の場合等、重度障害者の割合が高くなくても国庫負担基準を超過してしまう事例がある。
 また、今般、社会保障審議会障害者部会の議論において、在宅での重度障害者の長時間サービスを保障するため、基金等による市町村に対する財政支援が必要である旨の指摘を受けているところであり、国庫負担基準超過市町村のうち、都道府県地域生活支援事業の対象外の市町村及び対象となるがなお超過額のある市町村を対象に一定の財政支援を行うことにより、重度障害者の地域生活を支援することを目的とする。

2 事業の内容
(1)実施主体 都道府県
(2)事業の内容
 次に掲げる要件を満たす市町村(指定都市及び中核市を除く)に対し、国庫負担基準を超過する金額の範囲内で費用を助成する。
① 国庫負担基準の区分間合算
を適用しても、なお、国庫負担基準を超過する市町村
② 都道府県地域生活支援事業「重度障害者に係る市町村特別支援事業」の対象外の市町村及び対象となるがなお超過額のある市町村(地域生活支援事業の補助対象市町村にあっては、地域生活支援事業による補助を優先適用する。)
(3)助成額  当該年度における国庫負担基準の超過額の範囲内で、都道府県が必要と認める額を助成額とする。 (具体的な助成額等に関しては検討中)

3 補助割合  国1/2、都道府県1/4、市町村1/4

4 実施年度  平成21年度~23年度 5 事業担当課室・係  障害福祉課 訪問サービス係

課長会議資料5-5の47pより


国庫負担基準オーバーの市町村に全額を国庫補助対象にする制度が開始!

2009年02月15日 00時43分07秒 | 障害者の自立
~2003年の支援費制度開始時の「4時間上限問題」への全障害者団体による大反対運動の結果、設けられた「国庫補助基準の上限問題」が解決に向けて大きく前進~
 支援費制度以降、多くの障害者団体が求めていた、「国庫負担基準を超えるヘルパー事業費になってしまった市町村に対する、国庫負担基準オーバー分への国庫補助」が、ついに開始されることになりました。
 これでヘルパー制度の市町村の持ち出し(100%負担部分)は原則消滅します。これは、障害者団体のロビー活動や運動によるものです。
 ヘルパー制度の国庫補助基準は、2003年に支援費制度開始と同時に自己負担が0になることや事業所が増えたことで、利用が急増し、国のヘルパー予算が大幅に予算不足になり、足りない予算を全国の市町村に分配する方法として作られました。しかし、分配ルールが現実に即していないため、施設などから地域への移行に積極的に取り組む市町村ほど国庫補助基準をオーバーして国の補助が減らされ、その結果、その市町村はほかの市町村よりも支給決定の基準が低くなってしまうという問題を引き起こしました。
 この問題を解決しようと、さまざまな障害者団体が国庫補助基準(自立支援法からは国庫負担基準)の廃止・撤廃を求めてきました。

国庫補助基準問題の歴史
 国庫補助基準の問題は、2003年1月~2月のヘルパー4時間上限問題の全障害者団体による大反対運動の結果、取り残し問題として、最後まで残ってしまった問題です。当時の厚労省キャリアは現場を知らなかったため、障害のサービスよりも介護保険が良い水準の制度だと勘違いしていました。そこで、介護保険へ障害福祉サービスを統合しようと考え、介護保険では1日3~4時間程度のヘルパー制度が上限のため、障害ヘルパーの国庫補助も、1日4時間分までにして、それ以上は市町村負担にしようと考えました。この情報は省内の良識ある職員によって障害者団体に知らされ、全障害者団体、全政党、全国の自治体・マスコミなどを巻き込んでの大騒動となりました。当時の厚労省幹部はすぐに、1日4時間以上のサービスを使っている障害者が全国にものすごく多いということを教えられ、撤回しましたが、今度は国庫補助基準を持ち出しました。予算不足から、この基準は撤回できないまま支援費制度は始まってしまい、今も個々の障害者へのヘルパー時間数の締め付けなどの問題を全国で起こしています。
(なお、その後、自立支援法が作られるころには、厚生労働省の事務次官まで障害ヘルパー制度利用者の状況も詳しく知られるようになり、自立支援法では毎日24時間の重度訪問介護の利用者も想定して制度化がされています。障害施策は介護保険に上乗せして利用されるものという位置づけもしっかりしてきました。現在、障害施策は介護保険とは統合しないという方針ですが、今後何があっても、介護保険水準に障害施策が合わせて下がると言うことはありえません。)

新たに基金事業で、市町村のヘルパー事業費全額が国庫補助対象に
 今回始まる制度は、
1.従来からある制度である、都道府県の地域生活支援事業による市町村への補助を拡大(対象市町村を大きく拡大 市町村負担0%、都道府県50%、国50%)
2.新制度として、基金事業から国庫負担基準オーバー分へ国庫補助(市町村25%、都道府県25%、国50%)
の2つです。
 つまり、ヘルパー事業の国庫負担は、国庫負担基準をオーバーしない場合は25%が市町村負担ですが、今回の助成を使う場合は、ヘルパー利用者のうち、都道府県の地域生活支援事業の補助が使える場合(重度訪問介護利用者の割合がヘルパー制度利用者の10%以上の場合)は、ヘルパー事業費全体への市町村負担は、25%よりも少なくなります。

 国庫負担基準をオーバーしている市町村は、小規模な町村で数名の利用者のうち、1名の最重度の障害者が長時間の重度訪問介護を使っているケースや、元国立療養所の筋ジス病棟があり、地域移行が活発な市、地域移行の支援を行う能力の高い相談支援などを行う障害者団体がある市などで、本来は国がより支援を行わなければいけない市町村がほとんどです。しかもそれらの市町村のサービス水準は、財政的に厳しく、他の市町村よりもサービス水準が低いところも多くあります。
 このため、この国庫負担基準の問題は、多くの障害者団体や自治体より、国庫負担基準の撤廃や、国庫負担基準オーバー部分の財政支援を行うように要望がありました。審議会の最終報告でも、この問題提起を受けて、国庫負担基準オーバーの市町村に対して財政支援を行う仕組みが必要という報告が出ています。

 この制度は、都道府県の地域生活支援事業と基金事業で行われるため、都道府県が実施を決めなければなりません。都道府県の地域生活支援事業による補助制度は、いままで47都道府県中、秋田県と愛知県でしか行われていません。
(いくつかの県は「国庫負担基準を国は撤廃すべきであって、国の責任で行うべきものを県が肩代わりするのはおかしい」との意見で実施していませんでした)。しかし、今回は、地域生活支援事業の国予算が40億円増え、都道府県にはその1割が配分されるので4億円(事業費ベースで8億円)が増える計算です。この増分は12月の課長会議では「手話通訳」と「市町村への国庫負担オーバー分への補助事業」に主に使うように説明されています。つまり、今回は、国の負担も実質的についています。
 また、基金事業は3年間の予定ですが、3年後までには与党とも3年以降への継続の話し合いがつくと思われます。
 基金事業による助成は国庫負担基準のオーバー分の全額を補助することも可能ですが、都道府県が一定額までしか補助しないこともできる制度になっています。
 各県の障害者団体は、県に強く、全額補助の実施を働きかけをしてくださるよう、お願いします。


「携帯」歩行者ナビ:障害者を観光名所に案内 きょうから高山で実験 /岐阜

2009年02月15日 00時41分28秒 | 障害者の自立
 車椅子や聴覚障害がある人たちを観光名所などへ道案内する携帯端末による歩行者ナビゲーションの実証実験が14日、高山市のJR高山駅-古い町並み(国の伝統的建造物群)間と、その周辺で始まる。3月1日まで。13日に報道関係者へ説明があった。神戸市や東京・銀座など全国5カ所で行われている国土交通省の自立支援プロジェクト。

 実験では、携帯端末で「健常者」「車いす」「お年寄り」「聴覚障害」のうちから選択。「車いす」を選択すると、車とすれ違えない狭い道や高低差がある段差を避けて目的の場所まで道順を示す。現在地の写真や進む方向、トイレ、土産物店などを表示。避難場所などへの誘導も可能になっている