重度訪問介護の基本単価(=区分4・5)は、 開始から24時間の流れは以下のようになっています。
今の基本単価(区分4・5)は、24時間連続介護の必要な障害者の介護を8h勤務のヘルパーが3交代で勤務すると想定して単価設定がされています。
最初の4時間が1600円で次の4時間が1500円、ここまでで8時間でヘルパー1人目の8時間の勤務と考え、 次の8時間は2人目のヘルパーと考え上記の95%(最初の4時間が1600円の95%で後半4時間が1500円の95%)
次の8時間も3人目のヘルパーと考え同じく95%です。
4月からの区分4・5の新単価は約13%(正確には13.33%)上がって、
1時間目 1830(円)
2時間目 1820
3時間目 1820
4時間目 1820 ここまで4hは次の4hより約100円高い(さらに20~30円加算)
5時間目 1700
6時間目 1700
7時間目 1700
8時間目 1700 ここまで4hは100円低い
9h目 1720 2人目と考え、ここから下は95%で高い低いの繰り返し
10h目 1720
11h目 1720
12h目 1720
13h目 1620
14h目 1620
15h目 1620
16h目 1620
17h目 1720 ここから3人目と考える
18h目 1720
19h目 1720
20h目 1720
21h目 1620
22h目 1620
23h目 1620
24h目 1620
と、なっています。
なお、最初の1時間は従来の単価の13.33%アップの水準より、さらに20円高く、2・3・4時間目は10円高くなっています。
これは1日4時間未満の短時間の場合は高くしたということです。
なお、区分6は上記の7.5%加算なのは変わりません。
重度包括対象者は15%加算です。なお、意思疎通ができなくて、気管切開の人工呼吸器利用者が従来の包括の条件でしたが、4月からは気管切開の条件が外れます。つまり、意思疎通ができない鼻マスク呼吸器利用者も15%加算になります。
自立支援法で重度訪問介護になり、大幅に単価が下がり、ヘルパーの給与が下がったことで、人材が流出し、最重度の重度訪問介護の利用者は事業所が見つからない事態や、支給決定を受けても事業所がない事態が全国各地でおこり、散々な状態でした。
今回の改正で、日常生活支援の時代の1時間1800円単価に近づきました(ただし、今は重度訪問介護に吸収された移動介護は1時間4020円だったので、平均単価は以前の支援費制度時代の単価まで回復しているわけではない)。
これによって、ヘルパーの給与が上がり、「ヘルパーがいない」という事業所が減り、利用者が事業所から拒否される事態も減るものと思われます。
また、特定事業所加算新設により、常勤などで長く働くヘルパーに給与を上げていけることができる仕組みができたので、利用者にとっては、質の高いベテランの介護を受けられる割合が高まります。
今の基本単価(区分4・5)は、24時間連続介護の必要な障害者の介護を8h勤務のヘルパーが3交代で勤務すると想定して単価設定がされています。
最初の4時間が1600円で次の4時間が1500円、ここまでで8時間でヘルパー1人目の8時間の勤務と考え、 次の8時間は2人目のヘルパーと考え上記の95%(最初の4時間が1600円の95%で後半4時間が1500円の95%)
次の8時間も3人目のヘルパーと考え同じく95%です。
4月からの区分4・5の新単価は約13%(正確には13.33%)上がって、
1時間目 1830(円)
2時間目 1820
3時間目 1820
4時間目 1820 ここまで4hは次の4hより約100円高い(さらに20~30円加算)
5時間目 1700
6時間目 1700
7時間目 1700
8時間目 1700 ここまで4hは100円低い
9h目 1720 2人目と考え、ここから下は95%で高い低いの繰り返し
10h目 1720
11h目 1720
12h目 1720
13h目 1620
14h目 1620
15h目 1620
16h目 1620
17h目 1720 ここから3人目と考える
18h目 1720
19h目 1720
20h目 1720
21h目 1620
22h目 1620
23h目 1620
24h目 1620
と、なっています。
なお、最初の1時間は従来の単価の13.33%アップの水準より、さらに20円高く、2・3・4時間目は10円高くなっています。
これは1日4時間未満の短時間の場合は高くしたということです。
なお、区分6は上記の7.5%加算なのは変わりません。
重度包括対象者は15%加算です。なお、意思疎通ができなくて、気管切開の人工呼吸器利用者が従来の包括の条件でしたが、4月からは気管切開の条件が外れます。つまり、意思疎通ができない鼻マスク呼吸器利用者も15%加算になります。
自立支援法で重度訪問介護になり、大幅に単価が下がり、ヘルパーの給与が下がったことで、人材が流出し、最重度の重度訪問介護の利用者は事業所が見つからない事態や、支給決定を受けても事業所がない事態が全国各地でおこり、散々な状態でした。
今回の改正で、日常生活支援の時代の1時間1800円単価に近づきました(ただし、今は重度訪問介護に吸収された移動介護は1時間4020円だったので、平均単価は以前の支援費制度時代の単価まで回復しているわけではない)。
これによって、ヘルパーの給与が上がり、「ヘルパーがいない」という事業所が減り、利用者が事業所から拒否される事態も減るものと思われます。
また、特定事業所加算新設により、常勤などで長く働くヘルパーに給与を上げていけることができる仕組みができたので、利用者にとっては、質の高いベテランの介護を受けられる割合が高まります。