ゴエモンのつぶやき

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障害者ら「生活するのは贅沢か」自立支援法訴訟で陳述 

2009年02月21日 01時27分58秒 | 障害者の自立
 福祉サービスの利用料を原則一割負担とする障害者自立支援法は違憲として、兵庫県内の障害者が国と地方自治体に負担廃止などを求めた訴訟の第一回口頭弁論が二十日、神戸地裁(佐藤明裁判長)であった。原告側は意見陳述で「食事、移動、排せつにもお金がいる。人として生活するのは贅沢(ぜいたく)なのか」と訴え、被告側は全面的に争う姿勢を示した。

 昨年十月、全国八地裁で障害者二十九人が一斉提訴。兵庫県内では都道府県別で最多の七人が参加した。

 原告側の二人が意見陳述し、視覚障害がある吉田淳治さん(67)=神戸市北区=は「私は裁判所にも一人では来ることができず、生活も制限されている。(介助サービス利用は)応益負担と言われるが、なぜ『益』なのか」と疑問を投げかけた。

 四月には全国の三十二人が二次提訴し、県内では四人が新たに加わる予定。


県:障害者就労支援実行計画を発表 /奈良

2009年02月21日 01時24分49秒 | 障害者の自立
 県は、県庁内で障害者を雇用したり、障害者施設への優先発注などをまとめた「県庁障害者就労支援実行計画」を発表した。一部は既に実行されており、順次実行する方針だという。

 県庁内で障害者の雇用が可能な職場を把握するため、障害者を実習生として、20~30人程度受け入れる。障害者施設への支援を進めるため、県社会就労事業振興センターなどと連携して、技術的な支援を進める。県主催イベントや県の施設で障害者施設の商品などの販売促進を図る。各課で障害者施設への優先発注を進めるため、事務処理マニュアルなどを作り、入札情報を周知する。公共工事などの入札参加資格審査に障害者の雇用数を評価として加えたり、清掃委託業務を受ける条件として障害者を雇用していることなどを加える。

サービスの報酬・基準見直し(案)の概要

2009年02月21日 01時19分38秒 | 障害者の自立
1.新体系事業
(1)共通的事項
○ 良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、
・ 訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護及び行動援護)に関しては、
① サービス提供体制の整備(研修の計画的実施等)
② 良質な人材の確保(介護福祉士の割合が30%以上又は常勤職員によるサービ
ス提供時間の割合が40%以上等)
③ 重度障害者への対応(障害程度区分5以上の利用者の割合が30%(居宅介護
の場合)以上)
に取り組む事業所により提供されるサービスについて評価を行う。
特定事業所加算(Ⅰ)(①~③のすべてに適合) 所定単位数の20%を加算
特定事業所加算(Ⅱ)(①及び②に適合) 所定単位数の10%を加算
特定事業所加算(Ⅲ)(①及び③に適合) 所定単位数の10%を加算
・ 療養介護、生活介護、児童デイサービス、共同生活介護、自立訓練、就労移行
支援、就労継続支援及び共同生活援助において、
① 社会福祉士等の資格保有者が25%以上雇用されている事業所
② 常勤職員の割合が75%以上の事業所又は勤続年数が3年以上の常勤職員が
30%以上の事業所
が提供するサービスについて評価を行う。
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)(①に適合)
(日中活動系 10単位/日・居住系7単位/日)
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)(②に適合)
(日中活動系 6単位/日・居住系 4単位/日)
※(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかを算定可能とする。

居宅介護・重訪の新単価

2009年02月21日 01時16分25秒 | 障害者の自立
居宅介護
○ 身体介護については、サービスの効果的な実施を推進する観点から、短時間の訪
問について評価を行う。家事援助については、経営実態調査の結果を踏まえた基本
報酬の見直しを行う。
身体介護(30分未満) 230単位/回 → 254単位/回
家事援助(30分未満) 80単位/回 → 105単位/回
(1時間未満) 150単位/回 → 197単位/回
(1時間30分未満)225単位/回 → 276単位/回
4
○ 中山間地域等に居住している者に対して提供されるサービスについて評価を行う。
特別地域加算 所定単位数の15%を加算
○ サービス提供責任者において特に労力を要する初回時及び緊急時の対応について
評価を行う。
初回加算 200単位/月
緊急時対応加算 1回につき100単位(月2回まで)
(3)重度訪問介護
○ 基本報酬について、経営実態調査の結果を踏まえた単価見直しを行うとともに、
サービス提供時間に即した給付とするために利用時間の区分の細分化を行う。
(1時間未満) 160単位/回 → 183単位/回
(1時間30分未満) (新 設) → 274単位/回
(2時間未満) 320単位/回 → 365単位/回
1時間増すごとに143~152単位 → 30分増すごとに81~86単位
○ 2人の従業者による移動介護について評価を行うとともに、居宅介護と同様に、
特別地域加算、初回加算、緊急時対応加算を設ける。

障害福祉 報酬5%上げ 厚労省改定案 専門職などに加算

2009年02月21日 01時00分16秒 | 障害者の自立
 厚生労働省は二十日、施設入所や就労支援など障害福祉サービスを提供する事業所へ支払う報酬について、今年四月からの改定案を発表した。重度障害者への訪問介護など地域での生活を支えるサービスや、介護福祉士といった専門職を手厚く配置した事業所に報酬を上乗せする。

 報酬改定は二〇〇六年の障害者自立支援法施行後、初めて。全体では5・1%の引き上げで、それに伴う必要財源二百三十億円を〇九年度予算案に計上した。高齢者介護と同様、障害福祉の現場も人手不足にあえいでいるため、賃金アップも図る。

 自立支援法ではサービス利用が原則一割自己負担となったが、厚労省は「負担軽減措置を講じているため、比較的高所得の人以外は負担はほとんど増えない」としている。改定案は一般の意見を募った後、三月下旬に正式に決める。

 自立支援法では昼間と夜間のサービスを分けるなど事業や報酬を新しい体系に変更。各事業所に対し一一年度末までに移行するよう定めていることから、新体系の事業に手厚く配分した。

 例えば(1)職員に占める介護福祉士の割合が30%以上(2)重度の利用者が30%以上-という二条件を満たす訪問系サービスには報酬を10%加算。効率化が難しい中山間地や小規模の事業所へも上乗せする。

 医療機関との連携や長時間の外出支援、刑務所から出所した障害者の受け入れなどについても新規に報酬を支払う。

 通所サービスでは障害者が病気などで休むと減収となる問題があったため、一定の支援をした場合には加算する。

 一方、従来体系の事業では入所、通所施設とも職員配置などに関係なく報酬を増やしており、新体系への移行にブレーキとなる懸念を残した。