ダイレクトメール(DM)広告の発送にあたり、障害者団体の発行物を安く郵送できる制度を悪用して巨額の発送料を免れたとされる問題で、大阪地検特捜部は25日までに、任意で、大阪市西区の広告会社「新生企業」(現・伸正)の社長(53)ら関係者の事情聴取を始めた。郵便法違反(料金を免れる罪)の疑いがあるとして調べているとみられる。
「心身障害者用低料第3種郵便物制度」は、障害者団体が発行する定期刊行物を、購読している支援者らに格安で郵送するための制度。趣旨に反する利用を防ぐため、「1回の発行部数の8割以上が有償で購読されていること」などの条件が設けられている。刊行物入りの封書(通常では1通80円)や定形外郵便物(50グラムまで1通120円)の発送料金が、月3回以上発行される場合に最低で8円まで割り引かれる。制度とは別に大量に発送する場合の割引もあるが、それに比べても安い。広告は印刷物全体の5割以下に制限されている。
関係者によると、新生企業は、大手の印刷・通販会社などが顧客にDM広告を発送する際、障害者団体の定期刊行物と一緒にすれば、低料第3種郵便物として安く発送できると提案。1回につき数万~数十万部のDM広告が入った障害者団体の定期刊行物を割引料金で多数回発送していた。
しかし、関係者によると、これらの郵便はDM広告を出す会社の顧客名簿に基づいて発送され、発送先は障害者団体の定期刊行物の購読料を支払っていないため、制度を利用できる条件を満たしていなかったという。刊行物の多くは、新生企業側が複数の障害者団体に発行を持ちかけ、同社側がDM広告に沿った内容で刊行物を制作していた。障害者団体は同社の指示を受けて郵便局で発送に必要な手続きを取り、同社から「寄付」などの形で現金を受け取っていたとされる。
こうした指摘について、新生企業の社長は昨年9月、朝日新聞記者の取材に対し、定期刊行物の発行部数の8割が購読者だとしたうえで「決まりに基づいてやっており、不正ではない。郵政も認めており、(広告がつくので)障害者団体側にも喜んでもらっている」と説明している。
この問題では、郵便事業会社(JP日本郵便)が昨年末、刊行物発行元の17の障害者団体が07年4月から1年7カ月間に低料第3種郵便物全体の約8割にあたる約1億4800万通を不正に発送していたと発表。日本郵便はうち16団体に正規料金との差額の計49億円を請求しており、この中には新生企業が発行を持ちかけたとされる団体も複数含まれている。制度は赤字で、一般の郵便利用者が支払った郵便料金の中から補填(ほ・てん)し、制度を支える形になっている。
「心身障害者用低料第3種郵便物制度」は、障害者団体が発行する定期刊行物を、購読している支援者らに格安で郵送するための制度。趣旨に反する利用を防ぐため、「1回の発行部数の8割以上が有償で購読されていること」などの条件が設けられている。刊行物入りの封書(通常では1通80円)や定形外郵便物(50グラムまで1通120円)の発送料金が、月3回以上発行される場合に最低で8円まで割り引かれる。制度とは別に大量に発送する場合の割引もあるが、それに比べても安い。広告は印刷物全体の5割以下に制限されている。
関係者によると、新生企業は、大手の印刷・通販会社などが顧客にDM広告を発送する際、障害者団体の定期刊行物と一緒にすれば、低料第3種郵便物として安く発送できると提案。1回につき数万~数十万部のDM広告が入った障害者団体の定期刊行物を割引料金で多数回発送していた。
しかし、関係者によると、これらの郵便はDM広告を出す会社の顧客名簿に基づいて発送され、発送先は障害者団体の定期刊行物の購読料を支払っていないため、制度を利用できる条件を満たしていなかったという。刊行物の多くは、新生企業側が複数の障害者団体に発行を持ちかけ、同社側がDM広告に沿った内容で刊行物を制作していた。障害者団体は同社の指示を受けて郵便局で発送に必要な手続きを取り、同社から「寄付」などの形で現金を受け取っていたとされる。
こうした指摘について、新生企業の社長は昨年9月、朝日新聞記者の取材に対し、定期刊行物の発行部数の8割が購読者だとしたうえで「決まりに基づいてやっており、不正ではない。郵政も認めており、(広告がつくので)障害者団体側にも喜んでもらっている」と説明している。
この問題では、郵便事業会社(JP日本郵便)が昨年末、刊行物発行元の17の障害者団体が07年4月から1年7カ月間に低料第3種郵便物全体の約8割にあたる約1億4800万通を不正に発送していたと発表。日本郵便はうち16団体に正規料金との差額の計49億円を請求しており、この中には新生企業が発行を持ちかけたとされる団体も複数含まれている。制度は赤字で、一般の郵便利用者が支払った郵便料金の中から補填(ほ・てん)し、制度を支える形になっている。