障害者政策委員会
2016年度の障害者差別解消法施行に向け、国の基本方針の策定作業が行われている。内閣府は20日、基本方針の素案を障害者政策委員会(委員長=石川准・静岡県立大教授)に示した。
差別解消法は、障害者権利条約を批准するため制定された新法。国民が障害の有無で分け隔てられないこと、障害者の自立と社会参加を阻む社会的障壁を取り除くことなど差別禁止を定めている。
基本方針は、禁止されること、どう対応しなければならないのか合理的配慮の考え方などを示すもの。これに即して行政機関は対応要領を、各省庁の主務大臣は分野ごとに民間事業者の取り組みに関する対応指針を作成する。
素案は、「不当な差別的取り扱い」を、正当な理由なく障害者にサービス提供することを拒否したり利用を制限したりするほか、障害者にだけ条件を設けるなど、異なる扱いをすることだと提示。
合理的配慮については、例えば段差をなくす、筆談や読み上げなどコミュニケーション方法を工夫する、など障害者の権利利益の侵害にならないよう社会的障壁を除去する個別具体的な取り組みだと説明している。
具体的な内容は障害の特性、事業者側の人的・体制の制約、事業規模から見た費用負担の程度など個々の場面により変わってくる。障害者の希望通りの方法が難しければ代替措置を示すなど、双方の建設的対話を通じて柔軟に対応されることが望ましいという。
差別が起きた時の相談体制としては、既存の機関を活用。地域ごとに関係機関で構成する障害者差別解消支援地域協議会を組織し、相談を適切な窓口につないだり、類似の事案が起きないよう防止措置を検討したりする。
同日は素案に対し、委員から「女性障害者に対する複合差別の問題に触れるべき」「障害者の家族も対象だと明記して」など多数の注文が付いた。内閣府は12月の閣議決定を目指している。
2014年10月27日 福祉新聞WEB