ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

盲導犬の役割勉強 目隠し歩行など体験 東温・上林小児童

2015年09月15日 01時50分06秒 | 障害者の自立

 盲導犬と日本盲導犬協会職員が23日、東温市上林の上林小学校を訪問し、全児童21人が歩行の実演などを通して盲導犬の役割や視覚障害者について理解を深めた。 

 訪れたのは島根あさひ訓練センター(島根県)の松枝優さん(27)とPR犬「マルク」(雄4歳)。市社会福祉協議会が招いた。 
 松枝さんは、全国に31万人いる目の不自由な人は、見える人と一緒に歩いたり白いつえを使ったりするほか、盲導犬が助けになると紹介。国内の盲導犬1010匹のうち県内では15匹が活動しており、全国で約3千~4千人が盲導犬を待っていると説明した。 
 児童は、多くのボランティアが関わる盲導犬の育て方を学び、目隠しをしてマルクとの歩行も体験。松枝さんは「盲導犬は信号機の色を識別できない。みんなからの『渡れますよ』との一言がとても助かる。道に迷うなど困っている人がいたら気軽に声を掛けて」と呼び掛けた。 
 初めて盲導犬を目にしたという6年村上侑輝君(12)は「(目隠しでの歩行は)真っ暗でどこを曲がればいいか分からなかったけどマルクがハーネスでしっかり導いてくれた。仕事中に触ってはいけないことなど、とても勉強になった」と話していた。

目隠しをして盲導犬と歩行体験をする上林小児童

 2015年02月24日   愛媛新聞


窓口対応、手話でも 伊予市職員の研修開始

2015年09月15日 01時44分38秒 | 障害者の自立

 聴覚障害への理解を深め、窓口での応対などに生かそうと、愛媛県伊予市は職員が手話の基礎を学ぶ研修を始めた。4日は、同市米湊の旧伊予市民会館で講習を開き、約20人が聴覚障害の特徴や身ぶりで伝える方法を学んだ。 
 福祉や教育など各部署の職員が参加し、9月中に県聴覚障害者協会の協力で計4回行う。市総務課は「手話を使う人が来庁したときに対応できる職員を増やしたい」としている。 
 講習では手話通訳士の上場ゆりさん(57)が、手話の歴史などを説明。言語習得前に失聴した人(ろう者)は手話を使うことが多く、中途失聴者(難聴者)は筆談が多いとし「それぞれに合ったコミュニケーション方法があるとまず知ってほしい」と呼び掛けた。

ヘッドホンをした「ろう状態」の人との会話に挑戦する職員ら

2013年09月05日    愛媛新聞



聴覚障害者の「耳」に 県が補助犬贈呈

2015年09月15日 01時40分20秒 | 障害者の自立

 聴覚障害者の日常生活に必要な音を聞き分け、手助けする聴導犬の贈呈式が1日、愛媛県松山市北持田町の県中予地方局であり、愛媛大職員の太田琢磨さん(33)=松山市=に2歳のトイプードル・ベルが県から贈られた。県によると、県内での聴導犬の提供は初めて。 
 聴導犬は玄関のチャイムや目覚ましの音を聞き、パートナーに伝える補助犬。太田さんは生後9カ月で髄膜炎を発症し失聴した。米国に滞在中、ホテルで火災に巻き込まれた際、報知器の音が聞こえなかった経験などを通し、聴導犬の利用を決めたという。 
 太田さんとベルは1年以上の訓練を経て最終試験に合格し、正式なパートナーになった。自転車の音や大学の授業のチャイムなどをベルが伝えている。

目録を受け取る太田琢磨さん(中央)

2015年09月02日   愛媛新聞



障害者差別解消法施行まで半年 関連条例未制定

2015年09月15日 01時36分21秒 | 障害者の自立

 障害を理由とする差別的な取り扱いの解消を行政や企業に求める「障害者差別解消法」の2016年4月施行まで約半年となった。法は障害の有無に関係なく人格と個性を尊重しながら共生する社会の実現を目指す。一方、障害者差別解消に関する条例の制定は4月現在、11道府県にとどまり、愛媛は制定していない。17年に愛媛国体・全国障害者スポーツ大会を控えている県内でも制定を求める声が上がっている。 
 法は障害者が利用しにくい施設や制度、健常者のみを念頭に置いた慣行などの「社会的障壁」を除去するよう自治体に求め段差の解消や筆談、読み上げなどは「合理的配慮」として過度な負担にならない範囲で対応するよう義務化。企業は努力義務にとどまる。 
 7日に松山市で開催された県障害者施策推進協議会では、出席者らから愛媛国体や全国障害者スポーツ大会までに県条例の制定を求める声が相次いだ。

2015年09月14日    愛媛新聞



「障害者差別解消」で学校がすべきことは 文科省が指針

2015年09月15日 01時27分24秒 | 障害者の自立

2016(平成28)年4月から、障害者差別解消法が施行されます。一般的にはあまり周知が進んでいない面もありますが、これに対応して文部科学省は、私立学校や文化・芸術・スポーツなどの事業者に向けた対応指針をまとめました。障害者に対して、学校などはどのような対応を取ることが求められるようになるのでしょうか。

2013(平成25)年6月に成立した同法は、障害を理由とする差別的な取り扱いを禁止するため、行政など公的機関に対して、障害者への「合理的配慮の不提供の禁止」という形で障害者に対する支援を義務付けるほか、企業など民間にも努力義務を課すことになっています。「合理的配慮」とは、著しく均衡を逸することなく、過度の負担にならない範囲で、障害者に支援・配慮することを求めるものです。2016(平成28)年度から、障害のある子どもに対する支援・配慮が、国公立学校には義務付けられ、私立学校や民間施設などにも努力義務として課せられるようになるわけです。法律の施行に当たっては、省庁ごとに所管する事業者に対して対応指針を示すことになっており、文科省がまとめた指針はその一環です。

では、学校などにおいて禁止される障害者差別とは、具体的にどのようなものでしょうか。対応指針は、学校などにおける「不当な差別的取扱い」の具体例として、「窓口対応を拒否し、又は対応の順序を劣後させる(順番を遅らせる)こと」「(施設やそれらの)サービスの利用をさせないこと」「学校への入学の出願の受理、受験、入学……等を拒むこと」「試験等において合理的配慮の提供を受けたことを理由に、当該試験等の結果を学習評価の対象から除外」することなどを例示しています。その一方で、「通級による指導」や特別支援学級などで「特別の教育課程を編成すること」は差別的な取り扱いにはならないとしています。

障害のある子どもに対する合理的配慮の具体例では、「発達障害等のため、人前での発表が困難な児童生徒等に対し、代替措置としてレポートを課したり、発表を録画したもので学習評価を行ったりすること」や、「こだわりのある児童生徒等のために、話し合いや発表などの場面において、意思を伝えることに時間を要する場合があることを考慮して、時間を十分に確保したり個別に対応したりすること」などといった内容を、障害の種類に応じて示しています。さらに、これらの合理的配慮は大学などでも適用されることになっており、対応指針は特に大学について「大学等全体としての受入れ姿勢・方針を明確に示す」ことを求めたうえで、入学試験における配慮、入学後の支援内容・支援体制などを、ホームページ等で「可能な限り具体的に明示する」ことを要望しています。

私立学校などでは努力義務ですが、国公立学校では合理的配慮の提供は法的義務となります。障害者差別解消法の施行に向けて、障害のある子どもたちがどのような配慮を学校に求めることができるのか、保護者を含めて一般の人々も理解しておくべきでしょう。

「障害者差別解消」で学校がすべきことは 文科省が指針‐斎藤剛史‐

Benesse 教育情報サイト    2015/09/14