自己負担限度額について = 自己負担限度額は被保険者の所得区分によって分類されます。
実際の医療費はどのくらいかかるのか?患者さんとしては、自分の病気の心配もさることながら、治療費の心配も少なからずあるはずです。決してお安くはないかもしれませんが、日本の医療費は先進国の中でも最低に近く、おとなりの中国に比較しても半額、最高に御高いアメリカ合衆国に比較しても五分の一くらいかと思います。この低価格は医療者の低賃金によって支えられていると同時に、国民の多額の税金の投入(税金の三分の一が医療福祉に使用されている)によって制度が支えられています。
詳細な数字は https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3020/r151 より
70歳未満の方の区分 平成27年1月診療分から
①区分ア (標準報酬月額83万円以上の方)
(報酬月額81万円以上の方) 252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1% 多数該当140,100円
②区分イ (標準報酬月額53万~79万円の方)(報酬月額51万5千円以上~81万円未満の方)
167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1% 多数該当 93,000円
③区分ウ(標準報酬月額28万~50万円の方)(報酬月額27万円以上~51万5千円未満の方)
80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1% 多数該当44,400円
④区分エ(標準報酬月額26万円以下の方) (報酬月額27万円未満の方)
57,600円 多数該当44,400円
⑤区分オ(低所得者)(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
35,400円 多数該当24,600円
※1 総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。
※2 多数該当:療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
70歳以上75歳未満の方の区分
現役並みⅢ(標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% [多数該当:140,100円]
現役並みⅡ(標準報酬月額53万~79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [多数該当:93,000円]
現役並みⅠ(標準報酬月額28万~50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% [多数該当:44,400円]
②一般所得者(①および③以外の方)
外来18,000円 (年間上限14.4万円) 入院 57,600円 [多数該当:44,400円]
③低所得者
Ⅱ(※3) 外来8,000円 入院24,600円
Ⅰ(※4) 外来8,000円 入院15,000円
※3 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
※4 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。
注)現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
実際の窓口負担額について(「区分ウ」に該当する場合)
計算例 1ヵ月の総医療費(10割):100万円 所得区分:区分ウ 窓口負担割合:3割
限度額適用認定証を提示しない場合
300,000円(3割負担)を医療機関窓口で支払って、後日高額療養費の申請により、212,570円が払い戻され、87,430円の自己負担となります。
自己負担限度額:80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円
限度額適用認定証を提示した場合
87,430円(自己負担限度額)の支払い、後日高額療養費の申請が不要となります。
限度額適用認定証申請時の留意点
•被保険者が低所得者に該当する場合は「健康保険限度額適用認定申請書」では申請できません。
「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」をご提出ください。
•限度額適用認定証の有効期間は、申請書を受け付けた日の属する月の1日(資格を取得した月の場合は資格取得日)から最長で1年間の範囲となります。
•申請書受付月より前の月の限度額適用認定証の交付はできません。日程に余裕を持ってご提出ください。
実際の医療費はどのくらいかかるのか?患者さんとしては、自分の病気の心配もさることながら、治療費の心配も少なからずあるはずです。決してお安くはないかもしれませんが、日本の医療費は先進国の中でも最低に近く、おとなりの中国に比較しても半額、最高に御高いアメリカ合衆国に比較しても五分の一くらいかと思います。この低価格は医療者の低賃金によって支えられていると同時に、国民の多額の税金の投入(税金の三分の一が医療福祉に使用されている)によって制度が支えられています。
詳細な数字は https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3020/r151 より
70歳未満の方の区分 平成27年1月診療分から
①区分ア (標準報酬月額83万円以上の方)
(報酬月額81万円以上の方) 252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1% 多数該当140,100円
②区分イ (標準報酬月額53万~79万円の方)(報酬月額51万5千円以上~81万円未満の方)
167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1% 多数該当 93,000円
③区分ウ(標準報酬月額28万~50万円の方)(報酬月額27万円以上~51万5千円未満の方)
80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1% 多数該当44,400円
④区分エ(標準報酬月額26万円以下の方) (報酬月額27万円未満の方)
57,600円 多数該当44,400円
⑤区分オ(低所得者)(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
35,400円 多数該当24,600円
※1 総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。
※2 多数該当:療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
70歳以上75歳未満の方の区分
現役並みⅢ(標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% [多数該当:140,100円]
現役並みⅡ(標準報酬月額53万~79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [多数該当:93,000円]
現役並みⅠ(標準報酬月額28万~50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% [多数該当:44,400円]
②一般所得者(①および③以外の方)
外来18,000円 (年間上限14.4万円) 入院 57,600円 [多数該当:44,400円]
③低所得者
Ⅱ(※3) 外来8,000円 入院24,600円
Ⅰ(※4) 外来8,000円 入院15,000円
※3 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
※4 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。
注)現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
実際の窓口負担額について(「区分ウ」に該当する場合)
計算例 1ヵ月の総医療費(10割):100万円 所得区分:区分ウ 窓口負担割合:3割
限度額適用認定証を提示しない場合
300,000円(3割負担)を医療機関窓口で支払って、後日高額療養費の申請により、212,570円が払い戻され、87,430円の自己負担となります。
自己負担限度額:80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円
限度額適用認定証を提示した場合
87,430円(自己負担限度額)の支払い、後日高額療養費の申請が不要となります。
限度額適用認定証申請時の留意点
•被保険者が低所得者に該当する場合は「健康保険限度額適用認定申請書」では申請できません。
「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」をご提出ください。
•限度額適用認定証の有効期間は、申請書を受け付けた日の属する月の1日(資格を取得した月の場合は資格取得日)から最長で1年間の範囲となります。
•申請書受付月より前の月の限度額適用認定証の交付はできません。日程に余裕を持ってご提出ください。