住宅ローンを3年間猶予 強度偽装問題で全銀協が支援策 (朝日新聞) - goo ニュース
報道によれば全銀協が耐震偽装マンションを購入するにあたり銀行ローンを利用した方に多少の猶予をするようだ
爺が前から書いているように銀行のやる事はこの様な子供騙しで済むのであろうか
数ページにも上る(銀行にとって有利な)抜け穴だらけの契約書に無理やり判を押させても日本の常識に従えば“金を借りるのに担保を差し入れているのであるから金を返せない者は担保物件を引き渡しそれでチャラ(借金棒引き)”がお天道様に顔を向けても恥じない行為だろう
これをやると×イチになり新たなローンを受けられない仕組みになっている様だがこの様な例は(それこそ)政府系の金融機関が一定の審査で被害をこうむった方々に新たなローンをすれば良い 強なるものが少しばかりの好意を示し弱が追加ローンを3800万円とか組まねばならぬのではどこかおかしい
爺が○コムとかT富士とかのオーナーなら銀行に物件を引き渡した方には新しい貸付を直ぐやるけど せいぜい数百億円だろう
銀行はその力を結集して損害賠償を責任者に求めればよい 税金数十兆円を投入して救われたのはついこの間だろう 政府も本件につき特別検察官の様な機構を創設し構造的な腐敗を追及する責任がある でも官房長官まで関与の疑惑がある様では注文の付け過ぎか ならば銀行ローンのチャラパイ 再ローンの実施でよい 簡単に出来るだろうが なぜやれない?
報道によれば全銀協が耐震偽装マンションを購入するにあたり銀行ローンを利用した方に多少の猶予をするようだ
爺が前から書いているように銀行のやる事はこの様な子供騙しで済むのであろうか
数ページにも上る(銀行にとって有利な)抜け穴だらけの契約書に無理やり判を押させても日本の常識に従えば“金を借りるのに担保を差し入れているのであるから金を返せない者は担保物件を引き渡しそれでチャラ(借金棒引き)”がお天道様に顔を向けても恥じない行為だろう
これをやると×イチになり新たなローンを受けられない仕組みになっている様だがこの様な例は(それこそ)政府系の金融機関が一定の審査で被害をこうむった方々に新たなローンをすれば良い 強なるものが少しばかりの好意を示し弱が追加ローンを3800万円とか組まねばならぬのではどこかおかしい
爺が○コムとかT富士とかのオーナーなら銀行に物件を引き渡した方には新しい貸付を直ぐやるけど せいぜい数百億円だろう
銀行はその力を結集して損害賠償を責任者に求めればよい 税金数十兆円を投入して救われたのはついこの間だろう 政府も本件につき特別検察官の様な機構を創設し構造的な腐敗を追及する責任がある でも官房長官まで関与の疑惑がある様では注文の付け過ぎか ならば銀行ローンのチャラパイ 再ローンの実施でよい 簡単に出来るだろうが なぜやれない?
金融機関だけいつも得をするというのは世の中、加奈がすべてだ、に通じるところと同じ気もします。
確かに、一義的には、売り主であるヒューザーは物件に対し無過失責任を負担していますから、購入者は前記債権を有しております。しかし今回の場合、建築確認を行った機関(特定行政庁や検査機関)に過失責任があると思います。従って、購入者には心情的に難しいとは思いますが、ヒューザーと共に、建築確認機関等(国、地方公共団体、検査機関(国は確認検査等は行いませんが、指定検査機関に関する法整備、許認可に対する責任はあるはずなので入れます))に対する損害賠償責任を追求することが出来るはずです。とするなら、購入者は、(確かストレートに請求は出来なかったかもしれませんが)責任を追及できる相手(建築確認機関等)に、塩を送ることになるのでは?加えてその効果として、確認機関等(国、地方自治体等)に対する請求権を放棄したと看做されないのでしょうか?
仮に、ヒューザーが敢えて偽装を指示したとしても、確認機関等が、自己の義務を怠らず検査していれば、偽装マンションは建たず、購入者は買わされることもなかった。最近の警官が犯罪を未然に防がなかったため、殺されたケースで警官や地方公共団体が賠償責任を課せられた例などと重ねてみると分かると思います。(現に、最高裁で昨年、建築確認の不備を市の責任とした判決が出ています。)とすると、国は被害者救済の美名の元に、自己の過失や賠償責任を果たさず、返って債権譲渡を受けて賠償金を取得するつもり?これは、どう考えてもおかしいです。
また今回、使用禁止命令が出ている物件に関して考えると、国は公共の福祉のため所有権を制限しているのですから、憲法に則り、相当の額を所有者であるマンション購入者に支払わなければならないはずでは?
また、このように考えると(憲法、建築基準法の規定で使用禁止となった)マンションに抵当権を設定している銀行も物件の価値が債務者の責任ではなく価値がなくなっているのだから、(まして、抵当権設定時に、設計図は見ているはず、見て分からなかったとしても、それは能力不足と言うことも出来るし、)設定している抵当権を放棄するのが衡平というものなのでは。そして、銀行はたぶん確認がおりているなら、合法な通常の物件と判断したのであるから、ここでまた、建築確認機関の責任を追及するというのが、素直な流れなのではないでしょうか?結局、もちろん偽装した姉歯が一番悪いのは当然ですが、確認さえきちんとしていればこうならなかったと言うことを考えると、今回の国の申し出?は噴飯ものと言わざるを得ないし、銀行ももっと考えるべきではないでしょうか。