基本、読んだ本への感想を書いているのだけれど、新聞を読んでいて、思ったことを……。
少しだけ。
雨が降っている。さすが降雨確率が高い3日だけのことはある。
憲法記念日だ。相変わらず改憲を語る首相がいる。
このたいへんさの中、それどころじゃないだろうという意見と、いやそんなときだから議論を止めてはいけないという意見まで。
というより国民がそれほど望んでいないのに緊急性、優先性がある話か?
それなら9月新学年のほうが、今語るべきより切迫した話ではないか。
それから常に変なのが、今回のような緊急な場合に国民の生活や権利についての規定が必要かもしれないといった動機が語られる。
憲法の本意はそこにはない。安倍政権や改憲論者は憲法を校則のように捉えている。憲法は政権者や権力にとっては行動規制であり
権力の行使に対しての方向性と足かせだ。一方、最大限に力を注いでいるのが、国民にとっては権利の保障である。
そして、権利を保障できるために、国家として必要な基盤を支えるための最低限の義務だけを国民に課している。
この義務はあくまでも国民が権利を行使できるための基礎エネルギーなのだ。
納税とそのための労働、そして教育。これによって社会保障と社会インフラが確保される。まちがっても政治家の生活を豊かにしたり
保障したりしているものではない。
ただ、現在、この義務(労働)が損なわれている。ゆえに納税の義務が果たせないのは当然なのだ。
だから、国は国民の権利を守るために補償を速やかに行い、国民に義務の遂行への道筋を作らなければならない。
でなければ、納税だけが存在してしまう。また、権利であり義務である教育も機会が奪われている。つまり、危機的状況なのだ。
であるから、改憲ではなく護憲のための政策が、行動が、必要なのだ。だから、多くの国民は緊急事態法を受け入れている。
それなのに、憲法に緊急事態条項をつけ加える必要を語る。改憲して、権利を規制する義務条項を増やそうとしている。
おかしいだろう。
緊急性が高いときに内閣の政令が力を持ちすぎることの危うさは歴史が証明している。忌野清志郎が語った、危機の後に戦争が来るだっかを
坂本龍一が以前紹介していた。
憲法には25条があり、国民の最低限度の生活は保障されるべきものと規定されている。だから、それを基にして緊急事態法などの法が、
現在かろうじて制定されたのだ。それでいいのである。常に憲法との整合性、合憲性を論じながら法を成立あるいは廃棄していくべきものであって、
あらかじめ憲法自体に国民の権利制限が起こりうるような規定を定めるのはおかしいのだ。
つまり、憲法に緊急事態条項が加わった場合、それからそれに基づく法が作られることになる。
ましてや、法なしで政令の権限をより上位に置こうとしてるのだ。間口をせばめてより強固な狭い法による規制を進めようとする。
ここにも火事場泥棒がいる。
少しだけ。
雨が降っている。さすが降雨確率が高い3日だけのことはある。
憲法記念日だ。相変わらず改憲を語る首相がいる。
このたいへんさの中、それどころじゃないだろうという意見と、いやそんなときだから議論を止めてはいけないという意見まで。
というより国民がそれほど望んでいないのに緊急性、優先性がある話か?
それなら9月新学年のほうが、今語るべきより切迫した話ではないか。
それから常に変なのが、今回のような緊急な場合に国民の生活や権利についての規定が必要かもしれないといった動機が語られる。
憲法の本意はそこにはない。安倍政権や改憲論者は憲法を校則のように捉えている。憲法は政権者や権力にとっては行動規制であり
権力の行使に対しての方向性と足かせだ。一方、最大限に力を注いでいるのが、国民にとっては権利の保障である。
そして、権利を保障できるために、国家として必要な基盤を支えるための最低限の義務だけを国民に課している。
この義務はあくまでも国民が権利を行使できるための基礎エネルギーなのだ。
納税とそのための労働、そして教育。これによって社会保障と社会インフラが確保される。まちがっても政治家の生活を豊かにしたり
保障したりしているものではない。
ただ、現在、この義務(労働)が損なわれている。ゆえに納税の義務が果たせないのは当然なのだ。
だから、国は国民の権利を守るために補償を速やかに行い、国民に義務の遂行への道筋を作らなければならない。
でなければ、納税だけが存在してしまう。また、権利であり義務である教育も機会が奪われている。つまり、危機的状況なのだ。
であるから、改憲ではなく護憲のための政策が、行動が、必要なのだ。だから、多くの国民は緊急事態法を受け入れている。
それなのに、憲法に緊急事態条項をつけ加える必要を語る。改憲して、権利を規制する義務条項を増やそうとしている。
おかしいだろう。
緊急性が高いときに内閣の政令が力を持ちすぎることの危うさは歴史が証明している。忌野清志郎が語った、危機の後に戦争が来るだっかを
坂本龍一が以前紹介していた。
憲法には25条があり、国民の最低限度の生活は保障されるべきものと規定されている。だから、それを基にして緊急事態法などの法が、
現在かろうじて制定されたのだ。それでいいのである。常に憲法との整合性、合憲性を論じながら法を成立あるいは廃棄していくべきものであって、
あらかじめ憲法自体に国民の権利制限が起こりうるような規定を定めるのはおかしいのだ。
つまり、憲法に緊急事態条項が加わった場合、それからそれに基づく法が作られることになる。
ましてや、法なしで政令の権限をより上位に置こうとしてるのだ。間口をせばめてより強固な狭い法による規制を進めようとする。
ここにも火事場泥棒がいる。
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