たまおのページ

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そーきんのはなし

2009年05月11日 | Weblog
 5月 11日

 9日のカキコは電子マネー。今日は送金業務。


 銀行法上の免許を得た銀行その他の預金取扱金融
機関(以下「銀行等」)のみが「為替取引」を営む
ことが認められているんですよ。
 銀行法上の「為替取引」には送金業務も含まれる
ので、銀行等以外は日本においては送金業務を営む
ことができません。
 日本の銀行、送金業務は安全で確実なんですが、
送金手数料が高いことや銀行等の営業時間が限られ
ていて、チョイと不便ですよね。

 これを規制緩和して、「資金移動業者」(仮称)の
登録をすれば、送金業務を営めるようにするそうです。
 資金移動業者が破綻した場合に備え、分別管理や供託
するなどして、お客の金を保全するようにするんですよ。

 つぎの2つについて、今はグレーゾーンのサービス
なんですが
①収納代行サービス
 商品やサービスの提供者のために、代理人(コンビニ等)
が、料金を現金で受け取るサービス(例えば、公共料金の
受取サービスなど)。

②代金引換サービス
 宅配業者が、顧客の代金の支払いと引き換えに、
商品やサービスを引き渡す。

 これらのサービスは、法律上、「為替取引」に該当するの
ではないか。
 また、これらのサービス提供者の破綻や詐欺的行為の
防止のため、何らかの措置を講じるべきではないか。
 などの議論もあります。
しかし、過去これらのサービスについて重大な問題が生じ
たことはないことや、これらのサービスに対する規制は
利用者の利便性を損なう恐れがあるとの強い批判を受け、
今回の法律では新たな規制はしない。となりました。
(結果、グレーゾーンのままです)

 つうことで、コンビニなどで、振り込みや送金が今より
安く簡単にできる(個人間や企業間、外国への送金
そいで、振り込め詐欺もかな?)
ということになりそうです。便利になりますよねぇ。
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