たまおのページ

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ちょくぜんさいばんいん1

2009年05月19日 | Weblog
 5月 19日

 裁判員制度実施まであと数日です。

 いろいろ不備や欠陥が指摘されている裁判員制度
ですが、その中でアタイが疑問に思っていることを
チョイとカキコします。

 まずは、欠格事由の中に「心身の故障のため・・・
著しい支障がある人」というのがあります。
 著しくなければ裁判員になれるということなので、
目や口や耳が不自由でも裁判員になれます。
 しかし、たとえば重要な証拠が録音テープだった
とか、図面や写真が争点になっていて、それを確認
することが必要などの場合には、そのことに支障が
あるという人は、その裁判からは外されるそうです。
 裁判員になれないということではなく、支障のない
別の裁判のときにはOKです。
 一度に50人程度が呼び出しされて、その中から
最終的に6人選ばれます。

 でね。心に障害がある人は外見では分からない
から、どうなるんでしょうねぇ。本人や家族が自己
申告すればいいんだけれど、そうじゃないときは?
 たとえば認知症の初期段階の人とかね。あるときは
正常だったりするものね。
 他の病気(精神的なものや脳の損傷など)やケガで
裁判員になるには支障がある。(判断力が弱くなって
いるとか記憶が長続きしないなど)という人もいるしねぇ。

 では、それを決めるのは誰なんだろう?
決めることができるということは、裁判員をだれかが
選んでいるということになるよね。(極端な思想の
持ち主なども除外されます)
 
 辞退できる条件(場合)がいろいろありますが、
その中でアタイが気になったものです。(辞退し
なくてもよい。ということでもあります)

・70歳以上。
   まぁ肉体的にも衰えてきていますからね。

・呼び出された裁判所から遠い所に住んでいる
   たいへんですよ。ちょうど自宅から離れている場所に
   単身赴任だとか、離島に住んでいるとかね。具体的には
   小笠原諸島って東京都民ですからね。
   それでも裁判員になる。という人には航空運賃や宿泊
   料金がでますよ。(日当は出ますが、休業補償なし)

・冠婚葬祭
   お祝いって、事前に日時が決まっていますが、不幸の
   ときには。ですよ。

・自身や家族が同じ犯罪にあっていた場合
   これってやっぱ冷静にはなれないんじゃないかなぁ?

・同居人や雇用関係がある
   同棲や内縁関係っつうこともありえますよね。会社の
   社長を裁くっていうのもやっぱねぇ。



  続きます。まだ半分しかカキコしていません。
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