たまおのページ

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ちょくぜんさいばんいん2

2009年05月20日 | Weblog
 5月 20日
 
 昨日からの続きです。

 辞退できる条件の中に、友人・知人・同じ町内
というのは考慮されていません。
 これはキビシイときがありますですよ。都会に
住んでいると地域の中でのつながりが希薄ですから、
あまり実感がわかないんですが、地方ではタイヘン
だと思います。

 東京などの大都市では可能性が低いのですが、
地方の裁判所の場合にはありえますよね。被告が
世話になった町会議員だったり、分家が本家の当主を
裁くっていうことが。濃密につながっていますよ。

 それに地方だと、どこの誰が裁判員に選ばれた。
ってすぐに分かってしまいますよ。
 そいで、裁判員を脅したり利益供与すると「2年
以下の懲役20万円以下の罰金」となっていますが、
地方での選挙実態でも分かるとおり、お金が動くのは
当たり前でしょ。田舎では。(田舎でなくてもだよね)

 だいたいが違反した(裁判員になにかした)という
ときの刑罰が軽いですよ。無期懲役になりそうな時に
20万円がどうした!死刑になりそうなのに2年の
懲役が怖いか!! です。

 そいから、裁判員は同じ年に再任されることは
ありませんが、次の年以降は選ばれる可能性があり
ます。ただし5年以内に裁判員などの職務に従事
したときは辞退できます。

 裁判員が世論(マスコミ報道)や家族の意見など
に流されずに、自分の考えで評議できるのか
 裁判官3名と裁判員の6名で、合計9名が同じ
評決権を持っています。

 その9名に被告人は自分の人生を預けるんですよ。
 思想信条宗教、裁判員のバランス、年齢や性別は
考慮されません。くじで決めるんです。
 たとえば極端ですが、死刑反対論者ばかりが裁判員に
なった重大犯罪(大量殺人とか)の場合では死刑判決が
出ることはない。と断言できますよね。(検察が控訴
するだろうから、上級裁判ではどうなるか分かりません。
まぁ大量殺人なら死刑でしょ)

 この逆もありえるわけですよ。たいした罪ではないのに
重い判決とかね。
 市民感覚で裁判を、司法は国民の義務だ。ということで
導入された裁判員制度ですが、和歌山カレー毒物事件は
その市民感覚に影響された裁判で死刑判決でした。
(アタイも個人感情では有罪ですが、法的には証拠不十分
だと思います)

 アタイは裁判員に選ばれたなら出頭しますがね。
 いいでしょ、この「出頭」っていうのが。
 「協力してください」とか「待っています」じゃないん
ですからね。あまり感じの良い言葉ではありませんよ。
 でもまぁ 出頭=他より抜きんでる。寵愛されて立身出世。
という意味もありますしね。
   
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