たまおのページ

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とくしょーほーかいせ

2017年12月07日 | Weblog
12月 7日

 「特定商取引法」が改正されました。

 施行は2017年12月1日からです。
 改正前よりも業者への罰則などが強化されました。
 たとえば、違反した場合の業務停止期間とか罰金の額とかね。
 んじゃどんな法律か?どんな取引について適用されるのか?
どういうことが決められているか?簡単にカキコします。

〇訪問販売(自宅に勧誘者が来る)
 ・キャッチセールスなども含みます。
 ・クーリングオフ(例外がありますが、消費者は無条件で解約で
  きる期間)は8日間です。契約によっては1年間の場合もある。

〇電話勧誘(勧誘後、業者から送付された書面等での申込などを含む)
 わりと良心的な業者は、電話で購入の意思を示すと、後日に資料や
 契約書を送付してきますよね。
 ・クーリングオフは8日間です。契約によっては1年間の場合もある。

〇訪問購入(押し買い)
 これが問題になってましたよね。「着物を見せてくれ」とやってきて、
 実は貴金属を奪うように持っていくのが目的だった。てなことが。
 ・クーリングオフは8日間です。

〇特定継続的役務提供
 ・エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚紹介、パソコン教室、
  そして美容・医療が改正により追加されました。の7つです。
 ・クーリングオフは8日間です。(費用負担が発生するかもしれ
  ませんが、将来にわたって途中解約はいつでも可能です) 

〇連鎖販売(いわゆるマルチ商法)ネズミ講とは違うんですが、販売員と
 なった人が、次の販売員を勧誘していく商法。
 ・クーリングオフは20日間です。(費用負担が発生するかもしれ
  ませんが、将来にわたって途中解約はいつでも可能です)
 
〇業務提供誘引販売(仕事を提供するが、そのための商品を購入させる)
 パソコンを使って、自宅で気軽にアルバイト。ただし、そのための
 資料を買ってね。てな勧誘です。
 ・クーリングオフは20日間です。

〇通信販売(新聞、雑誌、インターネット等で、電話販売以外のもの)
 ・クーリングオフは適用されません。(考える時間があるから)
  ただし、広告に記載(表示)する事項が細かく決められています。
  誇大広告などは罰せられます。

 *クーリングオフは消費者(無店舗個人)が契約をした場合でも、
  法律で決められた書面を受け取った日(商品の引渡しの方が後で
  ある場合には、その日)から数えて、クーリングオフ期間であれば
  書面により無条件で契約の解除ができますからね。(例外もある)
   書面を受け取っていなければ、いつでも解約できる。ってこと
  だね。

 衝動買いとかしつこく勧められたりして購入することがありますが、
こういう制度もあるので、もし自分や知り合いがこんな勧誘を受けて
商品を買ったときの参考にしてチョンマゲ。(^^)/
 相談する機関もありますからね。
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