怪しい中年だったテニスクラブ

いつも半分酔っ払っていながらテニスをするという不健康なテニスクラブの活動日誌

あまりにも杜撰というのか市民税

2018-06-03 11:22:54 | Weblog
6月になると市県民税の特別徴収額の決定通知書が来る。
見ると去年よりかなり納税額が増えている。そう言えば下の子が扶養から外れたんだ。市県民税は一年遅れで来るのでどうしても感覚が違う。
でもそれにしても多いんでは。
よくよく見てみると税額控除が少ない。
昨年は時流に遅れまいと「ふるさと納税」をあちこちにして、上限額までは行きませんが5自治体に46000円を納税してウナギとかフグとかエビのお礼の品をいただいていました。
加えて、監事を務めている社会福祉法人の出席報酬のうち毎回1万円は当該法人に寄付しており、母が給食会などでお世話になっているので区社協へ毎年寄付しているので、それも16万円が寄付金控除の対象になるはず。
ちゃんと領収書を添付して確定申告をしています。
ところが市民税の税額控除は2000円、県民税のそれは3660円。これはどう考えてもおかしい。確定申告の写しを引っ張り出して何か不備があったのか見直すのですが、特にないはず。現に、所得税はこれで還付受けています。

これは問い合わせるしかないと翌日朝一番に市税事務所に電話。
最近は電話の対応はいいですね。
寄付金控除がどうなっているのかと名前を名乗って通知書番号を言うとコンピューターをカチャカチャ。
すると意外なことに寄付金控除が5万円ほどちゃんと計算されているとか。
え~?でも決定通知書には反映されいないんですけど。
すると、どうしてかわからないけど最初寄付金控除が計算されてなくて、27日に再度計算しなおして反映されています。新しい通知書は6月12日に送付しますとのこと。
普通間違いが分かったならすぐに訂正した通知書をお詫びの文書とともに送るのでしょう。ちょっと声が荒くなりますが、電話の若い人に行っても仕方ないし、上司を出せと言うほどのこともないのでここは心落ち着かせて、そうするとこの決定書に書いてある特別徴収額は訂正しなくてはいけないでしょう。6月の給与計算に間に合うように12日と言わずに今すぐ訂正したものを送ってくれないと。
担当者曰く、この場合既に決定通知書を送付してあるので6月から8月までは最初の額で徴収して、それ以降から修正した年額ではじいた額を特別徴収する通知書を送るとのこと。
私としては確定申告をちゃんとして何の落ち度もないのに間違えて、既に間違っていることが分かっているのに、こちらが心配して連絡するまで何もしないで、かつ6月から8月は誤ったままの額で徴収して後で調整するからいいだろうという態度には本当にムカつきました。
因みに通知書の税額控除欄は市民税が2000円で県民税が3660円。どうやら調整控除みたいなので小さな字を一生懸命読んでみたのですが、市民税より県民税が多いのはどう考えてもおかしい。それも聞いてみたら市民税の税額控除額はあっているのですが、県民税は調整控除額の他に一部寄付金控除額が入っていて、実際の調整控除額は500円とか。なんじゃそりゃ~一体どうするとこういう決定通知書が出てくるのか?
全く納得できないまま電話は切ったのですが、ムカつく気持ちはどうにも抑えられずにこの文書を書いています。
普段特別徴収される税額は気にせず言われるとおり引かれるだけなのですが、こういう対応は税に対する信頼性を大きく損なうのでは。とりあえず毎年市県民税の額を納得いくまで確認しなくてはいけないというのはしんどいものです。でもこうなると決定通知書が届いたら確定申告書と突き合わせることは必須みたいです。なんだかな~
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする