現在の戸籍は、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。
Q1 いつから始まるの?
令和7年(2025年)5月ごろの予定。
改正法の施行日(令和7年5月26日を予定)後1年以内に限り
氏名の振り仮名の届出が可能になります。
Q2 どうやって戸籍に氏名の振り仮名が記載されるの?
この制度開始後に、出生届や帰化届等によって
新たに戸籍が作成される方については
その際に届け出られる出生届や帰化届の届け出時に
併せて振り仮名を届け出ることで記載されます。
制度開始時に既に戸籍に記載されている方については
届け出をすることで記載されます。
Q3 届出をわすれてしまったら どうしょう?
制度開始後に遅帯なく本籍地の市区町村長から
郵送で戸籍に記載される予定の指名の振り仮名が
通知される事になっていますのでご安心下さい。
Q4 届出をしなかったら どうなるの?
制度開始から1年の間に振り仮名の届け出がない場合
本籍地の市区町村によって
「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名」が
戸籍に記載されることになります。
Q5 制度開始に当たって きをつけることは?
既に他の行政手続等(旅行券等)において
使用している氏名の振り仮名を確認しておく。
戸籍上の氏名の振り仮名と食い違うことがあると
不都合が生じる可能性があります。
Q6 誰が届け出をすることができるの?
名については各人がとどけでることができますが
氏については原則として戸籍の筆頭者が届け出を
することができますので、配偶者などの在籍者と
十分にご相談の上、届け出をしてください。
Q7 記載できない振り仮名はあるの?
氏名の振り仮名については
「氏名として用いられる文字の読み方として
一般に認められているものでなければならない」
との規律が設けられました。
例えば
①漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方
(例:高をヒクシ)
②読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方
(例:太郎をジロウ サブロウ)
③漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は
全く認めることが出来ない読み方
(例:太郎をジョージ、マイケル)など、社会を
混乱させるものは認められないものと考えられます。
もう~ご存知の方もおられると思いますが・・・
私は、初めて知ったので書き留めておきます。(^^ゞ