こんにちは浦田関夫です

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受益者負担金

2009年07月31日 06時27分47秒 | Weblog
 武雄市の農業集落排水事業で受益者負担金が法解釈の誤りから590万円が徴収できないといいます。

 担当者は、未納者に毎年1回「督促状」をだして支払いを促していたそうですが、時効が中断するのは、「最初の1回だけ」「督促を重ねるだけでは時効は中断しない」との法の解釈が明らかになったからです。

 時効を中断するには「財産差し押さえや誓約書」が必要だそうです。

 同じようなことが、上場土地改良負担金に該当するのではないかと心配します。
私の6月議会質問で、滞納金が1億1700万円にのぼることが明らかになりました。
 土地改良区では、毎年国などに借金返済を全額払っています。未納金は、土地改良区の負担になっていますから、「時効成立」でもなれば、土地改良区は「破綻」しかねません。

 受益者負担と農家負担とは違うのでしょうか?

 
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