安倍元首相の国葬に反対、撤回を求めて東京、神奈川県、群馬、京都、兵庫県の5弁護士会が27日までに、会長声明を発表しています。
声明では、「国葬」を行ううえで、法的根拠となる規定は存しない等として、いずれも反対を表明しています。
群馬弁護士会は、戦前の「国葬令」が1947年に失効した点に言及し、「国葬令の廃止を判断した歴史的経緯がある」としています。
また、国葬を強行すれば「財政民主主義の原則」(憲法83条)、「沈黙の自由」も含む「思想信条の自由」(同19条)に反すると警告しています。
地方自治体で、公共施設や学校などで「弔意の強制」があるのではとの意見があります。
政府は、「弔意の強制はしない」というのであれば、その趣旨を地方自治体に通知すべきではないでしょうか。