万国時事周覧

世界中で起こっている様々な出来事について、政治学および統治学を研究する学者の視点から、寸評を書いています。

皇室典範第四条問題ー天皇譲位(退位)特措法は明白なる違法立法では?

2017年03月31日 15時28分44秒 | 日本政治
「秋篠宮」称号継続へ=皇后さまは「上皇后」―政府調整・天皇退位
 天皇譲位(退位)問題につきましては、政府は、特措法による対応を検討しているようです。しかしながら、皇室典範を熟読しますと、そもそも天皇の譲位(退位)は、明白なる違法行為としか言いようがないのです。

 即位について記す皇室典範の第四条には、「天皇が崩じたときには、皇嗣が、直ちに即位する」とあります。即ち、現行の皇室典範は、明白に生前における譲位(退位)を認めておらず、たとえ特措法を制定したとしても、この規定を越えることはできないはずです(通常は法制局が法律の整合性や違法性をチェックする…)。仮に、立法措置によって譲位(退位)を強行しますと、天皇自らが法秩序を逸脱することとなり、国民に対しても示しがつきません。日本国憲法下にある今日、天皇による違法行為となっては、日本国の法の支配を根底から揺るがしかねない事態となりましょう。

 また、皇室典範の第八条の規定にも問題があります。同条では、皇嗣とは、”皇位継承第一位”にある男系男子を指し、新天皇から見て子が皇嗣である場合には「皇太子」、子がなく孫が皇嗣である場合には、その孫が「皇太孫」と称するものと解されているようです。秋篠宮に対して検討されている「皇太弟」の称号は、この解釈からすれば、法律上、今上天皇の退位をもって秋篠宮の地位が「皇子」から「皇兄弟」に変更されることによる提案なのでしょう。しかし、「皇太弟」という称号は皇室典範にはなく、むしろ、混乱を招く恐れがあります。確かに、法律通りといたしますと、秋篠宮の皇位継承は、典範第二条の六番目の「皇兄弟及びその子孫」となりますが、この場合には、秋篠宮が皇嗣でありながら、皇室典範上の「皇太子」は不在となります。

 一方、歴史的に見ますと、「皇太子」という称は、特別の地位を意味する場合があります。例えば『日本書紀』では、聖徳太子が、時の天皇である推古天皇の皇子ではないにもかかわらず、「万機摂政皇太子」と記されており、「皇太子」という地位は必ずしも天皇の子を意味するとは限りません。歴史的な解釈からしますと、秋篠宮が「皇太子」に就くこともあり得ますが、この場合には、この地位に政治色が帯びるという別の問題もあります。

 何れにいたしましても、現行の皇室典範上に従いますと、「皇太子」の地位は曖昧となります。海外向けには、秋篠宮は皇位継承順位が第一であることから”皇太子the Crown Prince”の称号に変えるようですが、こうした称号をめぐる議論の背景には、女帝路線への布石として”皇太子”を空席にしておきたい東宮家の意向も透けて見えます。

 世論調査では、国民の多数が天皇譲位(退位)に理解を示す数字が示されておりますが、それは、政府が、皇室典範第四条の内容や第八条の問題を国民に知らせていないからではないでしょうか。如何なる事情があろうとも、法治国家としての原則はあくまでも貫くべきであり、天皇譲位(退位)の実現には皇室典範を改正せざるを得ません。皇室をめぐり様々な問題が噴出している今日、この問題は一旦白紙に戻し、廃止をも含め、あらゆる可能性を排除せず、時間をかけて将来の日本国の姿を国民と共に議論してゆくべきなのではないでしょうか。

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コメント (12)
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