世界中で起こっている様々な出来事について、政治学および統治学を研究する学者の視点から、寸評を書いています。
人種差別発言のNBAオーナー、永久追放に 問題のテープ「自分の声だ」(産経新聞) - goo ニュース
アメリカでは、NBAのオーナーが人種差別発言を咎められ、永久追放に加えて最高額の2億円の罰金の制裁を受けたそうです。しかしながら、この事件、真相はより複雑なのではないかと推理するのです。
スターリング氏の問題発言とは、「試合に黒人を連れてくるな」、並びに、「イスラエルにいけば、黒人はイヌみたいな扱い」というものです。NBAの規約では、差別的な発言そのものが制裁の対象となるのかもしれませんが、スターリング氏の発言が表沙汰になったのは、交際相手との電話の内容が盗聴されていたからです。スターリング氏が差別主義者であれば、交際相手は黒人の方ではないと推測されますので、この発言が外に漏れたことは奇異ではあります(発言を聞いた本人が差別を受けたと感じれば、盗聴テープを公開する動機は強くなる…)。仮に、この交際相手に録音テープを公開する強い動機があったとすると、それは、イスラエルが、酷い差別を実行していると述べたからかもしれません。つまり、真の厳罰の理由とは、黒人差別ではなく、イスラエル批判に対する防御的な反応であった可能性も否定できないのです(交際相手はユダヤ人かも知れない…)。この事件と前後して、ケリー国務長官の”イスラエルはアパルトヘイト国家になる”発言も激しい批判を受けていました。
イスラエルが差別主義であるとする発言が問題視されたとしますと、この事件はより複雑な様相を呈してきます。以上は私の推理に過ぎませんが、私的会話の密告という形態、そして、差別問題の巧妙な戦術化にも、どこかユダヤ人団体の影を感じてしまうのです。
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憲法解釈変更に改めて意欲=安倍首相(時事通信) - goo ニュース
報じられるところによりますと、政府は、集団的自衛権については”集団”を抜いて”自衛権”と表現することで、与党内反対勢力である公明党の支持を取り付けようとしているそうです。これでは、現行の曖昧な解釈をさらに曖昧にするようなものであり、また、国連憲章では表記を分けているため、内外への説明が違ってしまう恐れもあると指摘されています。
この案では、自衛権と集団的自衛権を一括りされていますが、そもそもの問題は、集団的自衛権そのものを一括りとして議論されているところにあるのではないかと思うのです。実のところ、逆に、集団的自衛権をより詳細に分類すれば、より明快な議論が可能となります。詳細な分類とは、およそ以下の通りです(他にもあるかもしれません…)。集団的自衛権行使のケースは、大枠として、日米同盟、国連(集団的安全保障5月3日加筆)、その他に分けることができます。
(1)日米同盟
1.日本国が攻撃を受けた場合 尖閣諸島を含む日本の領域に対する攻撃。周辺有事法により既に集団的自衛権の発動は可能。
2.アメリカ本土が攻撃を受けた場合 相互保障としての集団的自衛権の性質を考慮すれば、米国本土向けのミサイルを迎撃するのは日本国の義務と解される。また、双務性を考慮すれば、他のケースにおける共同防衛も安保改正の検討課題。
3.日本国内の在日米軍が攻撃を受けた場合 朝鮮半島有事に際しての北朝鮮による米軍基地を標的としたミサイル攻撃など。安保条約第5条の適用範囲。
4.アメリカが同盟条約に基づいて戦争に参加する場合 米韓同盟に基づく朝鮮有事やNATOの軍事行動など。アメリカが直接に攻撃されたわけではないので、日本国には自動参戦の義務はない。
5.アメリカが第三国と交戦状態に至った場合 日本国には自動参戦の義務はない。
6.民間人を装った工作員によって日本領が占領した場合 尖閣諸島に対する中国の占領作戦。この作戦に対しては、米軍の防衛協力に関する申し出があるらしい。
(2)国連
7.安保理決議に基づく多国籍軍への参加
8.PKOへの参加
上記の二つについては、国連加盟時において、本来、日本国もまた参加義務を負っている。自衛隊への制約は、平等な義務負担の面からは問題。
(3)その他
9.安保理決議が成立せず、同盟国であるアメリカを中心に有志連合が結成された場合 イラク戦争などのケース。
10.安保理決議が成立せず、任意の国による有志連合が結成される場合
集団的自衛権とは事実上既にその行使が前提とされているとしますと((1)-1、(1)-3、(2)-8)、原則として集団的自衛権の行使を認めた上で、それぞれのケースについて検討を加えた方がはるかに建設的です。集団的自衛権に関する曖昧模糊とした議論が、日本国を狙う国に隙を与えては、むしろ平和を損ねてしまうと思うのです。
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鹿児島補選 自民勝利 集団的自衛権・TPP、加速へ(産経新聞) - goo ニュース
オバマ大統領の来日は、安保適用の対象に尖閣諸島が含まれると明言されたことにおいて、画期的な出来事となりました。尖閣への安保適用は、日本国の集団的自衛権行使を決定づけたからです。
日米安保条約(日米相互協力及び安全保障条約)の第5条には、「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続きに従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する」とあります。この条文は、共同防衛を定めていると解されており、万が一、中国が尖閣諸島に対して武力行使に及んだ場合、日米は、共同で尖閣諸島の防衛に当たることになります。つまり、共同防衛とは集団的自衛権の発動に他ならず、自衛隊と米軍との協力の下で、尖閣諸島は奪還されるのです。実際に、離島の奪還を想定した日米共同演習も試みられており、国会での議論をよそに、現場では、集団的自衛権の発動は既定路線となっているのです。
”あるけれども使えない”とする日本国の集団的自衛権の奇妙な法解釈は、尖閣諸島に対する安保適用の明言によって成り立たなくなりました。現行の解釈が、国会における内閣法制局長の答弁において変更可能であるならば、長官が、尖閣の危機に対する日米両軍の共同防衛についての質問に答えるだけで、自ずと変更されるのではないかと思うのです。
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韓国首相が辞意表明=客船沈没対応で引責(時事通信) - goo ニュース
嘘か真か、ローマ法王は、韓国で起きた客船沈没事故について、哀悼の意を表すと共に、”韓国人は倫理的に生まれ変わることを望む”と述べたと伝わります。この事故、首相が引責辞任しても問題の根本解決にならず、韓国人全般の無責任体質こそが、引き起こしたのではないかと思うのです。
国民からの批判を受けて、早々に船長や公務員等に責任を押し付けた朴大統領と比較しますと、辞任を表明した首相は、それなりに国民に対する責任感を持ち合わせていたのかもしれません。しかしながら、見方によっては、大惨事となった事故の教訓に学び、事故の再発防止のために韓国の安全対策の強化を図る責任を放棄したわけですから、船長と同じく、真っ先に逃げ出したとも言えます。安全基準を高め、取り締まりを強化しようとすれば、抵抗勢力との衝突も覚悟せねばならないのですから。何か困難にぶつかるとすぐに逃げ出すという韓国人気質は、韓国国内のみならず、他の諸国にも迷惑をかけています。日本国に多数の韓国からの密入国者が居住している背景には、韓国人の徴兵忌避があります。少なくない韓国人が、国防に対する義務も責任も放棄して日本国に紛れ込み、日本国の生活保護まで受けているのです。また、90年代以降の金融危機が発生する都度、多くの国民が国外脱出をめざし、アメリカにおいて韓国系米国人が増加した要因とも指摘されています。普段は、韓国は先進国であり、世界の中心であると自慢しながら…。
セウォル号の事故を境に、韓国という国そのものの危険性を敏感に感じ取り、海外に逃げ出す韓国人が増加しないか心配になります。ローマ法王が憂慮されておられるように、韓国人の無責任体質は、生まれ変わらなければ変わることがないのでしょうか。
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供託金支払い「特異事例」=菅官房長官(時事通信) - goo ニュース
商船三井が中国の上海海事法院に差し押さえられていた船舶に対して供託金を支払った件に関して、菅官房長官は、特異な例となるのではないかとする見解を表明しております。仮に特異な事例であるとすれば、当訴訟が、民間船舶の賃貸料の未払いを理由として、中国の民法における時効成立以前に提訴されたことを挙げることができます。
このことは、今後、中国が、この一件を突破口として新たに同様の訴訟を起こそうとしても、既に時効成立期間を経過しているので、債権は時効消滅したと判断されることを意味しています。中国外務省は「戦争の賠償問題とは無関係」と述べたのを受けて、菅官房長官が、”今後は、時効等で処理してほしい”と述べたのは、この点を期待してのことでしょう(もっとも、戦争で船舶は滅失しているので、その実態は、戦争賠償…)。しかしながら、その一方で、中国共産党機関紙の環球時報は、25日付の社説で「対日民間賠償での重大な勝利」と報じており、”特異な事例”で留まるのか、不透明感が漂うようになりました。
因みに、サンフランシスコ講和条約では(中華民国も中華人民共和国も不参加…)、請求権について(1)戦争賠償(日本国が戦争中に連合国に与えた損害および苦痛に対する賠償)、(2)連合国財産の返還(日本国内にあるもの)、(3)戦前からの債務、(4)戦争請求権(連合国が日本国に与えた損害に対する賠償請求権)…に分けて扱っています。この区分に従うならば、戦争賠償は、日中共同声明で中国側が放棄しており、国際法上、戦争賠償には、個人の請求権は存在していません。また、賃貸料の未払いは戦前からの債務として扱われますので、ここでも原告側は、時効の壁にぶつかります。それでは戦争請求権は?となりますと、これは、連合国側が日本国に与えた被害に対する請求権です。サンフランシスコ講和条約では放棄している戦争請求権を、日中共同声明において日本国は、官民ともに放棄したはと明言していないのです(中国の横暴に対する日本国の対抗策にはなりり得る…)。
以上に述べたように、国際法の常識に従えば、戦争賠償、財産返還、戦前からの債務、並びに戦争請求の何れにおいても、中国側には、日本企業に対する正当な請求権はありません。そこで、”民間賠償”なる新たな請求権を創設し、日本企業の資産の差し押さえによって強制的に賠償金を取り立てようとしたのでしょう。新たな権利が、突然に国際社会に登場するとなりますと、国際社会の混乱は必至です。日本国政府は、ICJへの提訴も視野に入れているとも報じらていますが(中国が共同提訴に応じない可能性は高い…)、中国が創設を試みている”民間賠償請求権”なるものは、日本国のみならず、他の諸国間においても、解決済みの請求権問題を蒸し返すことになると思うのです。
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首脳会談 日米同盟「力強く復活」 大統領「尖閣は安保対象」(産経新聞) - goo ニュース
アメリカのオバマ大統領の訪日は、アジア情勢に転機をもたらしたといっても過言ではないかもしれません。もしかしますと、日米同盟の強化は、歴史を流れを変えるほどのインパクトを与えるのではないかと思うのです。
昨日、赤坂の迎賓館で開かれた日米首脳会談の後で、安倍首相は、尖閣諸島に対する安保条約第5条の適用明言を念頭に、”日米同盟が力強く復活した”と述べたと報じられておられます。この言葉は、日本国における民主党政権の誕生以来、日米同盟が”死んでいた”ことを示しています。振り返ってもみますと、親中路線を選択した民主党政権は、普天間基地の移設問題での迷走をはじめ、同盟の基盤を揺るがし続けてきました。その一方で、アメリカ側も日本政府に対して不信感を抱くと同時に、アメリカ自身も、経済大国となった中国への歩み寄りを強めたのです。相互不信は自民党が政権に復帰してからも続き、尖閣諸島における中国の軍事行動に際しては安保は発動せず、見捨てられるとする懸念が広がっていました。こうした矢先、日本側の対米不信を払拭する尖閣防衛の確約が得られたことは、日本国のみならず、アジア全域にとりましても朗報です。中国によるドミノ倒しの最初のドミノが倒されずに済んだのですから。
中国の軍事的野心が挫かれることは、長期的に見ますと、中国自身にとりましても決してマイナスではないはずです。軍事費に予算を割くよりも、国民の健康を刻一刻と蝕んでいる環境汚染の対策に取り組むべきですし、社会保障の充実を含め、近代国家としての制度整備にこそ務めるべきです。日米同盟の復活が、中国をして、一般の国家と同じく”法の支配が行き届いた民主的で自由な国家”、”国民の幸せに資する国家”という新しい夢の追求に向かわせるとしますと、それは、アジアのみならず、国際社会にとりましても望ましい方向性なのではないかと思うのです。
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中国「断固として反対」…尖閣に「安保適用」で(読売新聞) - goo ニュース
本日開かれた日米首脳会談において、尖閣諸島が安保の適用範囲であることが改めて確認されました。日米同盟の強化に、中国では動揺が走っているようです。
尖閣に対する安保適用の表明が中国に並々ならぬショックを与えたことは、昨日の時点で、既に中国外務省の秦剛報道局長が”断固として反対”と述べたことからも伺えます。尖閣諸島の攻略こそ、太平洋を含めた海洋覇権を建設する最初の一歩であり、尖閣で躓くことは、すなわち”中国の夢”が消えることを意味するからです。しかしながら、そもそも、中国の野望は21世紀においては国際法を無視した侵略主義に他ならず、”中国の夢”は、周辺諸国にとりましては”悪夢”以外の何ものでもありません。中国の支配下に置かれたチベットやウイグルの人々が、今なお非人道的な虐待を受けていることは誰もがよく知っています。それ故に、安全保障上の脅威が迫っている中国以外の諸国は、中国の利己的な覇権主義に対して”断固として反対”しているのです。中国に虐待されることが分かっていながら、”中国の夢”が叶うことを願う国が、一体、どこに存在しているというのでしょうか。大国を自認している中国が、相手国の立場に立って考えることができないのが、不思議でなりません。
オバマ大統領による安保適用明言によって、中国には、周回遅れの帝国主義と他国の支配を目論む”中国の夢”から目を覚ましていただきたいものです。アジアが目指すべき未来は、中国を中心とした華夷秩序の復活では決してないのですから。
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米大統領「尖閣に安保適用」…書面インタビュー(読売新聞) - goo ニュース
本日、アメリカのオバマ大統領がアジア歴訪に向けて出発しました。最初の訪問国である日本国への到着を前にして、オバマ大統領は、尖閣諸島が日米安保条約第5条の適用範囲であることを明言したと報じられております。
大統領の訪日の予定が発表されて以来、実のところ、日本国内では期待薄の空気が漂っていました。第二次オバマ政権発足以来、アメリカもまた、中国が提案した”新しい大国関係”に靡く気配が見られ、日本国内では、尖閣諸島についても、安保の適用対象から外されることが懸念されていたからです。しかしながら、この懸念は、大統領自らが尖閣防衛を明言したことで、大きく後退しました。折も折、ロシアによるクリミア半島の併合が、東アジアにおける中国の軍事行動を誘発する危険性が指摘され、アメリカのプレゼンスの後退が、ドミノ倒しの如くアジアを戦火に巻き込む可能性があっただけに、この決断は重要な意味を持ちます。これまで、中国は、日米の政治家のみならず、マスコミ等を動員して尖閣諸島を安保対象から外すことを全力で画策してきたのですから。日米安保の対象となった以上、中国の尖閣諸島に対する武力行使のハードルは、格段に高くなったはずです。
法の支配を拒絶し、力のみを信奉する暴力国に対しては、軍事力による抑止こそ効果的です。常々弱腰外交を批判されてきたオバマ政権が、尖閣諸島防衛という強気の一手を打ったことに驚きを禁じ得ません。東シナ海の要衝であり、太平洋への入り口に位置する尖閣諸島に打たれた一手は、中国の出ばなを挫いたのではないかと思うのです。
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韓国で発生した旅客船沈没事故に際して、日本国政府は、事故発生当初から韓国に支援を申し出たものの、韓国側の拒絶により救援活動は実現しませんでした。早期に海事や海保が救援活動に参加していれば、あるいは、生存者の数も増えたかもしれず、まことに残念な結果となったのです。
ところで、21日に至り、ようやく韓国政府も海外諸国に支援を要請するようになりました。米中に加えて、日本国にも要請があったそうですが、その内容は、何故か、救援ではなかったと報じられています。韓国側の要請内容とは、事故を起こしたセウォル号が日本国で建造されたことから、円滑に事態の収拾を図るために、設計と建造に携わった日本の関係者を現地に派遣してほしい、というものであったそうです。一般的には、国民の多数が死傷する大事故が起きれば、率先して苦境にある国の協力要請に応えるのが、国としての道義というものです。ところが、韓国からの要請の場合には、素直に受け止めることができない事情があります。事故発生後、真っ先に沈没船の製造国が日本国であることが報じられたように、韓国国内では、責任を日本国に転嫁する動きがありました。その一方で、韓国国内では、この事故に対する韓国国民の怒りが船長をはじめ関係者や政府機関に向かっており、既に逮捕者も出ている模様です。この状態で、日本国の関係者が韓国に向かうとしますと、どのような事態が待ち受けいるでしょうか。おそらく、国民の怒りの矛先を日本国に逸らすために、韓国側が、日本人関係者を逮捕する可能性も否定できません。特に韓国の司法は、国民感情優先の人治となっておりますので、法を無視しても、この事故のスケープゴートとして日本人関係者に極刑を言い渡すかもしれません。
韓国の協力要請に応じたばかりに、反日感情の集中砲火を浴びて自国民が袋叩き似合うような事態に至っては、これもまた恩を仇で返されるようなものです。対日支援要請に隠された罠を疑わなければならない現状こそ、信頼関係なき日韓関係の現実を表していると思うのです。
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商船三井の船差し押さえ 国際司法裁判所に政府が提訴を検討(産経新聞) - goo ニュース
本月19日、中国の上海海事法院が、日本国企業である商船三井所有の鉄鉱石運搬船'BAOSTEEL EMOTION'を差し押さえるという事件が発生しました。報道などでは、日本企業側の戦時中の中国船舶の賃貸料未払問題-民事事件の如くに扱っているようですが、この事件、明らかに戦争賠償問題ではないかと思うのです。
日本国政府は、この問題について、ICJへの提訴を視野に入れた対策を検討しているそうです。それもそのはず、2007年の第一審で支払いを命じられた約29億円という巨額の賠償額には、賃貸料の未払い分のみならず、船舶そのものの賠償額が含まれているからです。商船三井のプレスリリースによりますと、1936年6月と10月に、大同海運株式会社(後に商船三井と合併…)は、中威輪船公司が所有する二隻の船舶を賃貸する定期傭船契約を結んだものの、契約満了(1937年8月?)を前に日本軍に徴用され、沈没、または、行方不明となったそうです。賃貸していた順豊号と新太平号が、何時、どのような経緯で沈没・行方不明となったかは分かりませんが、戦争に起因する損害である以上、戦争賠償の対象となります。民間会社である商船三井に対して請求できるとすれば、それは、契約満了までの数か月分の賃貸料に過ぎないはずです。つまり、中国は、日中共同声明で戦争賠償を放棄していますので、船舶被害については、個人であれ、日本国に賠償を求めることはできないのです。しかも、中国側の原告には、怪しさがあります。そもそも、既に中威輪船公司は存在しておらず、当公司の代表者の相続人(親族)が原告となっていますが(1964年に日本国政府を相手取り東京地裁に最初の提訴を行った…)、共産主義体制にあって、賃貸契約の債券等を正当に引き継ぐことができたのでしょうか?
商船三井側は、本事件について中国最高人民法院に再審を請求したところ、却下されたため、現在は、示談交渉を進めていたそうです。中国側が、差し押さえという強硬な手段に訴えた以上、日本国政府は、民間企業の盾となり、戦争賠償の問題として正々堂々と司法解決を図るべきと思うのです。
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集団自衛権、来月から与党調整=菅官房長官(時事通信) - goo ニュース
1981年5月にに内閣法制局が示した現行の憲法解釈は、「集団的自衛権の行使は、主権国家の当然の権利ではあるが、自国の防衛の範囲を超えるため、憲法上使用できない」というものです。この解釈、常識に照らしますと、悪徳弁護士並みの曲解なのではないかと思うのです。
そもそも、国連憲章第51条では、集団的自衛権に関して”保有する権利”と”行使する権利”を区別していません。条文には、「この自衛権の行使に当たって加盟国がとった措置は…」とあり、保有と行使は一体化しています。言い換えますと、自衛のための武力行使を正当化しているのが、主権国家に固有の権利である個別的自衛権であり、集団的自衛権なのです。ですから、”権利はあるけれども、行使はできない”といった分離的な解釈は、本来、成り立たないはずなのです。しかも、現行の解釈は、この非常識な解釈の理由を、”自国の防衛の範囲を超えるため”と説明しています。集団的自衛権とは、複数の国が自国の防衛を確かにするために締結するものですので、あらゆる集団的自衛権は、他国の自衛のために行使される可能性を含みます。集団的自衛権の存在意義は、個別的自衛権の限界を超える脅威に対する対抗手段にあるのですから、自国防衛の担保としての他国防衛の義務を放棄したのでは、集団的自衛権そのものを否定したに等しくなります。日本国の国連加盟は、1956年12月18日のことですが、国連憲章が全ての主権国家に個別的自衛権と集団的自衛権を認めている以上、日本国にも、行使を含めてその権利は当然にあるとしませんと、日本国だけが、自国の存立に必要不可欠な権利を放棄していることになります(国家としての自滅行為…)。
日米相互協力及び安全保障条約の前文には、「両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛権の権利を有していることを確認し…」とあります。現行の解釈では、日本国には、事実上、集団的自衛権はないことになりますので、日本国政府は、無権限で同盟条約を結ぶという信義に反する行為を行っていることにもなります。現行の内閣法制局の解釈は、早急に見直すべきと思うのです。
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船の窓越し3遺体…潜水許容時間迫り収容できず(読売新聞) - goo ニュース
今月16日に発生した韓国の旅客船沈没事故は、修学旅行中の高校生が多数乗船していただけに、より一層の悲しみを誘うこととなりました。この事故で犠牲となられた方々のご冥福を、心よりお祈り申し上げます。
ところで、沈没事故の一連の報道から明らかとなったことは、災害時という緊急事態にありながら、実に多くの人々が嘘をつき、真実を偽っていることです。真っ先に船外に避難した船長は、自らを”ただの船員”と称し、この船長の指示とされる最初の船内放送は、”乗客は、船室に留まるように”という海難事故の避難マニュアルとは正反対のものでした。行方不明となっている高校生の両親も、政府は、救出のために多数の救助艇と潜水士を派遣したと説明しながら、実際には、その数は一桁少ないと訴えています。また、生徒の両親が個人的に雇ったとされる潜水士が海洋警察に阻止されたというお話も、この潜水士の嘘であったことが判明しています。16日の正午以降の船内からの携帯からのメッセージも全て偽のいたずらであったというのですから、唖然とさせられます。しかも、親族の焦燥感を利用してして、”○○ウォンを出せば、子供を船内から救い出す”と持ち掛けるブローカーさえ登場したというのです。
事件発生当初、乗客数を正確に把握していなかったことから、”全員無事救出”の誤報も流されたため、行方不明者およそ300人への暗転は、親族を悲しみの淵に突き落とすことにもなりました。韓国における嘘の蔓延は、慰安婦問題などに関連してこれまでも指摘されてきましたが、この悲惨な事故は、自己保身、あるいは、利己的な目的で吐いた嘘は、結局は、犠牲と悲しみを増幅させ、自らをも苦しめる結果を招くことを、韓国に教えていると思うのです。
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ロシア男性の入国制限=東部「テロ対策」―ウクライナ(時事通信) - goo ニュース
日本国内では、内閣府が年間20万人移民政策案を打ち出すなど、移民のリスクをゼロとする発想が政府内にも見られます。その一方で、ウクライナでは、東部での親ロ派の武力闘争に音を上げて、遂にロシア男性の入国を制限する措置に踏み切ると報じられています。
移民推進派の人々は、少子高齢化による人口減は、外部からの移民で補えばよいとする単純な発想なのでしょうが、ウクライナで起きている事態は、この発想が如何に甘いかを、如実に表しています。ウクライナ東部は、ロシア系住民が多数居住しており、ウクライナ系とロシア系との混住地帯です。このため、ロシア系住民は、心情的にも当然にロシア寄りであり、かつ、大国ロシアからの支援があるとすれば、簡単にロシアに靡いてしまいます。この状況は、内閣府の提案通り、日本人が少数派となるほどに大量の移民を受け入れるとすれば、現在のウクライナの状況が、将来において日本国を舞台に再現されることを意味しています。国籍の有無に拘わらず、民族的な絆が優先されるわけですから、数において拮抗する日本系住民と中国・朝鮮半島系住民との間で紛争が発生し、後者が軍事大国の中国や韓国・北朝鮮に支援を求めるとしますと、国家分裂の危機に陥りかねません。この展開を予測しながら移民拡大政策を推進しているとしますと、内閣府は、”売国奴”の集まりである疑いが濃厚となります。兎角に移民と言えば、職を求めて入国してくる”経済移民”が頭に浮かびがちですが、時には”経済移民”を偽装しつつ、送り出し国の”先兵”として入国してい来る”政治移民”も存在しています。特に人口大国であり、アジアの覇権国を目指す中国は、ロシア以上に移民を他国支配の道具として利用する動機があるのです。
ウクライナの暫定政権は、リベラルな勢力を中心として発足したとされていますが、移民に寛容なリベラルな政権でさえ、国家の安全保障上、出入国管理を厳格化せざるを得なくなりました。移民=安全論は、もはや破綻していると思うのです。
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小平氏が進めた改革開放路線の結果、今日の中国の国家体制は、政治的共産主義と経済的市場主義が同居する奇妙な様相を呈しています。その一方で、歴史問題をめぐる対日強硬策は日ごとに激しさを増し、1972年の日中共同声明で戦争賠償を放棄しながら、個人賠償請求権は残っているとして、日本企業に対する訴訟が相次いでいます。
日中共同声明の文章を読みますと、「五 中華人民共和国政府は、日中両国国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する」とあります。国家間の戦争賠償については、個人には請求権がありませんので、少なくとも、この件に関しては日中共同声明で決着しています。その一方で、日中共同声明には、1952年に署名された日華平和条約に見られるような財産及び請求権についての言及がありません。改革開放以前の1972年の状況を考えますと、日中共同声明において個人の財産権に関する表記が欠けていた理由は、私有財産制を否定し、経済の全面的な統制を是とする共産主義に求めることができるかもしれません。仮に、声明文で個人の財産権を明記するとしますと、それは、経済の権利主体としての個人を認めることになり、共産主義体制とは相いれないことになります。また、台湾の蒋介石総統は、先の日華平和条約の議定書において対日賠償請求を放棄する一方で、政府と国民の財産及び請求権については、条約本文において法人を含めて両国間の交渉課題としています(日華平和条約第3条)。台湾方式を踏襲するならば(実際には、日台交渉は行われなかった…)、日中の政府、並びに、個人の請求権は双方ともに存在すると認め、日本国の政府や個人も、中国に対して請求権を行使できることになります。日本企業の多くは、満州をはじめ中国大陸に莫大な資産を残しており、その総額は、500億ドルとされた対日戦争賠償額をおそらく上回るものと推測されます。
中国の主張は、戦争賠償と財産の請求権問題の両者を、自国に都合が良いように混同しています。戦争賠償額の算定に際しては、しばしば両者の間で相殺が行われており、台湾と中国の対日戦争賠償の放棄の見返りとして、日本国側も、両国に対する財産請求権の行使を見送った側面があります(日本国は、巨額の対中ODAの支援も実施…)。この問題は既に決着済みであり、被害を訴える中国国民に対しては、中国政府が補償すべきなのではないでしょうか。
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昨日、本ブログの記事で慰安婦問題の司法解決を提唱したのですが、河野談話の公表や国連人権委の報告書採択に際して反論しなかったことが仇となって、この問題について、ICJに付しても日本国に不利なのではないか、とするコメントをいただきました。確かに、これまでの日本国政府の不用心な韓国への配慮と”事なかれ主義”が日本国に不利に働いてはいるものの、そこまで不利とは言い切れないのではないかと思うのです。
先日も、調査捕鯨に関して日本国政府の主張が通らず、ICJで敗訴しましたので、慰安婦の件についても心配の声があがることは当然と言えば当然です。しかしながら、政治的な妥協による日韓共同作文であった河野談話でさえ、日本国政府の法的な責任を認めておらず、否、韓国の強い要請を受けつつも、この一線だけは、日本国政府は譲歩しませんでした。ですから、ICJにおいて、河野談話を根拠に日本国側の法的責任が認定されるということは、あり得ないことなのです。また、国連人権委の報告書に関しても、人権委は司法機関ではなく、証拠調べといった司法手続きを経ずして報告書を採択しています。この採択過程においては、日本国に対して十分な弁解の機会が与えられなかったのですから、逆に、日本国側が、名誉棄損の廉で人権委を訴えてもよいぐらいです。さらには、人権侵害問題は別として、ICJが賠償請求権を認めるとしますと、全世界でこの問題が噴出し、収拾がつかなくなります。
報道によりますと、日本国政府は、人道的な支援を行うことで年内にこの問題を決着させる方針とも伝わりますが、政治的な妥協では日本国の名誉は回復されず、かつ、韓国の嘘が国際社会にまかり通ることになります。ここはやはり、倫理に照らして正しい解決方法を選択すべきと思うのです。
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