「司法修習生は日本国籍必要」条項を削除 最高裁(朝日新聞) - goo ニュース
”治外法権”の撤廃が、不平等条約改正の目的の一つであったように、如何なる国でも、裁判権の所在には神経を尖らすものです。司法修習生の国籍条項撤廃のニュースには、外国人裁判官への道を開いたのかと、一瞬、驚いたのですが、今回の改正は、あくまで裁判官や検察官の任用に関するものではないようです。
そうは言いましても、国籍条項の削除の理由として、関係者の方が、職業選択の自由を実現を挙げたことには、首をかしげざるを得ません。何故ならば、公権力に関わる職業には、その国の国民とする制限が設けられていることは、当然のことだからです(もし、この制限がなければ、簡単に外国人による支配が成立してしまう・・・)。司法修習生は、公務員に準ずる身分とされ、守秘義務が課されている文章や情報に触れることもあると言います。修習期間に限定されてはいても、修習生は、国家権力の行使に関わるのです。
それでは、この問題は、どのように解決したらよいのでしょうか。アメリカの司法制度では、司法修習制度そのものが設けられておらず、イギリスでも、事務弁護士については、法律事務所との契約による見習い制度を採用しているそうです。外国籍の司法試験合格者は、裁判官や検察官には任用されないのですから、司法官と弁護士の修習制度を分けてはどうかと思うのです。官民分離方式であれば、国家の主権と個人の職業選択の自由は、衝突しなくて済むのではないでしょうか。
よろしければ、クリックをお願い申し上げます。
にほんブログ村
”治外法権”の撤廃が、不平等条約改正の目的の一つであったように、如何なる国でも、裁判権の所在には神経を尖らすものです。司法修習生の国籍条項撤廃のニュースには、外国人裁判官への道を開いたのかと、一瞬、驚いたのですが、今回の改正は、あくまで裁判官や検察官の任用に関するものではないようです。
そうは言いましても、国籍条項の削除の理由として、関係者の方が、職業選択の自由を実現を挙げたことには、首をかしげざるを得ません。何故ならば、公権力に関わる職業には、その国の国民とする制限が設けられていることは、当然のことだからです(もし、この制限がなければ、簡単に外国人による支配が成立してしまう・・・)。司法修習生は、公務員に準ずる身分とされ、守秘義務が課されている文章や情報に触れることもあると言います。修習期間に限定されてはいても、修習生は、国家権力の行使に関わるのです。
それでは、この問題は、どのように解決したらよいのでしょうか。アメリカの司法制度では、司法修習制度そのものが設けられておらず、イギリスでも、事務弁護士については、法律事務所との契約による見習い制度を採用しているそうです。外国籍の司法試験合格者は、裁判官や検察官には任用されないのですから、司法官と弁護士の修習制度を分けてはどうかと思うのです。官民分離方式であれば、国家の主権と個人の職業選択の自由は、衝突しなくて済むのではないでしょうか。
よろしければ、クリックをお願い申し上げます。
にほんブログ村