ななきたのご隠居~野崎 幸治

千葉市美浜区で行政書士をしています。
地元では「ななきた(磯辺7丁目北自治会)のご隠居」と言われています。

家族信託の続き

2018年05月06日 | 行政書士のお仕事

記録的暑さの2018年GWも最終日となりました。

楽しい思い出たくさん作ったでしょうか?ご隠居は自宅の塀が壊れたりして連休後半はリホームに奔走していました。

 

前回成年後見制度の話をして、引き続き家族信託契約の事を書こうかと思いましたがあれやこれやで時間が経ちやる気が無くなったので簡単に紹介します。

平成19年、信託法が改正施行され新しくなり民事信託(家族信託)利用しやすくなりました。

委任者(遺言者)→受託者(親族、専門職) ←信託事務処理代行者

(信託財産)           ↓            (信託監督人)

            受益者     (受益者代理人)

信託は公正証書で設定する。

任意後見制度を超える役割を果たすこと。当然本人の意思能力は必要です。

金融機関に特殊な信託口座を開設する。

つまり信託財産は信託の設定により委託者からも受託者からもさらには受益者からも独立した誰のものでもない財産となります。

受益者(誰のためにか)

認知症の配偶者など高齢者

未成年の子

無計画で消費癖の強い子や配偶者

後添えの配偶者や内縁の妻(夫) など考えられます。

受託者(信託事務を処理する人)

基本的には親族

「信託の引き受けを業(営利の目的で反復継続)として行う者」は「免許を受けた信託会社」

法人受託者(一般社団法人等)は幅広く活用できる。

ただし株式会社を受託者とするような「営利を目的としない信託の受託者」などあり得ない。

信託の目的

受託者が何をするべきか事務処理の指針及び基準となる「特定された信託の目的」

例えば後見的財産管理型の信託・・・受益者の「安定した生活の支援と福祉の確保」など

信託の終了

残余財産は信託行為に定める(課税のことなど考慮して)

残余財産受託者、帰属権利者に給付されるのが民事信託の原則です。

その他

信託口座の開設に当たっては金融機関の求める要件条項が厳しくチェックされます。

〇〇条 受託者はその自由な判断により受益者を変更する権限を有する・・・・などと言うのは不可でしょうね。

 

家族信託について簡単に紹介してみようと思いましたがブログに載せるような話ではないことが分かりました。

日本加除出版社 「新しい家族信託」遠藤英嗣著などに詳しく載っています。

 

さあ明日は月曜日、連休明けの疲れもあるでしょうが一週間頑張って仕事をしましょうね。

5月6日  2018年GW最終日磯辺にて

 

コメント
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