ななきたのご隠居~野崎 幸治

千葉市美浜区で行政書士をしています。
地元では「ななきた(磯辺7丁目北自治会)のご隠居」と言われています。

法定相続情報証明制度について

2017年08月28日 | 行政書士のお仕事

相続を経験して人にとって亡くなった方の(被相続人)銀行、その他金融機関名義の口座を解約するのに苦労した人もいると思います。

複数の謄本の束を抱えてA銀行、書類を返還してもらってB銀行と走り回る。

そこで、この制度は相続人の負担を少し軽くしようというもので平成9年5月29日から始まりました。

(1)必要書類を集めること

これは従来と変わりありません。

1,被相続人の戸籍謄本。

出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本、除籍謄本。

(相続のことを考えると戸籍はあまり移動しない方がいいですよね。最近はネットで市町村役場の申請書が取れるのでそれに記入して郵送でどんな遠方でも簡単にとれますので)

2、被相続人の住民の除票

被相続人の最後に暮らしていた町の市区町村役場

本籍が記載されたもの。亡くなってから除票は5年間ぐらいで取れなくなる場合もあるのでその場合は最後の本籍地で戸籍の付票を取得。

3、相続人の戸籍謄本か抄本

これは現在のものだけです。

4、申出人(この手続きを進める人)の住所・氏名を確認できるもの。

運転免許所など

(2)法定相続情報一覧図の作成(A4サイズ)

 

亡くなった(被相続人)の法務太郎さんを中心として書きます。もちろん全員が法定相続人です。

この場合長男の法務一郎さんが(申出人)となっています。

一郎さんは促子さんや進さんの承諾入りません。そこで同時に促子さんが別の場所で同じものを作って作成もできます。

プライバシーの観点から相続人の住所は省略できます。記載した場合は住民票も必要です。

相続放棄した人の相続人も記載します。廃除された場合は記載しません。最初から相続分がありませんから。

大事なことは法務太郎さんが亡くなった日時です。その時点で法務一郎さんが存命であって一覧表を作成する時に代襲相続が始まっていても一郎さんを記入します。

逆に太郎さんが亡くなった時にすでに一郎さんがその前に亡くなっていればその子になります。

更に大事なことは

この表には持分や分割などはかきません。

つまりこの一覧図はあくまでも従来の沢山を書類を持っていくことを省略してこの法務局の証明書で済むということです。

銀行に行って相続人のひとりが解約するためには別途他の相続人の譲渡証明書や分割書をつけることになるでしょう。

ご隠居もまだこの仕事をやったことがないのでよくわかりませんが口座のある銀行に相談してみてください。

(3)申出書の記入、登記所への申出

利用目的の「その他」は自動車の名義変更なども考えられます。

被相続人名義の不動産の有無で複数ある場合でも1筆書けばいいそうです。

(2)(3)の書類を合わせて登記所へ申請します。

申出をする登記所

1、被相続人の本籍地

2、被相続人の最後の住所地

3、申出人の住所地

4、被相続人の名義のある不動産の所在地

(郵送も可能です)

 

私の人生は順調で幸福に満たされていたなどと威張っていてもかならず相続には直面しますのでちょっと考えておきましょう。

 

ご隠居の事務所でも「人生相談他あらゆる相談無料です」とプレートを張ってありますが

やっぱり相続の相談、アパートのトラブル相談が多いようです。

「相談」ということで最近話題になったのは

横浜市資源循環局のごみの分別案内でAI(人工知能)が回答しているものです。

Q 旦那を捨てたいのですが。

A 人間は判断力の欠如によって結婚して

      忍耐力の欠如によって離婚する

      記憶力の欠如によって再婚する

      忍耐力をきたえたらどうかな。

 

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