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教員免許更新制度は平成21年(2009年)から始まりましたが、このたび10年ちょっとで廃止になりました。
10年ほどしか続かなかった国の制度としては珍しい例だと思います。
もともと、免許更新制は、「不適格教員」を学校にいさせてはいけないという主張に基づく政治主導で始まりました。
教育現場の実態をあまり見ずに進めた教育施策の結果が、今回の廃止になったと見ることができます。
しかし、ことわっておきますが、免許更新制がなくなったからといって、教師にとっての研修の重要性は少しも変わることはありません。
教育基本法のなかでは、「学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなけれなならない」と第9条で定められています。
「研究」の「研」と「修養」の「修」をあわせて「研修」になります。
この条文を解釈すると、研修は教師の自主的かつ主体的に行うのが基本であるという教職での独自性があります。
もちろん教育委員会や教育行政が教員を集めて行う官制の研修もありますが、基本は教師自身の探求する態度による研修が仕事の中核になるべきなのです。
考えてみてください。社会は常に変化し続けています。
たとえば今から20年前に一人1台タブレットを授業で使ったでしょうか。これほど外国人労働者が日本国内にいたでしょうか。
ですから、社会の変化にあわせると、ICT教育が必要になります。外国につながる子への日本語指導の課題が生まれてきます。
だから、教員が行う授業に完成はないのです。
その時々に必要な官制研修とかさねて、自分から研究して研修を深める教師でなければつとまらないのです。
教員の研修は国際的にもその原則が定められています。
1966年のユネスコが採択した「教員の地位に関する勧告」では、「教職は専門職と認められるものとする。教職は、きびしい不断の研究により得られて、かつ維持される専門的な知識及び技能を教員に求める」と定めています。
これは、裏を返せば、教員は社会的な責任が重いということになります。
だから、教員が飲酒運転をしたとかわいせつな事件を起こすと新聞記事になるのです。
企業の営業担当者が飲酒運転をしたからといって新聞記事になることは少ないのです。
企業の営業は商品を売る専門家であり、「専門性」をもっています。しかし教師業は「専門職性」をもっているというちがいがあります。
しかしながら、このごろの教員にかかわる不祥事がよく起こっています。
だから、教師としての「専門職性」はいまだ確立されていないというのが現状です。
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