今年10月1日に改正された育児・介護休業法が施行されました。
この改正法により、子が生まれてから8週間内に4週分の休みを、男性がとれるようになりました。
事業主は、従業員に制度の周知をして、個別に意向を確認することが義務づけられました。
また、2023年4月からは、常勤の従業員が1000人以上いる企業は、育休をどれだけ取ったかという数字を公表しなければならなくなります。
このように法が変わり制度が少しずつ整っていくと、人びとの意識は少しずつではあっても徐々に変わっていきます。
それが法とか制度・しくみがもつ効果です。
ただ、見通しとしては「徐々に」変化していくのであり、「急激に」とか「飛躍的に」とはならないでしょう。
なぜかというと、働き方改革がうまく進まず、ジェンダーギャップの根強さが残っているからです。
現状では男性の育休取得は10%台ですし、家庭で育児にかかわる程度も少なくなっているという意識の問題が残っています。
加えて日本の場合、男女の賃金格差が歴然としています。女性の賃金は男性の賃金のおよそ78%になっています。
この状態で男性が育休を取ると、経済的な損失が大きく、育休を取るのは女性が多くなるという現状に変化は出にくいでしょう。
したがって、男性の育休取得は制度としては整ってきましたが、ジェンダーギャップがあることと男女の賃金格差がある中で、すぐには増えていかないと考えることができます。
以上のような課題があることを、学校教育の中で生徒たちが学習していくのはたいへん意義のあることです。
将来の社会を担う生徒たちが、育休の現状について知っていて社会に出るのと、知らずに出るのとでは意味が違ってきます。
学校教育のなかで、今は昔ほどジェンダーギャップが浮きだつようなことは無くなってきています。
男女共修、男女混合名簿、委員の数など男女間での違いは無くなりました。
男子・女子が対等な関係で、教育活動が進んでいます。それが社会に出た途端に世間の荒波に出くわすことになるのであり、自己の権利を理解し、自身のために擁護する行動力を育むのが、学校教育の今日的課題です。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます