先のブログでは市長のミャンマー再訪について
2点の問題点を考えました。
① 市長がミャンマーに渡航する事の意味
② 市長として訪問するにも関わらず公費ではなく、自らのポケットマネーでの渡航であること(公職選挙法の寄付行為?)
ここでは、②についてです。
公職選挙法上の寄付行為に該当する恐れについて(質問)
私達、選挙をする人間は基本的に三木市や三木市で寄付は出来ません。
(逆はOKですが)
例えば、議員が三木市にふるさと納税をすると寄付行為になり公職選挙法の寄付行為にあたり、違反になります。
この度のミャンマーへは、三木市長として公務で、渡航をしているように記者発表資料に掲載しています。
発表通りであれば、薮本氏が三木市に渡航費等を寄付?
只、議会は司法の場ではありませんので、市長に誤解を招くような行動を慎んでほしいとお願いしました。
市長の答弁➡法に抵触するとは思っていない。その質問に答える義務も必要もない。
成果については無い。成果の無い中でよくポケットマネーで行った事だと思っている。
成果が無いから私費で?
成果が有れば公費と言う思考?
先のブログでも紹介したように、初めから成果を求めての渡航ではなかったのでしょうか?
残念でした。
市民を代表するという自覚を考えた行動であるのか?
私がお願いしたいのは、限りなく黒に近い灰色な行動ではなく
限りなく白に近い行動を行ってほしい。
市民全体の奉仕者として、その品位と名誉を損なう恐れのある行動を慎んでほしいと願ったのですが、叶いませんでした。(三木市市長等倫理条例:3条1項)
記者発表資料
http://www2.city.miki.lg.jp/miki.nsf/image/15F120D8ADC065CB49257E7C000625E9/$FILE/150707-1%E3%80%80myanmar.pdf
http://www2.city.miki.lg.jp/miki.nsf/image/15F120D8ADC065CB49257E7C000625E9/$FILE/150721-2visit-myanmar.pdf