薬局もですが、医療機関の認可許可は有効期限があります。
薬局の場合ですと“6年”になります。そして、その薬局のレベルによって許可証の種類も異なって来ます。つまり、その薬局で出来る業務内容に差が出ます。
6年で更新がある事は、私達が一応、大丈夫だと思っている日常業務などを外部、保健所の目で確認していただけますし、作業の見落としや安全性の向上のアドバイス等もいただける貴重なキッカケにもなります。実際に、保健所が来てくれまして、現場を確認しながらの指導になってくれます。
例えば、今回の更新にはなって居ませんが、高度管理医療機器等販売・賃貸の許可証がありますと、糖尿病の管理の時に使います「血糖センサー」の販売ができます。
ですから一見、見た目には判らないのですが、その薬屋さん、薬局、ドラッグストアで取り扱える品目や出来る医療サービスに違いが起きる訳です。
薬局開設許可証です。これは、薬剤師が常駐して、調剤室があり、病院からの処方箋を調剤してくれます所に出されます。ですから、薬局以外では、病院の薬を調剤できません。また、妊娠診断薬、排卵検査薬も薬局で無ければ扱えない品目があります。
次にこの許可証です。
これは、毒劇物の販売許可証です。これも薬剤師が常駐して居なければなりません。この許可証がなければ、石鹸などを作る時に使います、「苛性ソーダ」やアルコールランプ等に使います「工業用アルコール」の販売が出来ません。ですから、近所のドラッグストアに行っても取り扱って居ないことがあるのは、この様な理由になります。
他に、漢方薬を取り扱って居ます薬局には、生薬を煎じて出してくれる事がありますが、その時に必要になりますのが、薬局製剤製造業と販売の許可になります。
この許可証がありますと、その薬局で作った、風邪薬や胃腸薬も販売が出来ます。
この許可証まで持って居ます薬局は、ほとんど少ないですね。両親の代からの許可証です。
PS
先日、患者さんがお母さんになって、8か月のお子さんを連れて見せに来てくれました。
脊髄液減少症も治り、今は子育てに忙しくしておりました。 子育ては体力勝負!