覚醒剤使用の被告に対して、治療目的で「医療機関」を「居住」する条件つきで「保釈」が認められた。
「再犯率」の高い「覚醒剤・薬物使用」に関しては、「治療」が最優先されるべきである。
いっそ「薬物治療専用刑務所」を設立し、治療中に「刑期」も短縮できるし、これからの「薬物対策」のためのデータも取れるという一石二鳥ってのはどう?
「再犯率」の高い「覚醒剤・薬物使用」に関しては、「治療」が最優先されるべきである。
いっそ「薬物治療専用刑務所」を設立し、治療中に「刑期」も短縮できるし、これからの「薬物対策」のためのデータも取れるという一石二鳥ってのはどう?