憲法改正
先の衆議院選挙では自民党や希望の党、日本維新の会などは明確に憲法改正を示していました。
野党は安倍政権下での憲法改正は絶対阻止と訴えていましたが、国民に問うことなく、政党のイデオロギーだけで国民の意思を封殺していいのでしょうか?
そこで今日は世界の国の憲法改正について調べてみました。
日本国憲法が制定されたのは1946年(昭和21年)で、現在、世界にある180の憲法のなかでは15番目に古いのだそうです。
そして、制定以来一度も改正されていないという、珍しい「記録」となっています。
現在の日本国憲法は70年間に亘って一文字たりとも変わっていません。
これほど長い間一度も改正されていない憲法は世界中で日本の憲法だけだそうです。
「世界の憲法改正」
世界で最も古いアメリカの憲法は1787年に制定されて以来、10回以上改正されており、2位のノルウェーの憲法は1814年の制定以来150回以上も改正されています。
また、日本同様に第2次世界大戦の敗戦国であるイタリアは1947年に憲法を制定していますが、その後6回改正しています。
「日本国憲法」
【日本国憲法96条全文】この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
「憲法改正の手順」
憲法改正の手順(国会発議〜国民投票〜公布まで)は次の通りです。
(1)国会発議
・通常の法案提出とは異なり、衆議院100人、参議院50人の賛同によって憲法改正原案が国会に提出される。
・衆参両院の憲法審査会にて憲法改正原案を審査。両院ごと過半数の賛成で可決され、本会議に提出される。
・衆・参両院の本会議にてそれぞれ3分の2以上の賛成で可決される。この際、衆議院の優越などは適用されない。
・両院本会議での可決を以って国会による憲法改正発議が行われ、国民投票にかけられる。
(2)国民投票
・国民投票は国会発議後60日〜180日以内に実施される。投票権は18歳以上の日本国民にあります。(在外邦人を含む)
・国民投票は「賛成」「反対」の2択。投票総数の過半数の賛成で憲法改正案が成立する。(現時点で最低投票率は設定されていない)
・警察官など一部の公務員を除き、公務員の政治活動も許可される。
(3)公布
・天皇によって新憲法(新条文)が公布される。
・国民投票の結果、告示から30日以内であれば無効訴訟を起こすことができる。その間であっても、国民投票の効果は原則停止しない。
以上が憲法改正の手順です。
もし、国民の過半数が反対であるならば、例え国会で憲法改正の発議をしても否決されるのです。
憲法改正の決定権は国民にあります。
改正することがいいのか悪いかはその憲法の内容やどんな改正かによって異なるので一概には言えませんが、戦後の混乱期にアメリカによって作られた憲法であることや当時と現在とは比較にならないほど経済や社会情勢が変化していること、東アジアでは嘗てないほど危険な状態になってきた事などを考慮すれば、現状に合わせるために、日本人による日本人のための憲法改正も必要ではないかと多くの人が考えているのではないでしょうか?
左系の政党が喧伝している「憲法改正絶対反対!」は国民投票によって国民が意思表明する権利を剥奪していることになります。
国民の代表である国会議員は自分たちのイデオロギーを優先するのではなく、国民の意思を代弁して憲法改正の発議をするべきです。
そして、国民投票によって国民の意思を問うべきと考えますが如何でしょうか?