深山卓也氏の行政訴訟判決です
行政事件裁判例 平成4(行ケ)1 当選無効等請求事件 平成5年7月15日
判決文
1 候補者の所属政党名は公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前)68条1項5号ただし書所定の「身分」の類であると解されるから,候補者の氏名のほかにその所属政党名を記入した投票は有効である。
2 候補者の氏名のほかに同人の所属政党名以外の政党名が記載された投票は,通常の場合,候補者の所属政党を誤って不用意に所属政党以外の政党名を記載したものとみられ,有意の他事記載には当たらず,公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前)68条1項5号ただし書にいう「身分」の類の記載とみるべきであって,有効と解されるが,投票者が事実の相違を知りつつ故意に誤った政党名を記載したときは,投票者が何らかの意図をもって記載したものであるから,有意の他事記載に当たる。
3 候補者の氏名のほかに同人の所属政党名以外の政党名を記載した投票につき,その政党は,同人の所属政党と共に推薦団体を構成して同人を推薦し,又は前記所属政党との協定に基づき同人を支持している旨がそれぞれ報道されているものであるから,当該投票は,事実の相違を知りつつ故意に誤った政党名を記載したものではなく,同人を推薦し,若しくは支持する政党を記載したか,又はこれらを所属政党と誤認して記載したものと推認できるから,前記政党名の記載は公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前)68条1項5号ただし書にいう「身分」の類の記載に当たるとして,前記投票が有効とされた事例
事実確認
1 平成四年七月二六日執行された第一六回参議院議員通常選挙の沖縄県 選挙区選出議員選挙の候補者が訴えた事件です。
2 原告の得票数を二四万四八一八票、補 助参加人の得票数を二四万五一五九票として補助参加人を当選人と決定した。
接戦で負けてしまったのですね。
3 有効票の中には、「社会A」若しくは「社会党A」、「社大 A」若しくは「社大党A」、「共産A」若しくは「共産党A」又は「公明A」若し くは「公明党A」と記載された投票があった。
しかし、社大党は沖縄社会大衆 党(以下「社大党」)を意味し、同人の所属政党が社大党である。にもかかわらず、合計して八〇〇票以 上あり、これが補助参加人の得票数に加えられていた。
4 原告は、日本社会党、日本共産党又は公明党の党員であったこともない。したが って、「社大A」又は「社大党A」以外は無効ではないか。
5 他の事例として、本件選挙において無効投票とされた投票の中に、「自民B」、 「自民党B」又は「Bさんへ」等と記載された投票が、左記のとおり合計一〇四票 あった。
6 選挙区選出議員選挙(以下「選挙区選挙」とい う。)の投票に際し、選挙区選挙用の黄色の投票用紙を選挙人に交付すべきとこ ろ、選挙人八四名に対して、比例代表選出議員選挙(以下「比例代表選挙」とい う。)用の白色の投票用紙を交付したため、これに記載して投票された八四票はす べて無効投票と扱われた。
もう無茶苦茶ですね、沖縄選挙管理員会は!!!
これについて裁判所は、
1 補助参加人は社大党の公認候補としては立候補しなかった。
2 日本社会党及び日本共産党 の三政党との間で、革新合同選対会 議が結成された。
3 社大党は、同年四月二二日、公明党との間で、本件選挙において公明党は 補助参加人を「支持」した。
4 補助参加人は、社大覚、日本社会党及び日本共産党 の推薦、公明党の支持によるいわゆる革新統一候補として選挙運動を行なった。
要するに、投票する人が先にの間違いを誘発する前提があったと認めたのです。まあ、これだけ間違いが生じてもしょうがないよねってことですか。
5 無効投票とされた投票の中に、「自民B」、「自民党 B」又は「Bさんへ」等と記載された投票が合計一〇四票あり、これはすべて原告 の有効投票であると主張する。 しかしながら、選挙会の認定した補助参加人と原告の有効得票数の差が三四一票で あることは当事者間に争いがないから、仮に原告主張のとおり右一〇四票がすべて 原告の有効投票であったとしても補助参加人が本件選挙の当選人であることに変わりはない。
ちょっと待ってくださいよ。選挙に通ったから別に問題ないじゃないってことですか?
6 投票用紙を誤って配った件は、公職選挙法六八条一項一号によれば、「所定の用紙を用いない」投票は 無効とされているところ、投票管理者が誤って投票用紙を交付したことに基因して 投票者が所定の用紙を用いずに投票した場合であっても、そのような投票は無効で あるといわざるをえない。したがって、本件選挙においても、右八四票は、投票者が如何なる記載をして投票したかにかかわらずすべて無効投票と扱われたと推認す るのが相当。
この点は合点がいきます。
投票管理者の右違反行為は、選挙無効事由に該当するものであり、こ れを当選無効訴訟における当選無効事由として主張することはできないといわざるをえない。
?何だか飛躍していますね。選挙管理委員会が違反したことをもって、投票を無効とするのはおかしい????
右八四票を原告の有効得票数に 加算しても補助参加人の有効得票数を下回ることは明らかであるから、結局、右違 反行為が本件選挙の結果に異動を及ぼす虞はなく、これが本件選挙を(一部)無効 ならしめるものではない。
結論は分かりますが、一部は無効になるんじゃないですか?
結論
以上検討してきたところによると、原告の本件告示の取消請求に係る訴えは 不適法であるから却下すべきであり、原告の当選無効の請求は、理由がないから棄却すべきである。
何ですかこれ?
前半の複数政党間の協力があったため、実際とは違う所属政党が書いてあっても協力した政党の名前があれば有効であるという事のようですが、「名前のみ書け」が余計なことを書いてあっても有効とすること自体がおかしくないですか?
自民何某と書いてあるのは無効とされたのに、平等の基準で判断されないのでしょうか。
これはトンデモ判決ですね。
行政事件裁判例 平成4(行ケ)1 当選無効等請求事件 平成5年7月15日
判決文
1 候補者の所属政党名は公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前)68条1項5号ただし書所定の「身分」の類であると解されるから,候補者の氏名のほかにその所属政党名を記入した投票は有効である。
2 候補者の氏名のほかに同人の所属政党名以外の政党名が記載された投票は,通常の場合,候補者の所属政党を誤って不用意に所属政党以外の政党名を記載したものとみられ,有意の他事記載には当たらず,公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前)68条1項5号ただし書にいう「身分」の類の記載とみるべきであって,有効と解されるが,投票者が事実の相違を知りつつ故意に誤った政党名を記載したときは,投票者が何らかの意図をもって記載したものであるから,有意の他事記載に当たる。
3 候補者の氏名のほかに同人の所属政党名以外の政党名を記載した投票につき,その政党は,同人の所属政党と共に推薦団体を構成して同人を推薦し,又は前記所属政党との協定に基づき同人を支持している旨がそれぞれ報道されているものであるから,当該投票は,事実の相違を知りつつ故意に誤った政党名を記載したものではなく,同人を推薦し,若しくは支持する政党を記載したか,又はこれらを所属政党と誤認して記載したものと推認できるから,前記政党名の記載は公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前)68条1項5号ただし書にいう「身分」の類の記載に当たるとして,前記投票が有効とされた事例
事実確認
1 平成四年七月二六日執行された第一六回参議院議員通常選挙の沖縄県 選挙区選出議員選挙の候補者が訴えた事件です。
2 原告の得票数を二四万四八一八票、補 助参加人の得票数を二四万五一五九票として補助参加人を当選人と決定した。
接戦で負けてしまったのですね。
3 有効票の中には、「社会A」若しくは「社会党A」、「社大 A」若しくは「社大党A」、「共産A」若しくは「共産党A」又は「公明A」若し くは「公明党A」と記載された投票があった。
しかし、社大党は沖縄社会大衆 党(以下「社大党」)を意味し、同人の所属政党が社大党である。にもかかわらず、合計して八〇〇票以 上あり、これが補助参加人の得票数に加えられていた。
4 原告は、日本社会党、日本共産党又は公明党の党員であったこともない。したが って、「社大A」又は「社大党A」以外は無効ではないか。
5 他の事例として、本件選挙において無効投票とされた投票の中に、「自民B」、 「自民党B」又は「Bさんへ」等と記載された投票が、左記のとおり合計一〇四票 あった。
6 選挙区選出議員選挙(以下「選挙区選挙」とい う。)の投票に際し、選挙区選挙用の黄色の投票用紙を選挙人に交付すべきとこ ろ、選挙人八四名に対して、比例代表選出議員選挙(以下「比例代表選挙」とい う。)用の白色の投票用紙を交付したため、これに記載して投票された八四票はす べて無効投票と扱われた。
もう無茶苦茶ですね、沖縄選挙管理員会は!!!
これについて裁判所は、
1 補助参加人は社大党の公認候補としては立候補しなかった。
2 日本社会党及び日本共産党 の三政党との間で、革新合同選対会 議が結成された。
3 社大党は、同年四月二二日、公明党との間で、本件選挙において公明党は 補助参加人を「支持」した。
4 補助参加人は、社大覚、日本社会党及び日本共産党 の推薦、公明党の支持によるいわゆる革新統一候補として選挙運動を行なった。
要するに、投票する人が先にの間違いを誘発する前提があったと認めたのです。まあ、これだけ間違いが生じてもしょうがないよねってことですか。
5 無効投票とされた投票の中に、「自民B」、「自民党 B」又は「Bさんへ」等と記載された投票が合計一〇四票あり、これはすべて原告 の有効投票であると主張する。 しかしながら、選挙会の認定した補助参加人と原告の有効得票数の差が三四一票で あることは当事者間に争いがないから、仮に原告主張のとおり右一〇四票がすべて 原告の有効投票であったとしても補助参加人が本件選挙の当選人であることに変わりはない。
ちょっと待ってくださいよ。選挙に通ったから別に問題ないじゃないってことですか?
6 投票用紙を誤って配った件は、公職選挙法六八条一項一号によれば、「所定の用紙を用いない」投票は 無効とされているところ、投票管理者が誤って投票用紙を交付したことに基因して 投票者が所定の用紙を用いずに投票した場合であっても、そのような投票は無効で あるといわざるをえない。したがって、本件選挙においても、右八四票は、投票者が如何なる記載をして投票したかにかかわらずすべて無効投票と扱われたと推認す るのが相当。
この点は合点がいきます。
投票管理者の右違反行為は、選挙無効事由に該当するものであり、こ れを当選無効訴訟における当選無効事由として主張することはできないといわざるをえない。
?何だか飛躍していますね。選挙管理委員会が違反したことをもって、投票を無効とするのはおかしい????
右八四票を原告の有効得票数に 加算しても補助参加人の有効得票数を下回ることは明らかであるから、結局、右違 反行為が本件選挙の結果に異動を及ぼす虞はなく、これが本件選挙を(一部)無効 ならしめるものではない。
結論は分かりますが、一部は無効になるんじゃないですか?
結論
以上検討してきたところによると、原告の本件告示の取消請求に係る訴えは 不適法であるから却下すべきであり、原告の当選無効の請求は、理由がないから棄却すべきである。
何ですかこれ?
前半の複数政党間の協力があったため、実際とは違う所属政党が書いてあっても協力した政党の名前があれば有効であるという事のようですが、「名前のみ書け」が余計なことを書いてあっても有効とすること自体がおかしくないですか?
自民何某と書いてあるのは無効とされたのに、平等の基準で判断されないのでしょうか。
これはトンデモ判決ですね。