最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

深山卓也裁判官のごみ処理場反対運動の行政訴訟 妥当判断

2017-12-23 17:20:12 | 日記
平成2(行ウ)100  住民監査請求事件
平成3年3月27日  東京地方裁判所  住民訴訟

 1 住民監査請求において必要とされる財務会計上の行為又は怠る事実の違法性又は不当性に関する主張は,監査請求全体の趣旨からみて当該財務会計上の行為又は怠る事実が具体的な理由によって,法令に違反し,又は行政目的上不適当である旨を指摘すれば足り,特定の法令を挙げてこれに違反する旨までをも常に指摘しなければならないものではない。

事件背景を見ていきましょう。
1 ある都民が東京都清掃局長を訴えました。
2 ごみ焼却施設の建て替えで、旧国鉄の所有地に建設する計画を立て、同工場近隣住民の還元施設に関する意向調査及び還元施設の基本設計の作成業務を、委託料を三九九万九四九〇円、契約期間を契約締結日から同年一二月三一日までとする約定で委託する旨の調査設計業務委託契約しました。
3 
1)ここに至る前に、北清掃工場付近の住民は、同工場設置が計画されて以来、その操業が住民の健康に影響を及ぼすおそれがあるとして、ゴミ焼場設置反対期成同盟(以下「反対同盟」という。)を結成して同工場の設置、操業を阻止する行動を続けてきた。
2)東京都との間で、「東京都北清掃工場設置に関する協定」(以下「第一次協定」という。)を締結したうえで、同工場の設置、操業を承認した経緯があるところ、第一次協定は、その三条において、東京都は北清掃工場に隣接する変電所跡地を買収した場合には原則としてこれを緑地とした。


ごみ清掃にかかわる反対運動が激しくて、用地買収したものの手が付けられない状態だったようですね。当時は仕方なく、緑地にしておくからと暫定的な協定を結んだようです。

3)東京都が、第一次協定三条により原則として緑地とする旨合意されている変電所跡地に還元施設を建設することを目的として締結されたものであるから、公序良俗あるいは信義則に反し無効である。

住民からすれば、緑地にすると言ったのに今更処理場にするのはだまし討ちだろうということになったようです。そこで建設をさせないようにするために、調査そのものでコンサルに払った費用は違法であるから、その分を返せと言う裁判です。
ところが、さらにらが色々あったようです。

東京都と第一次協定を締結した反対同盟は、北清掃工場付近の一一の自治会の連合体であり、付近一帯の住民を代表する組織であったが、還元施設の設置を要望し本件協定を締結した志茂反対同盟は、解体状態にあった反対同盟が昭和五八年九月に再建されたものではあるが、志茂一丁目自治会に所属する住民の一部のみで組織されたものであり、反対同盟とは別個の組織である。また、還元施設の建設が決定された昭和六三年一〇月に開催された運営協議会に出席した住民側委員は、すべて志茂反対同盟によって選任された者であった。
そうすると、還元施設の設置について運営協議会の決定及び志茂反対同盟からの要望があり、さらに東京都と志茂反対同盟との間に本件協定が締結されたとしても、東京都と反対同盟との間で締結された第一次協定の内容が変更されるはずはない。したがって、第一次協定三条は、現在も効力を有し、東京都が変電所跡地に還元施設を建設することは、これに違反するというべきである。


協定を結んだ反対同盟と言っても、自然崩壊したり参加者は違うけど復活したりしていたようです。となる協約という契約はもはや存在しない状態と言ってもいいでしょう。
ということで、払ったコンサル料を戻せと言うのは、そもそも権利がないとし、住民監査請求は住民であれば誰でもできるのでどうぞ、という判断のようです。
まあ妥当な判断ですね。

東京地裁
裁判官 鈴木康之 石原直樹 深山卓也