最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

平成28年7月10日施行の参議院選挙は無効ではない(先日とは別の裁判)

2017-12-25 10:20:29 | 日記
平成29(行ツ)4  選挙無効請求事件
平成29年9月27日  最高裁判所大法廷  判決  棄却  東京高等裁判所


 平成28年7月10日施行の参議院議員通常選挙当時,平成27年法律第60号による改正後の公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず,上記規定が憲法に違反するに至っていたということはできない。
(意見及び反対意見がある。)


29年12月24日の本ブログの記事と別の裁判です。
毎回このような裁判が最高裁まで争われますが、過去の判例からして訴えの資格なしで棄却でいないのでしょうか。別な論点があるとは思えません。
にもかかわらず、大法廷で32ページにもわたる判決が出ています。
面倒なので、補足意見または反対意見のみ検討します。

裁判官木内道祥の意見
1 投票価値の平等と憲法適合性審査
2 選挙区の単位を都道府県とすることと投票価値の平等の関係
3 2段階の憲法判断の枠組みとその考慮要素
4 違憲状態であるか否か 違憲状態である
5 国会の裁量権の限界を超えた


裁判官林景一の意見
選挙区の有権者の投票価値が別の選挙区の有権者の投票価値の約3倍に達する状態について,そこまでの評価を明言することにはためらいがあるため,多数意見に完全には与することができない。
一人一票の原則及び投票価値の平等は,投票で民意を決定する民主主義制度の根幹である。
厳密な1対1という較差を実現するのは困難であるし,そのために過度に人工的な区割りをすることが適当とも思われない。しかし,一般的には,一人二票というべき事態となることは原則として許容できないといえると考える。


ああだこうだ言うだけで、この人が裁判官である以上、どんな方法も違憲というでしょうね。

法律をもって約束した抜本的な見直しのための更なる検討を通じて,近年の較差縮小のプロセスが継続されることを期待する。



裁判官鬼丸かおるの反対意見
できる限り1対1に近い平等を基本的に保障していると考える。
る国会の努力の方向性は正しいと評することができよう。
本件選挙を無効とする結論が考えられるところである。


前回の選挙に関する判決とほとんど一緒、コピペレベルです。判決に揺らぎがあってはいけないので、その点はつっこむ所ではありませんが、冒頭にも書いた通りわざわざ大法廷で別の裁判として扱う話なのか疑問である事。これをわざわざ最高裁のデータベースに載せる必要があるのか、昨日のだけで十分だろうと思います。