最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

裁判官の不動産投資、最高裁が認めず

2017-12-28 14:31:08 | 日記
これは重大な判決なのですが、最高裁のデータベースには出ていません。
しかも、対象者が裁判官であることから、社会的な影響は低いと判断したのでしょうか。事件の概要は、こちらです。

夫婦で賃貸アパートを新築し、賃料収入を得ようと許可を求めた男性裁判官に対し、最高裁は11月1日までに「不許可」とする裁決をしていたことがわかった。賃料収入が年間約1100万円に上り、「最も公正かつ廉潔であることが求められる裁判官には認められない」と判断したとのこと。裁決は10日25付。
裁判官は裁判所法第52条により、最高裁の許可を受けなければ兼業は出来ない。この裁判官は、裁決に先立つ2016年、兼業許可申請をしたものの不許可となっていた。そのため、外部委員会に不服を申し立てたものの、17年9月の答申で同委員会が最高裁の判断を支持したため、最高裁は改めて今回の裁決で不許可とした。



おそらく、三井環事件が念頭にあったのかもしれません。とは言え、裁判所法の抜け道はいくらでもあるわけで、この法律では直接やってはダメというだけのようです。
しかし、年収が1100万ではだめでも100万ではOKということになりますよね。判決文が公開されていないので何とも言えませんが、だめなら兼業は一切不可としなければ意味がないですし、そもそも家賃収入があったからと言って、それが判断に影響するというのはどうなんですかね。過剰反応のような気もします。
どうでもいい内容であっても、法があるなら法に従わなければならないのが法律家の勤めではありますが、釈然としません。