令和2(あ)1528 詐欺被告事件
令和3年6月23日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
人を欺いて補助金等又は間接補助金等の交付を受けた旨の事実について詐欺罪で公訴が提起された場合において,当該行為が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律29条1項違反の罪に該当するときに,刑法246条1項を適用することの可否
前回は無茶苦茶長かったのに、また1枚の判決です。
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中140日を本刑に算入する。
理 由
弁護人鈴木敏彦の上告趣意は,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,被告人が人を欺いて補助金等又は間接補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律2条1項,4項)の交付を受けた旨の事実について詐欺罪で公訴が提起された場合,被告人の当該行為が同法29条1項違反の罪に該当するとしても,裁判所は当該事実について刑法246条1項を適用することができると
解するのが相当である。これと同旨の原判断は,正当として是認できる。よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項ただし書,刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
相変わらずなんのこっちゃ分かりませんね。
自分が直接詐欺行為をしたのではなく、誰かAさんとしておきましょうか。Aさんを騙してその人に補助金を不正に入手したようです。詐欺をは働いたのはAさんであって、持ち掛けた人は無罪だという主張のようです。
これについて、一案悪いのは持ちかけた人でしょ?というのが最高裁の判断でした。
この結論について不満はないですが、もう少しわかりやすい判決文であるべきじゃないですかね。相変わらず司法の傲慢さを感じます。
第三小法廷決定
裁判長裁判官 宇賀克也
裁判官 戸倉三郎
裁判官 宮崎裕子
裁判官 林 道晴
裁判官 長嶺安政
令和3年6月23日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
人を欺いて補助金等又は間接補助金等の交付を受けた旨の事実について詐欺罪で公訴が提起された場合において,当該行為が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律29条1項違反の罪に該当するときに,刑法246条1項を適用することの可否
前回は無茶苦茶長かったのに、また1枚の判決です。
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中140日を本刑に算入する。
理 由
弁護人鈴木敏彦の上告趣意は,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,被告人が人を欺いて補助金等又は間接補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律2条1項,4項)の交付を受けた旨の事実について詐欺罪で公訴が提起された場合,被告人の当該行為が同法29条1項違反の罪に該当するとしても,裁判所は当該事実について刑法246条1項を適用することができると
解するのが相当である。これと同旨の原判断は,正当として是認できる。よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項ただし書,刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
相変わらずなんのこっちゃ分かりませんね。
自分が直接詐欺行為をしたのではなく、誰かAさんとしておきましょうか。Aさんを騙してその人に補助金を不正に入手したようです。詐欺をは働いたのはAさんであって、持ち掛けた人は無罪だという主張のようです。
これについて、一案悪いのは持ちかけた人でしょ?というのが最高裁の判断でした。
この結論について不満はないですが、もう少しわかりやすい判決文であるべきじゃないですかね。相変わらず司法の傲慢さを感じます。
第三小法廷決定
裁判長裁判官 宇賀克也
裁判官 戸倉三郎
裁判官 宮崎裕子
裁判官 林 道晴
裁判官 長嶺安政