令和2(あ)919 常習特殊窃盗被告事件
令和3年6月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
前訴の訴因につき有罪の第1審判決が確定した場合において,後訴の訴因を構成する行為が前訴の第1審判決後にされたものであるときの前訴の確定判決による一事不再理効の範囲
今回は1枚ペラの判決文です。
被告人は,前訴で住居侵入,窃盗につき有罪の第1審判決の宣告を受け,控訴及び上告が棄却されて同判決は確定したが,その後起訴された本件の常習特殊窃盗を構成する住居侵入,窃盗の各行為は,いずれも前訴の第1審判決後,その確定前にされたものであることが認められる。このように,前訴で住居侵入,窃盗の訴因につき有罪の第1審判決が確定した場合において,後訴の訴因である常習特殊窃盗を構成する住居侵入,窃盗の各行為が前訴の第1審判決後にされたものであるときは,前訴の訴因が常習性の発露として行われたか否かについて検討するまでもなく,前訴の確定判決による一事不再理効は,後訴に及ばない。したがって,本件について同法337条1号により判決で免訴の言渡しをしなかった第1審判決に誤りはないとした原判決の結論は正当として是認できる。
よって,同法414条,386条1項3号,181条1項ただし書により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
事実前提も何も説明がないので、判決文としては問題があります。何が訴えの内容なのかこれでは分かりません。なぜこの条文が出起用されるのかの正当性も見えてきません。司法の傲慢さがまた見えてきます。
推測するに、常習的に窃盗を繰り返していた犯人がいた。犯人は捕まって裁判にかけられて有罪になった。その裁判の前に別の事件で有罪判決を受けている。同様の犯罪の場合は、刑の減免が許されることがあるという規定があるので刑をまけろという訴えのようです。
裁判所は、犯罪の常習性に関係ない。先の裁判は判決が不満だからと後の裁判で免訴は認めないとしました。
という推測です。
この推測であれば当たり前すぎる判決ですが、あまりにも雑過ぎて判断のしようがない判決文です。
第一小法廷決定
裁判長裁判官 木澤克之
裁判官 池上政幸
裁判官 小池 裕
裁判官 山口 厚
裁判官 深山卓也
全員、きちんと書け!
令和3年6月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
前訴の訴因につき有罪の第1審判決が確定した場合において,後訴の訴因を構成する行為が前訴の第1審判決後にされたものであるときの前訴の確定判決による一事不再理効の範囲
今回は1枚ペラの判決文です。
被告人は,前訴で住居侵入,窃盗につき有罪の第1審判決の宣告を受け,控訴及び上告が棄却されて同判決は確定したが,その後起訴された本件の常習特殊窃盗を構成する住居侵入,窃盗の各行為は,いずれも前訴の第1審判決後,その確定前にされたものであることが認められる。このように,前訴で住居侵入,窃盗の訴因につき有罪の第1審判決が確定した場合において,後訴の訴因である常習特殊窃盗を構成する住居侵入,窃盗の各行為が前訴の第1審判決後にされたものであるときは,前訴の訴因が常習性の発露として行われたか否かについて検討するまでもなく,前訴の確定判決による一事不再理効は,後訴に及ばない。したがって,本件について同法337条1号により判決で免訴の言渡しをしなかった第1審判決に誤りはないとした原判決の結論は正当として是認できる。
よって,同法414条,386条1項3号,181条1項ただし書により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
事実前提も何も説明がないので、判決文としては問題があります。何が訴えの内容なのかこれでは分かりません。なぜこの条文が出起用されるのかの正当性も見えてきません。司法の傲慢さがまた見えてきます。
推測するに、常習的に窃盗を繰り返していた犯人がいた。犯人は捕まって裁判にかけられて有罪になった。その裁判の前に別の事件で有罪判決を受けている。同様の犯罪の場合は、刑の減免が許されることがあるという規定があるので刑をまけろという訴えのようです。
裁判所は、犯罪の常習性に関係ない。先の裁判は判決が不満だからと後の裁判で免訴は認めないとしました。
という推測です。
この推測であれば当たり前すぎる判決ですが、あまりにも雑過ぎて判断のしようがない判決文です。
第一小法廷決定
裁判長裁判官 木澤克之
裁判官 池上政幸
裁判官 小池 裕
裁判官 山口 厚
裁判官 深山卓也
全員、きちんと書け!