令和6(し)262 勾留の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件
令和6年4月24日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 神戸地方裁判所
刑訴法207条の2の規定について、被疑者を勾留するに当たり、その理由を被疑事件を特定して告げるものとはいえず、また、被疑者が弁護人に依頼する権利を侵害するから憲法34条に違反するとの主張が、欠前提処理された事例
また一枚判決です。事例とありながら、事実認定も一切なしです。しかも、本文は半ページ。
法律と判決文は当事者のためだけにあるのではありません。後から検証できるように書きなさいよ。
本件抗告の趣意は、刑訴法207条の2の規定について、被疑者を勾留するに当たり、その理由を被疑事件を特定して告げるものとはいえず、また、被疑者が弁護人に依頼する権利を侵害するとして、憲法34条違反をいうが、勾留を請求された被疑者に裁判官が被疑事件を告げるに当たり、刑訴法207条の2第2項の規定する、個人特定事項を明らかにしない方法によったとしても、その余の事項から当該
被疑事件を特定することができ、また、同条は、被疑者が弁護人に依頼する権利を行使することを妨げるものでもないから、前提を欠き、同法433条の抗告理由に当たらない。
以上です。訳分からんでしょう?
裁判長裁判官 渡惠理子
裁 判官 宇賀克也
裁判官 林道晴
裁判官 今崎幸彦
全員訳分からん
令和6年4月24日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 神戸地方裁判所
刑訴法207条の2の規定について、被疑者を勾留するに当たり、その理由を被疑事件を特定して告げるものとはいえず、また、被疑者が弁護人に依頼する権利を侵害するから憲法34条に違反するとの主張が、欠前提処理された事例
また一枚判決です。事例とありながら、事実認定も一切なしです。しかも、本文は半ページ。
法律と判決文は当事者のためだけにあるのではありません。後から検証できるように書きなさいよ。
本件抗告の趣意は、刑訴法207条の2の規定について、被疑者を勾留するに当たり、その理由を被疑事件を特定して告げるものとはいえず、また、被疑者が弁護人に依頼する権利を侵害するとして、憲法34条違反をいうが、勾留を請求された被疑者に裁判官が被疑事件を告げるに当たり、刑訴法207条の2第2項の規定する、個人特定事項を明らかにしない方法によったとしても、その余の事項から当該
被疑事件を特定することができ、また、同条は、被疑者が弁護人に依頼する権利を行使することを妨げるものでもないから、前提を欠き、同法433条の抗告理由に当たらない。
以上です。訳分からんでしょう?
裁判長裁判官 渡惠理子
裁 判官 宇賀克也
裁判官 林道晴
裁判官 今崎幸彦
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