最高裁判所裁判官の暴走を許さない

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トンデモ判決NHK受信料には時効がない

2018-09-01 15:12:04 | 日記
平成29(受)2212  放送受信料請求事件
平成30年7月17日  最高裁判所第三小法廷  判決  棄却  大阪高等裁判所


日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権には,民法168条1項前段の規定は適用されない

時事通信の報道です。
NHKから20年間受信料を請求されなかった場合、時効で支払い義務が消滅するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は17日、「消滅しない」との初判断を示した。
 民法は、定期的な支払いを求める債権について「20年間行使しないときは消滅する」と規定しており、受信料がこれに当たるかが争点だった。
 小法廷は「消滅を認めると、広く公平に受信料を負担させるとした放送法の趣旨に反することになり、民法の規定は適用されない」と指摘し、契約者側の上告を棄却。過去5年分約9万6000円の支払いを命じた二審大阪高裁判決が確定した。
 訴訟は、NHKが大阪市の男性を相手に起こした。男性は1995年7月分以降支払っていなかったが、NHKは2016年になって、未払い分を請求した。
 最高裁は14年、未払い受信料は過去5年にさかのぼって徴収できるとの判断を示している



最高裁は次のように言っています。
受信契約に基づく受信料債権は,一定の金銭を定期に給付させることを目的とする債権であり,定期金債権に当たるといえる。しかし,放送法は,公共放送事業者である被上告人の事業運営の財源を,被上告人の放送を受信することのできる受信設備を設置した者に広く公平に受信料を負担させることによって賄うこととし,・・・

ということは、上下水道のように公共料金と基本的に同じということでしょうか?


上記規律の下で受信料債権を発生させることとした放送法の趣旨に反するものと解される。

ここが一番理解不能です。なぜ放送法が民法より優先されるのか?放送法は民法の特別法ではないですよね。

上記の者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定を置いているのであり(最高裁平成26年(オ)第1130号,同年(受)第1440号,第1441号同29年12月6日大法廷判決・民集71巻10号1817頁参照),受信料債権は,このような規律の下で締結される受信契約に基づき発生するものである。受信契約に基づく受信料債権について民法168条1項前段の規定の適用があるとすれば,受信契約を締結している者が将来生ずべき受信料の支払義務についてまでこれを免れ得ることとなり,上記規律の下で受信料債権を発生させることとした放送法の趣旨に反するものと解される。


特に、平成26年(オ)第1130号は突っ込みどころ満載です。税金でないのに強制契約を定めているのは明かに憲法違反です。その上公共的性格とありますが、果たして本当にNHKが公共的でしょうか?
例えば、BS何かは酷いですね。スポーツを民間の放送局からセリでスポーツ番組を買っています。民間がやるべき番組を金で横取りしているのです。BSでスポーツ番組がやっているのを見るたびに怒りがこみ上げてきます。これのどこが公共性を有するのでしょうか?
さらに番組によってはかなり政治的に偏った内容を報道しています。
この偏りについて、審議会なるものがありますが、そもそも審議会のメンバーもかなり政治的に偏った人がやっていることがあります。公聴会すら開かれないで、自己の都合に良い人を意図的に選んでいると思われても、それに反論できる状態とは思えません。
それでも公共性をいいますか?

僅か1枚ちょっとの判決文です。なぜ民法168条の対象外なのか、補足説明もありません。これなら水道料金や税金も同じでしょう。これらに時効があるのにNHKの受信料に時効がないとするのは全く意味不明です。税金の方がNHKよりも公共性が高いのではないですか?
しかも全員一致とは。

第三小法廷
裁判長裁判官 林 景一  トンデモ
裁判官 岡部喜代子  トンデモ
裁判官 山崎敏充  トンデモ
裁判官 戸倉三郎  トンデモ
裁判官 宮崎裕子  トンデモ

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