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論理に飛躍判決:青色申告の承認の取消処分は憲法31条に反しない

2024-06-16 08:42:46 | 日記
令和5(行ツ)334  法人税青色申告承認取消処分取消請求事件
令和6年5月7日  最高裁判所第三小法廷  判決  棄却  福岡高等裁判所
法人税法127条1項の規定による青色申告の承認の取消処分については、その相手方に事前に防御の機会が与えられなかったからといって、憲法31条の法意に反しない

また事実認定がありません。
行橋税務署長が令和元年12月10日付けで上告人に対してした、上告人の平成30年7月1日から令和元年6月30日までの事業年度以後の法人税に係る青色申告の承認の取消処分につき、事前に防御の機会が与えられなかったことをもって、本件処分が違憲である旨をいう。

どういう行為が防御なのか、何の定義もなくこれですか。相変わらず最高裁の判決文は雑ですね。

そしていきなり結論です。
法人税法127条1項の規定による青色申告の承認の取消処分については、その処分により制限を受ける権利利益の内容、性質等に照らし、その相手方に事前に防御の機会が与えられなかったからといって、憲法31条の法意に反するものとはいえない。このことは、最高裁昭和61年(行ツ)第11号平成4年7月1日大法廷判決・民集46巻5号437頁の趣旨に徴して明らかである。本件処分に所論の違憲はなく、論旨は、採用することができない。

しかしなんで成田空港の事件を?類推適用には無理がありませんか?あまりにも論理に飛躍があります。行政処分は御上のいうことに黙って聞けという傲慢な態度がそのまま出てますね。ちゃんと手続き採って行政側のミスもあるんだから話を聞けよと思います。しかも、成田空港の事件の事例と税務申告を一緒に扱いますか?

裁判官渡 惠理子の補足意見
多数意見が言及する平成4年大法廷判決は、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内令和5年(行ツ)第334号 法人税青色申告承認取消処分取消請求事件令和6年5月7日 第三小法廷判決容、性質、制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではない

その通りですね。さもなければ何度でも屁理屈を持ってきてごねるのがいますから、それを防止するためにも必要だと思います。

法人税法127条1項の規定による青色申告の承認の取消処分については、専門性を有する第三者的機関ともいい得る国税不服審判所における充実した審査請求手続が設けられている。もとより、単に事後手続が設けられていることのみをもって、事前手続が憲法上必要でないと断ずることはできないが、上記審査請求手続の内容等は、上記の総合較量において考慮されるべき要素の一つとなるものと考える。

別の異議申し立てがあるではないかと言っているようです。

多数意見と同旨を判示した最高裁平成3年(行ツ)第93号同4年9月10日第一小法廷判決・判例集不登載が出されて以降、不利益処分に係る事前手続の保障の原則を内容とする行政手続法の制定などの事情の変化もみられるところであるが、多数意見は、関係規定の制定経緯等に鑑み、こうした事情の変化も念頭に置いた上で、憲法判断の変更は要しないと判断したものである。多数意見と同旨を判示した最高裁平成3年(行ツ)第93号同4年9月10日第一小法廷判決・判例集不登載が出されて以降、不利益処分に係る事前手続の保障の原則を内容とする行政手続法の制定などの事情の変化もみられるところであるが、多数意見は、関係規定の制定経緯等に鑑み、こうした事情の変化も念頭に置いた上で、憲法判断の変更は要しないと判断したものである。

ここはどうもわかりません。問題の性格が違うじゃないですか。類推適用するにしてもかなり飛躍がありますよ。

裁判官宇賀克也の反対意見
処分庁が不利益処分を行う場合には、誤った不利益処分による権利侵害が行われないように事前にその根拠法条とそれに該当する事実を通知し、相手方に事前に意見陳述の機会を保障することが、憲法上の適正手続として要請されるのが原則であり、法人税法127条1項の規定による青色申告の承認の取消処分(以下、本反対意見においては「青色申告承認取消処分」という。)について、その例外を認めるべき合理的理由は見いだし難い。

はじめてこの裁判官と意見が一致する気がします。

裁判長裁判官 渡 惠理子 論理に飛躍
裁判官 宇賀克也 マトモ
裁判官 林 道晴 論理に飛躍
裁判官 長嶺安政 論理に飛躍
裁判官 今崎幸彦 論理に飛躍


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