平成27年(行フ)第1号 訴訟救助申立て却下決定に対する抗告事件
平成27年12月17日 第一小法廷決定
訴訟救助却下決定に対する即時抗告の抗告状に所定の印紙を貼付していなかったため,原審裁判長から,抗告提起の手数料を命令送達の日から14日以内に納付することを命ずる補正命令を受けたが,当該命令で定められた期間内に上記手数料を納付しなかったこと,そのため,原審裁判長は,抗告人に対して抗告状却下命令(原命令)を発することとし,その告知のため,原命令の謄本が抗告人に宛てて発送されたが,抗告人は,その送達を受ける前に上記手数料を納付したことが認められる。
相変わらず分かりにくいですね。要するに裁判しました。納得行く結果にならなかったので抗告しましたが、広告に必要な手数料の印紙を貼り忘れていました。裁判所から、直ちに印紙を貼りなさいと言われたのですが時間がたってしまいました。その後、裁判所から抗告を却下する命令を発しましたが、その命令が届く前に払った事件です。
社会常識からすると、書類不備ならそのまま突き返して終了とする内容です。裁判所はおろか、どこの官公庁でも職場でもそうです。私だって、期限以降に来たものは受け取りません。出ないとキリがないから。
ところが、裁判所はおかしいもので過去にトンデモな判断をしています。
抗告提起の手数料の納付を命ずる裁判長の補正命令を受けた者が,当該命令において定められた期間内にこれを納付しなかった場合においても,その不納付を理由とする抗告状却下命令が確定する前にこれを納付すれば,その不納付の瑕疵は補正され,抗告状は当初に遡って有効となるものと解される(最高裁昭和29年(オ)第858号同31年4月10日第三小法廷判決・民集10巻4号367頁,最高裁昭和35年(オ)第1065号同37年11月30日第二小法廷判決・裁判集民事63号365頁等参照)。
ええええ????ってレベルですね。
何のために期限があるのでしょう。2週間って結構な期間ですよ。その間に連絡受けるでしょう。弁護士がいない本人訴訟であっても事務官から何か言われると思うんですよね。
それに2週間以内って規則があるのにもかかわらず、却下命令がが出るまでに払えばいいって、じゃあそもそもこの規則って何なのよと言わざるを得ません。おそらく過去に出た判決に従っただけなのかもしれませんが、それが法の安定性の原則からすれば当然なのでしょけど、規則をまげてまで保護しなければならないんでしょうか?
第一義的に前にこの判断を出した裁判官がトンデモとしか言いようがありません。それをそのまま引きつついだ以下の裁判官(全員一致)もどうなのよと思います。裁判官小池裕の補足意見は一応「こういうことを繰り返すのは権利の乱用」だのなんだのと言ってますけど、じゃあ何回までなら許されるんだ?って議論になりますよ。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 山浦善樹 トンデモ
裁判官 櫻井龍子 トンデモ
裁判官 池上政幸 トンデモ
裁判官大谷直人 トンデモ
裁判官 小池 裕
平成27年12月17日 第一小法廷決定
訴訟救助却下決定に対する即時抗告の抗告状に所定の印紙を貼付していなかったため,原審裁判長から,抗告提起の手数料を命令送達の日から14日以内に納付することを命ずる補正命令を受けたが,当該命令で定められた期間内に上記手数料を納付しなかったこと,そのため,原審裁判長は,抗告人に対して抗告状却下命令(原命令)を発することとし,その告知のため,原命令の謄本が抗告人に宛てて発送されたが,抗告人は,その送達を受ける前に上記手数料を納付したことが認められる。
相変わらず分かりにくいですね。要するに裁判しました。納得行く結果にならなかったので抗告しましたが、広告に必要な手数料の印紙を貼り忘れていました。裁判所から、直ちに印紙を貼りなさいと言われたのですが時間がたってしまいました。その後、裁判所から抗告を却下する命令を発しましたが、その命令が届く前に払った事件です。
社会常識からすると、書類不備ならそのまま突き返して終了とする内容です。裁判所はおろか、どこの官公庁でも職場でもそうです。私だって、期限以降に来たものは受け取りません。出ないとキリがないから。
ところが、裁判所はおかしいもので過去にトンデモな判断をしています。
抗告提起の手数料の納付を命ずる裁判長の補正命令を受けた者が,当該命令において定められた期間内にこれを納付しなかった場合においても,その不納付を理由とする抗告状却下命令が確定する前にこれを納付すれば,その不納付の瑕疵は補正され,抗告状は当初に遡って有効となるものと解される(最高裁昭和29年(オ)第858号同31年4月10日第三小法廷判決・民集10巻4号367頁,最高裁昭和35年(オ)第1065号同37年11月30日第二小法廷判決・裁判集民事63号365頁等参照)。
ええええ????ってレベルですね。
何のために期限があるのでしょう。2週間って結構な期間ですよ。その間に連絡受けるでしょう。弁護士がいない本人訴訟であっても事務官から何か言われると思うんですよね。
それに2週間以内って規則があるのにもかかわらず、却下命令がが出るまでに払えばいいって、じゃあそもそもこの規則って何なのよと言わざるを得ません。おそらく過去に出た判決に従っただけなのかもしれませんが、それが法の安定性の原則からすれば当然なのでしょけど、規則をまげてまで保護しなければならないんでしょうか?
第一義的に前にこの判断を出した裁判官がトンデモとしか言いようがありません。それをそのまま引きつついだ以下の裁判官(全員一致)もどうなのよと思います。裁判官小池裕の補足意見は一応「こういうことを繰り返すのは権利の乱用」だのなんだのと言ってますけど、じゃあ何回までなら許されるんだ?って議論になりますよ。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 山浦善樹 トンデモ
裁判官 櫻井龍子 トンデモ
裁判官 池上政幸 トンデモ
裁判官大谷直人 トンデモ
裁判官 小池 裕
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