(1)石綿及び石綿含有建材の概要
我が国の年間石綿輸入量は,高度経済成長期に急増し,昭和36年に10万t,昭和44年に20万tをそれぞれ超え,昭和49年に35万2110tに達し,その後も20万t以上で推移し,昭和63年に32万0393tとなったが,平成元年以降は減少を続け,平成6年に20万t,平成12年に10万tをそれぞれ下回り,平成16年に8186t,平成17年に110tとなり,平成18年以降はゼロとなった。我が国に輸入された石綿の約7割は建設現場で使用された。
H17年まで建材として輸入されていたとは驚きです。これは行政の不作為ですね。
(2)建設作業における石綿粉じんの発散
木造建物の建築工事において,石綿含有スレートボード等の石綿含有建材を切断する際に,石綿粉じんが発散した。また,左官がモルタルを作る際に,石綿又は石綿を含有する混和剤を加えてかくはんすることにより,石綿粉じんが発散した。設備工事においても,電工や配管工が石綿を含有するボードに穴を開ける際に,石綿粉じんが発散するおそれがあった。
(3)電動工具の普及状況
電動丸のこ,電動ドリル等の電動工具で建材を加工する場合,手工具で加工する場合に比して多量の粉じんが発散する。
どのくらい多く飛ぶのか論証がないのは問題ですね。
(4)防じんマスクの着用状況
昭和60年頃の建設現場では,吹付け工や一部のはつり工を除き,大半の労働者は防じんマスクを着用しておらず,昭和50年頃も同様であった。
(6)石綿関連疾患の概要
石綿関連疾患には,石綿肺,肺がん,中皮腫,びまん性胸膜肥厚等がある。石綿肺は,石綿粉じんを大量に吸入することによって発生する疾患であり,じん肺の一種である。
(7)石綿関連疾患に関する医学的知見の集積状況等
イ セリコフらは,1964年(昭和39年),米国の医学誌において
ウ 労働省労働基準局長は,昭和46年1月5日付けで
オ 労働省労働衛生研究所の松下秀鶴及び河合清之は,昭和46年,
カ セリコフらは,1972年(昭和47年),・・・
1964年から危険性は労働省は把握していたようです。当然、一般人にもニュースの形で報道されているはずですが、その記載はありません。
サ WHOが1989年(平成元年)に発表した「石綿の職業ばく露限界」と題する報告書では,それ以下ではがんが起こらないという石綿ばく露の閾値が存在するという実質的証拠はないなどとされている。
難しい表現を使っていますが、少量だから問題ないということではなく、わずかでも発症する可能性を書いています。
(8)建設業労働者のじん肺症及びじん肺合併症発生件数等
記録が残るっ範囲で70-700件で200件以下になることが平成に入るまで続いたとあります。
(10)関係法令の概要等
昭和22年に公布された労働基準法(一部を除き同年11月1日施行。以下,昭和47年法律第57号による改正前の労働基準法を「旧労基法」という。)では,使用者は,粉じん等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない・・・
平成ではなく昭和22年の段階で既にこういう法律があったのですね。
(ウ)昭和46年4月28日,旧労基法の規定に基づき,及び旧労基法を実施するため,特定化学物質等障害予防規則(同年労働省令第11号。以下「旧特化則」という。一部を除き同年5月1日施行)を制定した。旧特化則では,石綿は第二類物質とされ(2条2号,別表第2),第二類物質に係る作業に関し,次の内容の規定が設けられた。
基準が高められていたのですね。にもかかわらず、輸入は止められていなかったとは書いておりません。この後、22ページまで延々と関連法律が羅列されています。
我が国の年間石綿輸入量は,高度経済成長期に急増し,昭和36年に10万t,昭和44年に20万tをそれぞれ超え,昭和49年に35万2110tに達し,その後も20万t以上で推移し,昭和63年に32万0393tとなったが,平成元年以降は減少を続け,平成6年に20万t,平成12年に10万tをそれぞれ下回り,平成16年に8186t,平成17年に110tとなり,平成18年以降はゼロとなった。我が国に輸入された石綿の約7割は建設現場で使用された。
H17年まで建材として輸入されていたとは驚きです。これは行政の不作為ですね。
(2)建設作業における石綿粉じんの発散
木造建物の建築工事において,石綿含有スレートボード等の石綿含有建材を切断する際に,石綿粉じんが発散した。また,左官がモルタルを作る際に,石綿又は石綿を含有する混和剤を加えてかくはんすることにより,石綿粉じんが発散した。設備工事においても,電工や配管工が石綿を含有するボードに穴を開ける際に,石綿粉じんが発散するおそれがあった。
(3)電動工具の普及状況
電動丸のこ,電動ドリル等の電動工具で建材を加工する場合,手工具で加工する場合に比して多量の粉じんが発散する。
どのくらい多く飛ぶのか論証がないのは問題ですね。
(4)防じんマスクの着用状況
昭和60年頃の建設現場では,吹付け工や一部のはつり工を除き,大半の労働者は防じんマスクを着用しておらず,昭和50年頃も同様であった。
(6)石綿関連疾患の概要
石綿関連疾患には,石綿肺,肺がん,中皮腫,びまん性胸膜肥厚等がある。石綿肺は,石綿粉じんを大量に吸入することによって発生する疾患であり,じん肺の一種である。
(7)石綿関連疾患に関する医学的知見の集積状況等
イ セリコフらは,1964年(昭和39年),米国の医学誌において
ウ 労働省労働基準局長は,昭和46年1月5日付けで
オ 労働省労働衛生研究所の松下秀鶴及び河合清之は,昭和46年,
カ セリコフらは,1972年(昭和47年),・・・
1964年から危険性は労働省は把握していたようです。当然、一般人にもニュースの形で報道されているはずですが、その記載はありません。
サ WHOが1989年(平成元年)に発表した「石綿の職業ばく露限界」と題する報告書では,それ以下ではがんが起こらないという石綿ばく露の閾値が存在するという実質的証拠はないなどとされている。
難しい表現を使っていますが、少量だから問題ないということではなく、わずかでも発症する可能性を書いています。
(8)建設業労働者のじん肺症及びじん肺合併症発生件数等
記録が残るっ範囲で70-700件で200件以下になることが平成に入るまで続いたとあります。
(10)関係法令の概要等
昭和22年に公布された労働基準法(一部を除き同年11月1日施行。以下,昭和47年法律第57号による改正前の労働基準法を「旧労基法」という。)では,使用者は,粉じん等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない・・・
平成ではなく昭和22年の段階で既にこういう法律があったのですね。
(ウ)昭和46年4月28日,旧労基法の規定に基づき,及び旧労基法を実施するため,特定化学物質等障害予防規則(同年労働省令第11号。以下「旧特化則」という。一部を除き同年5月1日施行)を制定した。旧特化則では,石綿は第二類物質とされ(2条2号,別表第2),第二類物質に係る作業に関し,次の内容の規定が設けられた。
基準が高められていたのですね。にもかかわらず、輸入は止められていなかったとは書いておりません。この後、22ページまで延々と関連法律が羅列されています。
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