震災復興減税の全容 住宅ローンにも特例
政府が検討を進めている震災復興減税の全容が明らかになった。被災自治体のほぼすべてを対象とする復興特別区域(特区)で、人件費の10%を法人税額から控除できる制度などで雇用創出と設備投資を後押しする。
自宅を失った被災者が新居を再建する際も住宅ローン減税を二重に適用することを認める。当面の復旧につなげる4月の減税に続き、産業や生活基盤などの復興を加速させる。
東日本大震災の被災地の支援税制では、被災者や被災企業に震災による損害の控除などを認めた特例法が4月に成立。第2弾となる今回の対象期間は政府の基本方針で定めた「復興期間」である5~10年を軸に調整している。
近く政府税制調査会を開き、政府案をまとめる方針。与野党調整を経て、関連法案を10月の臨時国会に提出する。減税規模は全体で年間数百億~1000億円超となる見通し。
柱は特区における法人税減税。本社所在地にかかわらず特区内に事業所を置くことを条件とする方向だ。企業が震災で失業した人を雇えば、人件費の10%を法人税額から控除することを認める。
上限は税額全体の2割までとする。厚生労働省の調査では、震災の影響による失業者は岩手、宮城、福島の3県で少なくとも7万人にのぼるとみられている。
設備投資した場合は1年で全額を償却するか、投資額の15%を法人税額から控除するかのどちらかを選べる。所得や税金の圧縮を認め、特区への投資を呼び込む。
地方自治体などが区画整理や用地集約を進めやすくするため、被災地の土地売買にかかる税負担も軽減する。通常でも個人や企業が区画整理に協力して土地を売却した場合は所得控除が認められるが、控除の上限を引き上げるほか、軽減税率も導入する方針。
阪神大震災後の再開発でも同様の対応を取った。当時は市街地が対象だったが、今回は港湾の再建や宅地の高台移転なども想定されるため、被災地全体を対象とする。
住宅ローン減税では、住宅を失った被災者が新たに住宅を購入した場合に限り、既に減税措置を受けている人であっても対象とする。通常は減税は1軒に限られる。
4月の特例法では、震災で住宅が破壊された場合でも既存のローン減税を継続して受けられるようにした。ただ新たに住宅を買うためのローンは減税の対象外で、重い負担が被災者の生活再建の障害になっていた。
政府が検討を進めている震災復興減税の全容が明らかになった。被災自治体のほぼすべてを対象とする復興特別区域(特区)で、人件費の10%を法人税額から控除できる制度などで雇用創出と設備投資を後押しする。
自宅を失った被災者が新居を再建する際も住宅ローン減税を二重に適用することを認める。当面の復旧につなげる4月の減税に続き、産業や生活基盤などの復興を加速させる。
東日本大震災の被災地の支援税制では、被災者や被災企業に震災による損害の控除などを認めた特例法が4月に成立。第2弾となる今回の対象期間は政府の基本方針で定めた「復興期間」である5~10年を軸に調整している。
近く政府税制調査会を開き、政府案をまとめる方針。与野党調整を経て、関連法案を10月の臨時国会に提出する。減税規模は全体で年間数百億~1000億円超となる見通し。
柱は特区における法人税減税。本社所在地にかかわらず特区内に事業所を置くことを条件とする方向だ。企業が震災で失業した人を雇えば、人件費の10%を法人税額から控除することを認める。
上限は税額全体の2割までとする。厚生労働省の調査では、震災の影響による失業者は岩手、宮城、福島の3県で少なくとも7万人にのぼるとみられている。
設備投資した場合は1年で全額を償却するか、投資額の15%を法人税額から控除するかのどちらかを選べる。所得や税金の圧縮を認め、特区への投資を呼び込む。
地方自治体などが区画整理や用地集約を進めやすくするため、被災地の土地売買にかかる税負担も軽減する。通常でも個人や企業が区画整理に協力して土地を売却した場合は所得控除が認められるが、控除の上限を引き上げるほか、軽減税率も導入する方針。
阪神大震災後の再開発でも同様の対応を取った。当時は市街地が対象だったが、今回は港湾の再建や宅地の高台移転なども想定されるため、被災地全体を対象とする。
住宅ローン減税では、住宅を失った被災者が新たに住宅を購入した場合に限り、既に減税措置を受けている人であっても対象とする。通常は減税は1軒に限られる。
4月の特例法では、震災で住宅が破壊された場合でも既存のローン減税を継続して受けられるようにした。ただ新たに住宅を買うためのローンは減税の対象外で、重い負担が被災者の生活再建の障害になっていた。