政務調査費について

2011年05月11日 | Weblog

◎政務調査費は、地方議会の議員が政策調査研究等の活動のために支給される費用です。



       政務調査費は、地方自治法第100条第13項の規定によって・・・議会の議員の調査研究に資するための必要な

       経費の一部として交付されます。

       これは議員の調査活動の基盤を強化し、地方議会の活性化を図る主旨で、平成12年の地方自治法において制度化も

       されており・・・

       横浜市会においても、横浜市会政務調査費の交付に関する条例で定められています。





       横浜市では会派所属の場合は、月額55万円×会派所属議員が交付され・・・

       政務調査費については当然、何にでも使用できる費用ではなく使途基準も条例で定められています。

       研究会・研修会費・調査研究費・資料費・広報・広聴費・調査員等の人件費・会議費・事務費・事務所費など

       の費目により、収支報告書及び領収書を提出することになります。

       市政に関する調査を行うにあたり、20を超える市当局が存在し、一般会計予算だけでも1兆円を超える規模の

       審査や調査や研究をために、生きた費用にするのか・・・政務調査費の在り方も問われています。

       議員の調査研究活動を活発にして議会の審議能力を強化するために、議員の自律的判断によって使われています。

       政務調査費の在り方について、引き続き研究してまいります。